平和/憲法研究会

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集団的自衛権行使5条件論・国家安全保障基本法案と集団的自衛権

2014年03月17日 | 研究会報告
集団的自衛権行使5条件論・国家安全保障基本法案と集団的自衛権
           平和憲法研究会2014 年3 月13 日報告
                            永山茂樹(東海大法科大)


*この報告では、おもに以下の点を議論しました。

・北岡5条件・基本法案を題材に、集団的自衛権をどう使うことを念頭にした議論なのか、
・それは北岡がいうように抑制的なものなのか、
・集団的自衛権の容認と集団安全保障の容認とは、どのような関係にあるのか
・手段的自衛権の容認は、安保条約体制とどのような関係にあるのか

以下は、例会報告レジュメの抄録です。



1、北岡5条件と国家安全保障基本法案の登場

(1)集団的自衛権のこれまでの定義・評価
(2)北岡伸一の発言
(3)国家安全保障基本法案(2012 年7 月)における集団的自衛権の関連規定

2、集団的自衛権行使5条件および基本法案10条の検討

(1)「密接な関係」の意味
(2)密接な関係にある国が「攻撃される」の意味
(3)「日本の安全に大きな影響」の意味
(4)「放置すれば…大きな影響がある」の意味
(5)「攻撃を受けた国から日本の支援を求める明らかな要請がある」の意味
(6)「首相が総合的に判断」手続
(7)「国会の承認」手続
(8)「攻撃された国以外の国の領土や領海を通る場合には、その国の許可を得る」手続
(9)集団的自衛権行使の方法・程度
(10)小括

3、ではなにをしたいのか
(1)第1次法制懇・報告書
(2)第2次法制懇での論点
(3)小括
(4)憲法解釈との関係

4、おわりに
(1)5条件論・基本法案の行き先
(2)日米安保体制の内側・下側・外側の「日α安保」体制(以上)