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新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。
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青切符の反則行為は仮に切符を切られても否認すれば不起訴だから、集金目的の検挙に遭っても金を取られる事はないわけだが、赤切符の非反則行為では否認しても普通に公判請求されて、無茶苦茶な論理で有罪判決を出されて罰金刑を言い渡される事があります。
まあ、否認する権利があることすらわからなかった人にしてみれば、反則行為が否認すれば必ず不起訴という事実を知っただけでも十分意味はあると思うのですが、事故も起こらない安全な路線で物陰に隠れたネズミ捕りにやられたような場合や、警察が好きなタイミングで計測できる追尾式取締りに遭ったような場合には、「絶対にそんな速度は出していない!」という速度で赤切符を切られるケースもあるでしょう。
警察が不正なんかしないなんて妄言はもはや検討にも値しませんが、警察自身が「間違いなくきちんと測定した」と思い込んでいるようなケースでも、実際には多少の誤差があるケースも少なくないでしょう。以前オート三輪が30km/h制限の道路を60km/hちょいで走行したとして検挙された事件があったのですが、実証実験でそのオート三輪はアクセルベタ踏みでも50km/h程度しか出ない事が立証されて無罪判決が出ました。
物理的に出ない速度を計測した警察は一体何をしたのでしょうか?赤切符では警察に実益はないのですから、わざと実際以上の速度で計測したとも思えず、本当に機械の誤作動か測定方法のミスでそんな数値が出たということでしょう。
そもそも、この世界には「絶対に故障しない機械」も「絶対に誤差が出ない測定器」も存在しません。まだ欧米で使用されているレーザー式計測器の方が信用性が高いですし、これは日本でも野球のスピードガンなどで実際に使われています。しかし、そのスピードガンですら、球場によって誤差があるのが周知の事実ですから、レーザー式よりも遥かに誤測定の危険性が高いレーダー式計測器などそれこそ誤測定の嵐でしょうし、光電管式にしても測定器の間隔が数センチずれているだけでも正確な値など出ないのです。ましてや追尾式の計測など、被疑者車両以上の速度を出して追い上げ中に測定されたって誰にもわかりません。
全ての警官に拳銃を持たせる予算があるのなら、交通課の警官には全員に小型ビデオカメラでも持たせて、あらゆる違反の検挙では映像証拠の存在を義務付ければ良いのです。
追尾式の測定では、200m程度は等速度等間隔で追尾する事が望ましいという内規が過去にあったのは間違いありませんが、先日警察と癒着した読売テレビがやっていた警察24時シリーズの中で、追尾式計測の模様を収録したシーンがありました。その中でやっていたのは、助手席の警官が計測数値を1秒間隔で読み上げる方法でした。
「76・・・76・・・76。はいロック!」とかやっていたけど、お前ら3秒しか追尾してねぇじゃねぇか!76キロで3秒だったら60mちょいしか追尾してねぇぞ!しかも覆面が3秒間等速度で走っただけで、被疑者車両との間隔が一定だった証拠がどこにもねぇじゃねぇか!3秒間等速度で走るだけなら、俺がいつでも好きな速度で3秒間走ってやれるわ!
あの手の番組は警察は正義だという妄想を国民に与えるというメリットが警察側にはあり、マスゴミ側には取材費ゼロで2時間番組が作れるというメリットがあります。警察と仲良くしておかないと大手マスゴミは記者クラブから追い出されちゃうからいつでも警察の味方をしていますね。警察の不祥事についても一応の報道はしますが、あくまでも個人の不祥事として組織としての責任を問わないですし、どうでもいい芸能人の不倫疑惑程度にも追わないのですから、マスゴミと警察の癒着がいかに深いものかがよくわかります。
しかし、最近あの手の番組を観ていますと、「こんな無茶なことをやっているのか!」と交通警察のバカっぷりをさらけ出しているようなものも多く感じます。
暴走族の取締りでは大多数には逃げられ、写真をバシャバシャ撮っている割には「後日リーダー以下4名のメンバーを逮捕した!」とか言っているが、残りの何十人ものメンバーはどうなったんだよ?不審車もちょっと追って停まらないと「これ以上は危険と判断して後日捜査へと回すことにした!」とか言ってるけど、盗難車や飛ばしナンバーだったらどうやって後日捜査するんだよ?信号無視を繰り返して逃げるような奴はぶつけてでも停めろよ!暴走族は特攻服着てんだから死ぬ覚悟くらい出来てるんだよ。だったら全員に体当たりして根こそぎ根絶しろ!それを放映すれば暴走族の9割が即日解散するわ!
話がそれまくりましたが、警察は映像証拠を残そうとしません。残してしまえば取締りがいかに杜撰な手段で行われているか、被疑者の行為にいかに違法性が乏しいか、見間違いや思い込みでの冤罪がいかに多いかがわかってしまうからです。
そこで対抗策の候補として、ドライブレコーダーの搭載について考えてみましょう。
私の職場の先輩がネズミ捕りで38km/h超過で検挙されて相談を受けた時、彼の車にはドライブレコーダーが搭載されていたので、検察庁での否認の趣旨を「ドライブレコーダーの映像があるので公判時に証拠提出して徹底的に争う」にしたところ、1回の取調のみで不起訴になりました。検察官はしきりにドライブレコーダーのことを尋ねてきたそうです。
そうは言っても道交法違反で無罪判決はそうそう出ません。映像証拠にしても、判例研究の記事に載せた事例のように、「パトカーの速度超過違反が成立するにせよ、それで直ちに被告の違反行為がなかった事にはならない」みたいな無茶な判決で有罪になるのが普通です。検挙方法が違法だったら構成要件を満たさないでしょうが…その屁理屈が許されるならさっさとおとり捜査で覚醒剤でも取り締まれよ。「おとり捜査は違法だが、被告の麻薬取締法違反行為がなかったとまでは言えない」として有罪判決出せちゃうんじゃないの?
つまり、無罪を恐れて不起訴にしているというよりも、起訴猶予処分にする時に上司の決裁を取り易いんじゃないかと推測されるわけです。検察庁も縦社会。交通裁判所なんぞに飛ばされているヒラは否認されたら地検に送致するだけだが、地検の検事には出世のチャンスも多少は残っているだろうから、上司の機嫌を損ねるような不起訴の連発はしたくはないはず。だとすれば、「この被疑者は映像証拠を出すと言っていますから、万一警察の不法行為が映っていたりすると厄介な案件になりますが…」てな感じで不起訴処分が出しやすいのではないだろうか?
これについては予測の域を出ませんが、DIYで付けるならドライブレコーダーの相場は3万円前後です。安いとは決して言えませんが、赤切符で起訴されたら6~10万円の罰金が待っているわけですから、先行投資としても悪くないですし、反則行為で検挙された際にも「映像証拠があるから切符を切るならこちらから証拠を添えて刑事告訴してやるからな!」とでも言うと対応が変わるのではないかと。
うちの車にはまだ付けていませんが、お金がある時に付けてみようかと検討中です。
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そうですね。やはりドライブレコーダーはあった方が心強いですし、うちの先輩の不起訴がこれが決定打だったのであれば、赤切符の否認に関して強力な武器になり得ます。
一方で、Gordonさんはおそらくもう二度と赤切符で検挙される事はないとも思います。このブログを通読し、警察の検挙の実態を知った時点で、ネズミ捕りをやっていそうな場所は全てわかりますから誤測定の対象にすらならないでしょうし、追尾式計測にやられる事があっても、わざと逃げない限りは反則行為内の速度で検挙してきますから赤切符は切られないでしょう。
私もおそらく赤切符で検挙される事はこの先一生ないと思いますが、反則行為の言いがかりに対しても武器になりそうなので搭載を検討している段階です。
それに関しましては本当にお世話になっておりますが、この糧は世間全般に広めなければなら無いと思います。
警察 検察 裁判所がグルである今の状況から身を守るには今後レーダーよりもこのドライブレコーダーが有効である事は間違いないと感じます。
追尾式に対しても、このブログであるように追尾方法についてはやはり瑕疵が多々あるように思えてなりません。
故に後方に対してもこのドライブレコーダーは有効かと思います。
追尾式の検挙に対する防御という観点では、ドライブレコーダーを後方にも付けなければならず、コスト的に痛いですね。
とはいえ、後方の追尾車両の映像まで録画出来れば、等速度・等間隔でなかったことや、計測の為にどの程度の距離を追尾したのかという争点に対する有力な武器となりますので、余裕があれば付けたい所ですね。
ちなみにドライブレコーダーは、常時上書きされてしまうものと、大容量のSDカードを差せば長時間録画できるものの2種類があります。このブログで推奨したいのは後者ですね。先輩の車に搭載されていたのは、2GBまでの機種なのですが、2GBのカード入れてセットアップをしてからカードの内容を32GBのカードにコピーすると、32GBのカードも使えるタイプでしたので、この手のレコーダーが有用だと思いました。
さて、ドライブレコーダーの証拠能力についてですが、カー用品店などで販売されている物については速度など車両からの取得ではなく、主にGPSで速度計算(電波状況により誤差があります)をしてるものが多く事故などのときにでも速度の証拠として採用されることがあまりないようですので、お気を付けください。
ご心配及びご厚意でコメントいただきありがとうございます。
ドライブレコーダーに大した証拠能力がない事は熟知しております。本来は事故発生時に信号無視をしたのがどちらかモメたような場合に威力を発揮する商品です。
速度表示のないドライブレコーダーも多いですし、GPSでの速度計算も(実際はメーターよりも正確だったりしますが)証拠能力が低いことも承知しております。
しかし、そもそも被疑者側には、「検挙された速度では走行していないこと」を立証する必要はないのです。挙証責任は起訴する検察にのみありますので、被疑者側は、「検察側の証明が不完全で、その速度では走行していない可能性があること」さえ示せれば良いのです。
従って、数キロの誤差を争うような場合には大した価値はありませんが、「80km/h程度で走行した自覚はあるが、身に覚えのない100km/hで検挙された」というようなケースでは、ドライブレコーダーの映像証拠を用いて、電柱間なり白線の通過数と経過時間から「正確な速度はわからないが、およそ100km/hで走行したとは思えない」という程度の印象を与えられればOKなわけです。
また、この記事におけるドライブレコーダーの搭載目的は、正式裁判で無罪判決を得ることではなく、検察官に不起訴処分を選択する言い訳を与えることです。検察官は立場上警察を擁護しますが、本心から警察の検挙全てを信用しているわけではありません。中には冤罪や誤認による検挙があること程度はわかっています。犯罪の事実がない可能性がある場合、または可能性は高くとも立証が難しいと判断した場合に、検察官は不起訴処分を下すのです。
被疑者がただゴネているだけだと思えば、赤切符では公判請求もあるでしょう。違法性が低いとして後日検挙現場を撮影して証拠提出しようとする被疑者が多いのですが、これは「当日の状況を示すものではない」として証拠採用されません。しかし、まさに検挙時の状況を録画していたであろうドライブレコーダーの映像証拠は、「速度の証拠」としては採用されずとも「検挙時の走行状況を示す証拠」としては採用せざるをえません。
このような客観証拠があると、警察が嘘をつきまくっているような場合に、公判でその矛盾点を指摘される恐れがあり、いくら出来レースでほぼ有罪判決を出してもらえるにしても、公判維持が面倒な裁判になる事は明白です。苦労してでも有罪に処する意義のある重大犯罪ならばともかく、被害者のいない単なる速度超過容疑では、検察にとって不利な材料の多いものから順に不起訴にするというのが私の予想です。
少なくとも、「ドライブレコーダーで録ってあるから公判時に証拠提出する」と主張することが、起訴率を上げるとは思えません。やはり不起訴率が上がる方向で作用するだろうと思います。私がドライブレコーダーを勧める趣旨はそこにあります。