集団的自衛権行使5条件論・国家安全保障基本法案と集団的自衛権
平和憲法研究会2014 年3 月13 日報告
永山茂樹(東海大法科大)
*この報告では、おもに以下の点を議論しました。
・北岡5条件・基本法案を題材に、集団的自衛権をどう使うことを念頭にした議論なのか、
・それは北岡がいうように抑制的なものなのか、
・集団的自衛権の容認と集団安全保障の容認とは、どのような関係にあるのか
・手段的自衛権の容認は、安保条約体制とどのような関係にあるのか
以下は、例会報告レジュメの抄録です。
1、北岡5条件と国家安全保障基本法案の登場
(1)集団的自衛権のこれまでの定義・評価
(2)北岡伸一の発言
(3)国家安全保障基本法案(2012 年7 月)における集団的自衛権の関連規定
2、集団的自衛権行使5条件および基本法案10条の検討
(1)「密接な関係」の意味
(2)密接な関係にある国が「攻撃される」の意味
(3)「日本の安全に大きな影響」の意味
(4)「放置すれば…大きな影響がある」の意味
(5)「攻撃を受けた国から日本の支援を求める明らかな要請がある」の意味
(6)「首相が総合的に判断」手続
(7)「国会の承認」手続
(8)「攻撃された国以外の国の領土や領海を通る場合には、その国の許可を得る」手続
(9)集団的自衛権行使の方法・程度
(10)小括
3、ではなにをしたいのか
(1)第1次法制懇・報告書
(2)第2次法制懇での論点
(3)小括
(4)憲法解釈との関係
4、おわりに
(1)5条件論・基本法案の行き先
(2)日米安保体制の内側・下側・外側の「日α安保」体制(以上)
平和憲法研究会2014 年3 月13 日報告
永山茂樹(東海大法科大)
*この報告では、おもに以下の点を議論しました。
・北岡5条件・基本法案を題材に、集団的自衛権をどう使うことを念頭にした議論なのか、
・それは北岡がいうように抑制的なものなのか、
・集団的自衛権の容認と集団安全保障の容認とは、どのような関係にあるのか
・手段的自衛権の容認は、安保条約体制とどのような関係にあるのか
以下は、例会報告レジュメの抄録です。
1、北岡5条件と国家安全保障基本法案の登場
(1)集団的自衛権のこれまでの定義・評価
(2)北岡伸一の発言
(3)国家安全保障基本法案(2012 年7 月)における集団的自衛権の関連規定
2、集団的自衛権行使5条件および基本法案10条の検討
(1)「密接な関係」の意味
(2)密接な関係にある国が「攻撃される」の意味
(3)「日本の安全に大きな影響」の意味
(4)「放置すれば…大きな影響がある」の意味
(5)「攻撃を受けた国から日本の支援を求める明らかな要請がある」の意味
(6)「首相が総合的に判断」手続
(7)「国会の承認」手続
(8)「攻撃された国以外の国の領土や領海を通る場合には、その国の許可を得る」手続
(9)集団的自衛権行使の方法・程度
(10)小括
3、ではなにをしたいのか
(1)第1次法制懇・報告書
(2)第2次法制懇での論点
(3)小括
(4)憲法解釈との関係
4、おわりに
(1)5条件論・基本法案の行き先
(2)日米安保体制の内側・下側・外側の「日α安保」体制(以上)