本定例会に2020年度予算が議案となっていますが、非常勤職員と臨時職員は会計年度任用職員制度の報酬と給料と手当にかわっています。
前年度と比べてみると、報酬が下がっていて手当分を含めると新年度のほうが上回るケースがいくつもあり、中には、手当分を含めても新年度のほうが低いケースもありました。
時給換算では931円で、地域手当112円をたして、神奈川県の最低賃金である時給1011円を上回るというケースもありました。
2019年12月3日(火)赤旗の記事によると、
日本共産党の本村伸子議員は11月19日の衆院総務委員会で、来年度開始の会計年度任用職員(非常勤職員)の労働条件改悪が相次ぐ実態を告発し、不適切な待遇引き下げについての周知徹底と財源確保を強く求めました。
会計年度任用職員は、期末手当の支給対象ですが、多くの自治体で、財政不安から、月給を引き下げ手当に回す改悪案が提示され、保育士や病院職員など重要な行政を担う職でも、月2万~4万円も賃下げされる例もあります。
本村氏は、自治体の労働組合が行ったアンケートで、非常勤職員の7割が「退職を検討している」と回答したことを示し、手当支給の財源確保を十分に示さなかった総務省の責任を追及。高市早苗総務相は「給料や報酬を削減することは適切ではない」「制度の施行に伴い必要となる経費は、地方財政計画に計上することにより、適切に財源を確保していく」と答弁しました。
本村氏は、総務省のマニュアルで、週15時間半以下の職員などを手当支給の対象外とする制度も「想定される」としており、非常勤講師や短時間勤務の保育士などが対象外となると指摘。勤務時間で線引きしないよう要求しました。
総務省の大村慎一公務員部長は、マニュアルは一例を示したもので、支給対象の勤務時間は「地方公共団体の実情等に即して、適切に判断されるべきだ」と答弁しました。
とのことでした。
「給料や報酬を削減することは適切ではない」「週15時間半以下の職員などを手当支給の対象外とするマニュアルは一例」こういう是正や修正が徹底されないままに予算化されたと思われます。
会計年度任用職員制度の導入は、第一に非正規職員に対して、法的な根拠を与え非正規雇用を合法化し、非正規化を進めることにつながりかねず、第二に、1年限定の雇用制度であり、任用期間の限度を最長1年や5年などと定めることで雇止めすることにつながりかねません。
臨時・非常勤の職を「人員の調整弁」として利用することになれば、地方公務員法の「無期限任用の原則」を崩すことになりかねません。
また、会計年度任用職員制度は、一年限定の雇用制度であり、フルタイム無期雇用を原則という国際的ルールからも逸脱するものです。
地方自治体は、住民の福祉と暮らしの増進に寄与するものであり、あくまでも「公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心とする」という大原則のもとに、制度設計をすべきです。
画像はしんぶん赤旗より、質問する本村伸子議員です。