契約に定める所定の要介護状態になり、その状態が所定の期間継続した場合に、一時金や年金、あるいは一時金+年金が受け取れます
生命保険会社契約に定める要介護状態には、所定の「寝たきり状態」と、所定の「痴呆状態」があります。その状態が所定の期間継続していることが給付の要件です。また、公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられるタイプを取り扱う会社もあります。
主契約として契約する方法
介護保障を主な目的とする主契約に単独で加入する方法です。保障期間は有期(一定期間または一定年齢)と終身があり、給付のタイプは一時金や年金、または一時金+年金が受け取れるタイプがあります。死亡保険金(給付金)は、介護保障を主目的としているため一般的に少額になっています。介護一時金・年金を受け取った後に死亡した場合は、死亡保険金(給付金)が受け取れないものもあります。
主契約に「介護の特約」を付加する方法
一般的には終身保険などに付加できますが、医療保険やガン保険にも付加できる取扱をしている会社もあります。
保障期間は主契約の保険期間や特約のタイプなどにより異なりますが、一定期間のものと終身のものがあります。
なお、介護の特約は大きく分けて、次の2通りのタイプがあります。
●特約のタイプ
①介護のみを保障するタイプ
所定の要介護状態になった場合に「介護特約」の部分から介護給付金が受け取れます(一時金、年金、一時金+年金)。死亡保障は主契約や他の特約から支払われます。
②介護と死亡を保障するタイプ
所定の要介護状態になった場合、または死亡した場合に同額の保険金(年金)が受け取れます。介護保険金と死亡保険金は、重複しては受け取れません。
保険の悩みは保険のお店で相談しよう!
本店 大阪松屋町店
支店 西宮北口店
生命保険会社契約に定める要介護状態には、所定の「寝たきり状態」と、所定の「痴呆状態」があります。その状態が所定の期間継続していることが給付の要件です。また、公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられるタイプを取り扱う会社もあります。
主契約として契約する方法
介護保障を主な目的とする主契約に単独で加入する方法です。保障期間は有期(一定期間または一定年齢)と終身があり、給付のタイプは一時金や年金、または一時金+年金が受け取れるタイプがあります。死亡保険金(給付金)は、介護保障を主目的としているため一般的に少額になっています。介護一時金・年金を受け取った後に死亡した場合は、死亡保険金(給付金)が受け取れないものもあります。
主契約に「介護の特約」を付加する方法
一般的には終身保険などに付加できますが、医療保険やガン保険にも付加できる取扱をしている会社もあります。
保障期間は主契約の保険期間や特約のタイプなどにより異なりますが、一定期間のものと終身のものがあります。
なお、介護の特約は大きく分けて、次の2通りのタイプがあります。
●特約のタイプ
①介護のみを保障するタイプ
所定の要介護状態になった場合に「介護特約」の部分から介護給付金が受け取れます(一時金、年金、一時金+年金)。死亡保障は主契約や他の特約から支払われます。
②介護と死亡を保障するタイプ
所定の要介護状態になった場合、または死亡した場合に同額の保険金(年金)が受け取れます。介護保険金と死亡保険金は、重複しては受け取れません。
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