政府、与党が追加経済対策の柱として打ち出した住宅ローン減税について、国税の所得税から年最大50万円、地方税の住民税からも同10万円、いずれも10年にわたって差し引ける案を軸に検討している。減税規模は合計600万円と過去最大になる
法案が成立すれば、09年1月以降の入居者から適用される予定です
ただ総務省は、住民税の軽減を最小限にするよう求めており、年末にかけ調整が続きそうです。
現在は入居1-6年目に年末時点のローン残高2000万円までの1%分、7-10年目は0・5%分を所得税のみから差し引ける。
新たな減税案は、残高5000万円までの1%分を所得税から、同2000万円までの0・5%分を住民税から控除できる
上記のようなこんな事が新聞に載っていましたが、
今、家の購入を検討している人にとって、この記事は、来年買ったほうがいいじゃないか??と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、そんな事はありません
今年12月に家を買って、1月から居住すれば、来年からの住宅ローン控除を受けられます
ここでQ&A
例えば、中古住宅を購入する時に、銀行さんで住宅ローンを借りる時に、住民票を先に移動させられますが、12月に入居した事にはならないんですか?
答え
国税庁に確認した所、(念の為に2度電話で確認しました国税担当S氏)
実際に住み始めた日が、居住した日になります。住民票を移動した時ではありません。
そこで、住民票が先に移動して、どのように、
例えば1月に居住した日を証明するかですが…
(1) | 引っ越し業者の請求内訳による移転の日 |
(2) | ライフライン(ガス・電気・水道)などの利用開始日 |
(3) | 新築の場合、工事完了日のかぎの引き渡しが行われた日 |
(4) | 増改築やリフォームの場合、建築会社と交わした請負契約書の内容が終了した日 などなど |
ちょと為になるお話!?しでした
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu
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