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住宅ローン控除 の  居住をした日

2008年11月20日 18時01分43秒 | ちょっと為になる話!?
 政府、与党が追加経済対策の柱として打ち出した住宅ローン減税について、国税の所得税から年最大50万円、地方税の住民税からも同10万円、いずれも10年にわたって差し引ける案を軸に検討している。減税規模は合計600万円と過去最大になる

  法案が成立すれば、09年1月以降の入居者から適用される予定です

 ただ総務省は、住民税の軽減を最小限にするよう求めており、年末にかけ調整が続きそうです。

 現在は入居1-6年目に年末時点のローン残高2000万円までの1%分、7-10年目は0・5%分を所得税のみから差し引ける。

新たな減税案は、残高5000万円までの1%分を所得税から、同2000万円までの0・5%分を住民税から控除できる

上記のようなこんな事が新聞に載っていましたが、
今、家の購入を検討している人にとって、この記事は、来年買ったほうがいいじゃないか??と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、そんな事はありません

今年12月に家を買って、1月から居住すれば、来年からの住宅ローン控除を受けられます



ここでQ&A

例えば、中古住宅を購入する時に、銀行さんで住宅ローンを借りる時に、住民票を先に移動させられますが、12月に入居した事にはならないんですか?

答え
国税庁に確認した所、(念の為に2度電話で確認しました国税担当S氏)

実際に住み始めた日が、居住した日になります。住民票を移動した時ではありません。


そこで、住民票が先に移動して、どのように、
例えば1月に居住した日を証明するかですが…

(1) 引っ越し業者の請求内訳による移転の日
(2) ライフライン(ガス・電気・水道)などの利用開始日
(3) 新築の場合、工事完了日のかぎの引き渡しが行われた日
(4) 増改築やリフォームの場合、建築会社と交わした請負契約書の内容が終了した日


などなど

ちょと為になるお話!?しでした



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