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<所感>
普通に物として特定できるのにあえてプロダクトバイプロセスクレームとした場合には、特許請求の範囲の特定どおり解釈した方が解釈原則を曲げないので筋がよい。不真性プロダクトバイプロセスクレームの解釈は大合議判決の方が良い。不真性→真性の立証責任を出願人に負わせることで広い権利範囲を得ることと立証責任の負担とのバランスがとれる。
問題としては、
(1) 「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であること」の立証が困難ではないかということ、
(2) 物として特定できることの反証が示された場合に権利範囲が変動し、無効(拒絶)理由の有無も変わることから、予測可能性、権利の安定性を欠くこと。
(3) 出願人が立証をせずあるいは審査官が直ちに不真性プロダクトバイプロセスクレームとして特許査定を与えた後、権利行使の場面で権利者が真性プロダクトバイプロセスクレームの立証をした場合に審査を経ていない権利範囲で権利行使が可能となる点で、予測可能性、権利の安定性を欠くこと。
があげられる。
ただし、(1)については疎明すればよしとすること、(2)、(3)についてはまず審査に当たりプロダクトバイプロセスクレームの場合には必ず「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であること」を立証させる運用とすることで、容易に解決できるのではないか。
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈(大合議判決)はここ