議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

束ね法案と一括審議-その2

2015-05-17 | 雑感
束ね法案と一括審議について、個人的に有している問題意識を、立法府に身を置く議会人としての立場で、これから少し具体的に書いてみたいと思います。

今回はその前に、束ね法案と一括審議について、説明させていただきます。

○束ね法案とは

※このブログでは、一括審議との区別を明確にするため、幾つもの法案をひとつの法案にまとめて提出されたものを一括法案ではなく、束ね法案としています。

法案名:△△法の一部を改正する法律案

→法律名の直後に「等」が入っている場合、複数の法案が含まれています。

○一括審議とは

法案名:△△法の一部を改正する法律案、××法の一部を改正する法律案

→国会に提出された別々の法律案であっても、何らかの共通点を見出して、審議を同一の手続きで進めることをいいます。


ちなみに、前回のブログで説明した、先日、内閣(行政権)から国会(立法権)に提出された、我が国の在り方を大きく転換することになるであろう法案は、束ね法案にも一括審議にも該当します。

束ね法案という観点から見ると、既存10本の法改正が束ねられ、1本の改正案として国会に提出されています。

一括審議という観点から見ると、先日国会に提出されたのは、束ねられた改正法1本と、新法1本ですが、これらを共通の目的として、2法案を一括して審議するのです。

実際に審議される実質法案数としては、10本の改正案+1本の新法=11法案ですが、内閣(行政権)から国会(立法権)に提出されたのは2法案。しかも、この2法案もまとめて審議される見込みですから、立法府である国会での審議は、1法案のプロセスですむことになります。

さて、ここからいよいよ具体事例・・なのですが、長くなるのと文章力がないのとで、次回にします。

(参考)
束ね法案と一括審議-その1
束ね法案と一括審議-その3
束ね法案と一括審議-その4
束ね法案と審議時間

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