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<複数婚トークイベントレポ!>その1【重婚罪ってナニ?】

2019年12月24日 | 2019/12/07複数婚トークイベント
<トークイベント「同性婚応援してる弁護士さん、複数婚も応援してくれますか?~ポリアモリーと法律について考える~」当日レポ!>その1

・第一部 山下弁護士のお話~複数婚/ポリアモリーを巡る法律の実態~
複数婚/ポリアモリーを巡る法律って、そもそも今いったいどういうことになってるの?
一般にはあまり知られていないその実態を山下弁護士に教えていただきました。

【重婚罪ってナニ?】
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刑法(抜粋)
第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
(重婚)
第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
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<みさえのギモン>
重婚罪って一体何なの?2人以上の人と結婚したら2年以下の懲役ってどういうこと?!しかも強制性交とか強制わいせつみたいな人の尊厳踏みにじる犯罪と、全員合意の上で2人以上の人と結婚する行為が同じカテゴリで扱われちゃってるって絶対納得いかないんだけど!なんでこんな法律あるの?

<山下弁護士のお話>
法律で懲役などの刑罰が定められている背景には、それぞれ必ずその刑罰によって守りたいもの(保護法益)がある。では重婚罪によって守られる保護法益とは何かといえば、個人についてではなく、実はそれは「一夫一婦制」という制度そのものであると解されている。現実問題としては、重婚にあたる婚姻届を役所に提出したところで通常は窓口で不受理となるため、重婚罪が適用となる事例は極めて特殊なケースに限られる(虚偽の離婚届を提出したうえで別の相手と婚姻した場合(※離婚届が虚偽と分かればその届は無効となる一方、後に提出した婚姻届が直ちに無効となるわけではないため重婚状態になる)など)。なお、重婚罪が適用となるのはあくまで法律婚が重なった場合のみであり、事実婚であれば複数人と結婚生活を営んだとしても重婚罪には問われない。
重婚罪は現在、実務上はほとんど機能しておらず、また、重婚に刑罰を科すことについて疑義を呈する刑法学者も多いが、家族関係の法律の改正については国会の動きが非常に遅い傾向にあるなどの背景からか、明治制定のこの罪がいまだに化石のように残り続けている。
しかし、現状適用事例がほぼないとはいえ、今後複数婚法制化の議論が活発になれば、重婚罪をどうするかという問題は重大なテーマになると思われる。
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