収入が103万円以下なら所得税は非課税
配偶者(妻)にパート収入がある場合、その収入によって納税者(夫)の収入額から控除されていた配偶者控除や配偶者特別控除の額が異なり、所得税や住民税が変わってきます。
パート収入が103万円以下なら本人の所得税が非課税になり、103万円超141万円未満(夫の課税所得1000万円以下)なら配偶者特別控除(最高38万円)が受けられます。住民税は100万円以下が非課税になります。
130万円以上になると社会保険料がかかってくる
夫がサラリーマンの場合、妻の給与収入が130万円以上になると、被扶養配偶者ではなくなるため、妻自身が健康保険や厚生年金などの社会保険料を払わなければならなくなります。勤務先が社会保険に加入していない場合は、妻は自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
社会保険料は、通常月収の13%前後がかかりますので、収入が増えても実質の手取額が減ってしまう事が考えられます。ただし、厚生年金保険料を納めると、65歳以降にもらえる老齢厚生年金額が増えることにもなります。
つまり・・・・
1 収入が130万円以上の場合は、税金の他に社会保険料がかかります。
2 厚生年金に加入すると、妻の年間額が増えるメリットもあるので、手取額だけでなく総合的に判断します。
当社大阪本社勤務 ショートトラック 西谷 岳文 選手が トリノオリンピック出場を決めました!!!是非応援よろしくお願いします!!
↓ ↓
(株)サンコー保険サービス
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パート収入が103万円以下なら本人の所得税が非課税になり、103万円超141万円未満(夫の課税所得1000万円以下)なら配偶者特別控除(最高38万円)が受けられます。住民税は100万円以下が非課税になります。
130万円以上になると社会保険料がかかってくる
夫がサラリーマンの場合、妻の給与収入が130万円以上になると、被扶養配偶者ではなくなるため、妻自身が健康保険や厚生年金などの社会保険料を払わなければならなくなります。勤務先が社会保険に加入していない場合は、妻は自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
社会保険料は、通常月収の13%前後がかかりますので、収入が増えても実質の手取額が減ってしまう事が考えられます。ただし、厚生年金保険料を納めると、65歳以降にもらえる老齢厚生年金額が増えることにもなります。
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1 収入が130万円以上の場合は、税金の他に社会保険料がかかります。
2 厚生年金に加入すると、妻の年間額が増えるメリットもあるので、手取額だけでなく総合的に判断します。
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