生命保険

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生命保険の豆知識 第93回「保険会社が取り扱っている介護保険」

2006-06-10 16:52:49 | Weblog
契約に定める所定の要介護状態になり、その状態が所定の期間継続した場合に、一時金や年金、あるいは一時金+年金が受け取れます

生命保険会社契約に定める要介護状態には、所定の「寝たきり状態」と、所定の「痴呆状態」があります。その状態が所定の期間継続していることが給付の要件です。また、公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられるタイプを取り扱う会社もあります。

主契約として契約する方法
介護保障を主な目的とする主契約に単独で加入する方法です。保障期間は有期(一定期間または一定年齢)と終身があり、給付のタイプは一時金や年金、または一時金+年金が受け取れるタイプがあります。死亡保険金(給付金)は、介護保障を主目的としているため一般的に少額になっています。介護一時金・年金を受け取った後に死亡した場合は、死亡保険金(給付金)が受け取れないものもあります。

主契約に「介護の特約」を付加する方法
一般的には終身保険などに付加できますが、医療保険やガン保険にも付加できる取扱をしている会社もあります。
保障期間は主契約の保険期間や特約のタイプなどにより異なりますが、一定期間のものと終身のものがあります。
なお、介護の特約は大きく分けて、次の2通りのタイプがあります。

●特約のタイプ

①介護のみを保障するタイプ
所定の要介護状態になった場合に「介護特約」の部分から介護給付金が受け取れます(一時金、年金、一時金+年金)。死亡保障は主契約や他の特約から支払われます。

②介護と死亡を保障するタイプ
所定の要介護状態になった場合、または死亡した場合に同額の保険金(年金)が受け取れます。介護保険金と死亡保険金は、重複しては受け取れません。

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生命保険の豆知識 第92回「親の死後、遺産はどうやって分ければいいの?」

2006-06-02 16:38:19 | Weblog
親の死後、遺産はどうやって分ければいいの? 

民法では、遺言がない場合の法定相続人の順位と、その法定相続分が決まっています。しかし、亡くなった人の家庭事情や財産状況などによっては、法定相続分だと不都合が生じる場合があることから、相続人全員が協議して合意すれば、自由に遺産を分割することができることになっています。これを遺産分割協議といいます。

もっとも、法定相続通りに相続する場合でも、法定相続分はあくまで割合であり、どの財産を誰が相続するかは決められていません。
そこで遺産が少しでもある場合には、いずれにしても遺産分割協議をして、そのわけ方を決める必要があるのです。
しかし、ここで問題になりやすいのが自宅などの不動産です。預貯金などと違って、同じ物は二つとなく、評価することが難しいうえ、いざ分割しようと思っても、出来ないことが多々あります。

では、1000万円の不動産の代わりに1000万円の預貯金で・・・となっても、同額の預貯金がないケースもよくあるのです。

一言で法定相続通りに分けるといっても、想像以上に難しく、どんなに仲の良い家族であっても、モメたり、後味の悪い結果になることが多いというのが現実です。

民法では法定相続割合が決まっています。しかし、不動産は評価や分割が難しいので、法定相続通りの分割は大変難しいといえます。

少しのお金でも残したい家族がいるならば、生命保険もちゃんと考えよう!保険は家族の最後のラブレターです。

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