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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

東電OL殺人事件 検察が証拠隠滅 別人の唾液・皮膚片を証拠開示せず DNA鑑定へ 

2011年09月05日 | 刑事司法のありかた


郵政不正事件での検察の証拠ねつ造と証拠隠滅以降、検察改革の必要性が叫ばれているのですが、とても特捜部の改廃くらいでは、もう腐ったといってもいい検察を立ち直らせることは出来ないようです。




東京電力女性社員殺害事件で無期懲役が確定したネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者の再審請求審で、捜査当局が事件当時、女性の胸からマイナリ受刑者とは異なる血液型がO型の唾液を検出しながら、弁護側に証拠開示していなかったことがわかりました。

唾液は事件発生直後に採取され、血液型が判明していたが、検察側は弁護側に開示せず、証拠申請しなかったというのです。

つまり、捜査当局は、マイナリ受刑者とは別の人物が犯行時間帯近くに女性と会っていた可能性を示す証拠を事件発生直後に把握しながら、その存在を伏せていたことになります。



これについて検察幹部は「検出された唾液の量が微量だったので、当時の技術ではDNA鑑定ができなかった。」と話したということですが、DNA鑑定以前に、被疑者と別の血液型なのですから、それは証拠開示すべきで、完全に証拠隠匿です。

というか、こんな明らかに他の犯人を示す証拠があるのに、それをあえて無視して、あえてマイナリさんを犯人と決め込んだ捜査をしていったわけです。

 

こういうのを「見込み捜査」「証拠隠滅」というのです。



 


東京高検は、今になって隠しきれなくなって、公判段階で弁護側に開示されていなかった、この唾液を含む物証約40点のDNA鑑定を実施する方針を東京高裁と弁護側に伝えました。

検察は早く謝罪して、無罪の論告を行うべきでしょう。

そして、自浄は無理だとはっきりしているわけで、第三者機関に大ナタをふるってもらうしかありません

 

 

 

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別人の体液、証拠開示せず=首に付着の皮膚片?も―東電OL殺害

2011年9月4日13時6分 朝日新聞

 東京都渋谷区のアパートで1997年に起きた東京電力女性社員殺害事件の再審請求審で、被害者の胸から検出されたネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)とは血液型の異なる唾液のような体液や、被害者の首に付着していた皮膚片のような微物などについて、東京高検が新たにDNA型鑑定する方針を決めたことが4日、関係者の話で分かった。検察側はこれらの物証を弁護側に証拠開示していなかった。

 新たな鑑定を検討している物証は約40点。高検の判断で鑑定実施の方針を決め、同日までに弁護側と東京高裁に伝えた。鑑定結果が得られれば、再審請求審の判断に影響を与えそうだ。

 再審請求審で高検は、高裁の要請を受け、被害者の体から採取された血液型O型の精液など、42点のDNA型鑑定をこれまでに実施。その結果、精液と現場に残された体毛のDNA型が一致した。このため、マイナリ受刑者とは別の第三者が殺害現場にいた疑いが浮上している。

 新たに判明した唾液のような体液も「第三者」と同じO型で、証拠開示されていれば「被害者がマイナリ受刑者以外の男性を部屋に連れ込んだことは考え難い」とした確定審の判断に影響を与えていた可能性もある。

 ただ、被害女性本人や、事件発生前に別の場所で被害者と性交渉していたことが判明している男性(いずれも血液型O型)のものであることも否定できないという。

 皮膚片のような微物は、絞殺された被害者の首から検出されたもので、絞殺時に犯人の手のひらの皮膚が付いた可能性があるとみられる。

 これらの物証は微量のため、事件当時の技術ではDNA型鑑定できなかったという。検察関係者は「誰のものか断定できない以上、証拠開示の必要があるとは考えなかった」と説明している。(了)

 

[時事通信社]

 


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