事件番号 平成18(行ケ)10547
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年10月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 三村量一
『・・・したがって,本件訂正後記載は,依然として不明りょうな点を残したものといわざるを得ない。
オ 上記イないしエにおいて検討したところによれば,訂正事項aは,明りょうでない記載の釈明を目的とするものということはできず,また,誤記又は誤訳の訂正を目的とするものともいえない。そして,訂正事項aが,特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないことは明らかである。したがって,訂正事項aは,特許法126条1項の規定に適合しないというべきである。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年10月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 三村量一
『・・・したがって,本件訂正後記載は,依然として不明りょうな点を残したものといわざるを得ない。
オ 上記イないしエにおいて検討したところによれば,訂正事項aは,明りょうでない記載の釈明を目的とするものということはできず,また,誤記又は誤訳の訂正を目的とするものともいえない。そして,訂正事項aが,特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないことは明らかである。したがって,訂正事項aは,特許法126条1項の規定に適合しないというべきである。』