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テレビがやらないニュース(旧エコドライブ日記)

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武田邦彦さんのブログ(福島市は管理区域 11/3/20)

2011-03-20 10:55:54 | ニュース
武田先生がたかじんの増刊に出演されました。
動画はこちらで御覧下さい。(削除されていたらすみません)

武田邦彦さんが増刊たかじんに出演 2011年3月19日(2011-03-20 10:26:47)
http://blog.goo.ne.jp/moja_gd/e/faacfc7feb5dd2c68394d1cd2a29e98e

1日に2、3本の記事が追加されて、このブログで紹介するのも大変になってきましたが、
出来るだけ続けていきます。

今回は「管理区域」の話。武田先生によると、福島市は管理区域に設定されなくてはならない
らしく、設定したとしても通算の被曝量は基準を超えるらしい。

この記事を読む前に新報道2001に出演した福島県知事は政府と一緒で「問題はない」
と言い張っていましたが、県民、市民に現実を知らせているのでしょうかねぇ。


原発 緊急情報(16) 法を破った国と専門家・・自衛しよう!

福島原発の方は小康状態に入ったが、福島県を中心に放射線がゼロになったわけではない。

事故が起こってから今まで約7日間の時間が経っているので、一般の人が放射線の被曝を受けている。そこで、もし時間があれば今日は日曜日なので、家族で自分や子供が受けた放射線の量を計算しておくと安心もするし、今後の計画も立てることができると思う。


・・・・・・・・・

私は長く原子力関係の仕事をしていたので、その間に「第一種放射線取扱主任者」の資格を持ち、業務をしていた。

別に自分がどうのこうのということではないが、「武田は素人だ」という人もいるが、皆さんに安心してもらうために、第一種放射線取扱主任者は「日本人を放射線から守る資格」としては最高のもので、オールマイティに業務を行えることを断っておきたい.

このブログにも第一種放射線取扱主任者の方から多くのアドバイスをもらっていた。たとえ大臣といえども、放射線からの防御という点では第一種放射線取扱主任者の命令を聞かなければならない、そういう資格なのだ。

・・・・・・・・・

放射線取扱主任者のもっとも重要な役割は法律にそって、日本人(もちろん日本にいる外国人を含む)を被曝から守ることである.

専門家というのは事態が変わったから、普段と違うことを言っては行けないもし政治的な配慮で超法規的措置が必要なら、それは政府が非常事態宣言をして、超法規的措置を執るべきであり、専門家が自らの判断で法律に背くことをしてはいけないのである

・・・・・・・・・

これまで長い研究と議論の結果、法律では次のことが決まっている。

まず第一には、「管理区域」という考え方である。

「管理区域」とは放射線の量がある程度高くなると、そこに出入りすると健康上の問題が生ずる可能性があるので、被曝量を測定したり、健康診断をしたりする必要のある区域である。

定められた放射線の量は、3ヶ月で1.3ミリシーベルトである(これから後はシーベルトを省略する)。

1.3ミリはマイクロシーベルト(マイクロ)でいうと、1300マイクロであるし、3ヶ月は時間で言えば、3×30×24=2160時間に当たる。つまり1300マイクロを2160時間で割れば、テレビ等で報道をしている1時間あたりの放射線の強さになる。

計算するとわかるかこれは1時間0.6マイクロに相当する

この1週間、福島県のほとんどの場所の放射線の強さは1時間1マイクロを超えていたので、福島県は全体として「管理区域に設定」しなければならなかった

これは法律(具体的な数値は規則)で定められていることなので、国会で法律を改訂したりしない限りは、たとえ総理大臣や知事でも変更することはできない。

ましてテレビのキャスターや1個人の専門家が管理区域の定義を勝手に変えて、「管理区域内でも健康に問題は無い」などということは法律違反である

まして福島市は比較的高いときには20マイクロ、低い時でも10マイクロぐらいあったから、平均して例えば15マイクロだとする

すでに7日間が立っているので、時間は、7×24=168時間で、その間1時間当たり15マイクロの放射線を浴びているわけだからすでに、市民は2.52ミリの被曝を受けたのである

従ってすでに福島県知事や福島市の市長は、人の健康に重要な影響を及ぼ。放射線の法律に反し、福島市を管理区域に指定するのを怠っているということがいえる

管理区域の設定は、意図的に放射線を出す場合(レントゲンなど)も、今回のように原発が事故を起こして放射線が出た場合でも同じである。人の健康に関わることだから原因が自分であれ東電であれ、こなしとも当たり前である。

・・・・・・・・・

このブログを見ている皆さんは、自分の住んでいたところや、異動した人は、そこの放射線量を調べてそれに2160と168を受けて数値を出して欲しい。

例えば、3日間福島市に住んでいて、その後名古屋に避難したという人は、名古屋の放射線は無視して良いので、15×2160×(3/7)と15×168×)3/7)を計算する。

(3/7というのは、7日間のうち3日間が福島市にいたという意味である。直接、福島にいたときだけの時間を入れた方が良いかも知れない。)

そうすると、前者が約13.9ミリ(3ヶ月続いた場合)、後者が約1.1ミリ(7日間で終わった場合)(いずれも小数点2桁目を四捨五入)となる。

法律の定めるところによると、3ヶ月で1.3ミリを超えるところは、管理区域に設定しなければならないので、このような人は放射線の被曝量を管理し、健康状態をチェックしてもらうような状態にあったといえるだろう。

ちなみに東京でではおおよそ0.1マイクロ程度以下だったので、3ヶ月で約0.2ミリになる。これは管理区域に相当する放射線の強さより少ない。3ヶ月も続かないと仮定すれば、さらに低くなる

東京都民の健康を守るのは、東京都知事の仕事であるから東京都知事が1年以上続くとみて、東京を管理区域にするかそれとも2週間で事故の処理が終わり、放射線が元に戻ると考えれば、管理区域に設定する必要はないと考えられる。

・・・・・・・・・

管理区域というのは、いろいろな人がそこに出入りするので、そこに出入りする人の放射線の被曝状態を管理したほうがいいという場所を示している。

今回の福島市のような場合には、福島には妊婦も赤ちゃんも児童もお年寄りもいろいろな人が生活するので当然管理区域に設定しなければならないだろう

・・・・・・・・・・

もう一つの指標は、質的に放射線を取り扱うような労働者がこのくらいをあびてもいいという一つの目安である

もちろんこのくらい被曝しても良いという値は一般人の年間1ミリ の基準値よりも大きい。

つまり一般の人は、特別に放射線の被爆を管理されているわけでなく、また生活の制限もなく、さらには赤ちゃんや妊婦もいるわけだから、それだけ放射線の量は低く設定されている。

一方、「放射線の仕事をする」ということがわかっている人は、測定や健康管理ができるので少し高めに設定されている

だから少なくとも今度の事故では、放射線の仕事をする人の被ばく量より少なくてはいけないことは当然である。

この量は、男性では1年間に50ミリ、女性は3ヶ月に3ミリである

これを1時間あたりに直すと、’男性は5.7マイクロ、女性は1.4マイクロである。男性より女性の方が被曝量が少なく設定されているのは女性が妊娠している可能性があることによる。このような規定は、一般の作業や医療関係の作業等で若干の違いはあるがほぼこの数値と考えて良い。

そうすると、福島市の状態は「放射線の仕事をして測定をし、健康管理をするという条件のもとで認められている男性でも被爆が許されない放射線の強さ」なのである。

このような放射線の状態が続いているのに総理大臣、知事>、市長であっても独自に判断してはいけない。法律違反で逮捕されるはずである。

まして、専門家やメディア等が「直ちに健康に影響のない医療」ということは絶対にできない。

ある読者が福島市に問い合わせたら、「一回のレントゲンであびる量が600マイクロだから問題がない」と答えたらしいが、そんなことは法律に書いていない。突然、福島市の職員が新しい基準を作るのは法律違反なのである。

日本は法治国家であるから非常時でもまずは法律を守らなければならない。

・・・・・・・・・

これらを求めると次のようになる。

法律では、一番低いのは一般人の1年間に1ミリ、次は、ある程度管理できる場所としての管理区域の3ヶ月で1.3ミリ、そして放射線の作業をすることがわかっていて、線量を測定したり、健康診断をする人の言動が女性で3ヶ月で3ミリと言うことになる。

これを1時間あたりで整理すると、

一般人        0.1  マイクロ

管理区域       0.6  マイクロ

放射線作業者(男性) 5.7  マイクロ

放射線作業者(女性) 1.4 マイクロ

となる。今までの7日間、家族がどこにいたかを表にして、いた場所の放射線を調べ、その放射線量と時間を掛けて、全てを足せば家族の被曝状態が分かる

おおよそなら、福島県で5から10マイクロ、周辺の市町村では2から3マイクロ、東京近郊では0.1マイクロ程度の数値を使えば良いだろう

まずは計算してみて欲しい。

(平成23年3月20日 午前8時 執筆)武田邦彦

* 計算が多かったので、第一種放射線取扱主任者やその他の専門家がおられたら計算をチェックしてください。もし間違いがあればすぐに直したいので。
早速、単位の表記、名古屋と福島にいた時の計算などでアドバイスを受けたのでわかりやすくしました。計算自体はOKのようです。

______________________________________________

当ブログの武田邦彦さん関連記事まとめ(リンク集)
http://blog.goo.ne.jp/moja_gd/e/6a193f9b1db6fea5c154ce23cc3bb9db

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えーーと・・・ (Grand)
2011-03-27 00:01:52
はじめまして。
同じく放射線取扱主任者1種免許所持者ですが・・・

そんな単純な考え(1時間ごとの測定放射線量から3ヶ月後の実効線量を計算する)で「管理区域の設定」を持ち出すような法律でしたっけ?

放射線を取り扱う『事業所』において、

1. 外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv
2. 空気中の放射性物質の濃度については、3月についての平均濃度が空気中濃度限度の1/10
3. 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚染密度(α線を放出するもの:4Bq/cm2、α線を放出しないもの:40Bq/cm2)の10分の1
4. 外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が1

を超えるおそれのある場所


であって、そもそも事業所じゃない現状で管理区域なんていう法律上の建前を持ち出すこと自体、ナンセンスだと思うのですが。
それを言い出したら、事業所との境界での線量も計測して管理しなきゃいけないし、管理区域に立ち入るものはすべて線量計を携帯しなきゃいけないしwww

すでにそんな範疇を超えた状況にあると思いますが?
当該法律の想定を超えたという意味で、超法規的措置が取られていると理解しています。


がっちがちに法律の建前を適応させるのは、どだい無理な話ですよ。
返信する
正直分かりません (Moja)
2011-03-27 00:39:20
Grandさまコメントありがとうございます。

Grandさんも放射線取扱主任者1種免許所持者なのですね。

>そんな単純な考え(1時間ごとの測定放射線量から3ヶ月後の実効線量を計算する)で「管理区域の設定」を持ち出すような法律でしたっけ?

正直、私にはさっぱり分かりません。

ただ、武田邦彦さんは一般人向けに説明する際、伝わらない部分を言い換えることがありますので、
専門家の方から批判を受けることが度々あるようで、これもそういうことなんじゃないかな?
と自分ではそう思います。

専門家のGrandさんが

>すでにそんな範疇を超えた状況にあると思いますが?

と書くということは事態はもっと深刻だということなのですね。

私のような素人は専門家の意見に右往左往するしかありません。
専門家の言うことを聞いて、とるべき行動をなんとなく決めているというのが現状だと思います。

まぁ、とれる対策にも限度があるので、いずれはあきらめることになるかも知れませんが・・・。

一般人に対して、こうした方が良いということがあれば、また教えて下さい。
返信する
ゴメンなさい (Grand)
2011-03-27 10:32:34
ゴメンナサイ。
その武田邦彦さんという方が主任者免許をお持ちなのですね。
当方、誤解をしておりました。
(武田さんのブログのリンク先はどちらでしょう?)

>事態は深刻だということ

ではなく、この法律で無理矢理縛ろうとすることがナンセンスであり、政府や放射線専門家が言うとおり、現状で福島原発から30km圏外であれば、それほど気にする状況でないと思っています。

上記URL・・・Mixiですが、時々福島原発に関して自分なりに解釈した日記を載せています。
武田さんほど更新頻度は高くないようですので、参考程度にしかならないとは思いますが・・・

もしMixiのアカウントをお持ちでしたら、よろしければご覧下さい。
返信する
そうだったのですか (Moja)
2011-03-27 10:57:11
Grandさまコメントありがとうございます。
そうだったのですか。

武田邦彦さんのブログはこちらで、
http://takedanet.com/

メールを受け付けておられますよ
tak@leaf.ocn.ne.jp

残念ながら、Mixiアカウントは持っていないので、見られませんが、
Grandさんも専門家としての知識を発信しておられるのですね。

がんばってください。
返信する
コメントを見まして (研究者)
2011-05-17 22:49:01
第一種放射線取扱主任者所有者で、放射線研究者です。上のコメントを読んで、これは書かなければと思いました。

まず、仰る通り福島には管理区域が必要です。汚染された土壌などを福島県外へ持ち運ぶ際、どのような手順を取ればよいかという問題が生ずるからです。

その場合、まず40μSv/hのような高線量率の土壌を、国が放射性物質と認めるかどうか、という点が論点になると思います。国が汚染を認めるならば管理区域の基準が、認めないならばその土壌を何と定義すべきかを議論しなければなりません。

また健康を理由にすれば、子供に関する問題は尽きません。2μSv/hで大丈夫だというならば、どうして国は管理区域(0.6μSv/h)を設定しなければならないのか。また、そのような超放棄(法規でなく)的措置を取った場合、放射能テロを容認する形になると思いますが、このことを防衛省はどう考えてるのか、茨城に住む私としても聞いてみたいところです。

Mixiには上コメントのような方が多くいると聞きます。放射線主任者と言ってもピンキリですので、意見は参考程度に聞いたほうがいいと思います。特に放射線技師など、何を勉強してきたのかよくわからない人たちには要注意です。
返信する
素人ながら注意します (Moja)
2011-05-18 00:47:51
研究者さまコメントありがとうございます。

このブログで武田邦彦さんを取り上げてから、読者の方が増えたようで、
色々なコメントをいただくようになりました。
研究者の方にコメントしていただくなんて、なんだかもったいない気がしてしまいます。

武田邦彦さんの話を聞く限り、福島で20ミリ/年を基準にして避難を要請したり、
学校の屋外活動を制限したりすると、法律、基準との間に不整合が生じるようですね。

原子力の中でも様々な分野があり、色々な専門家が自論を披露しており、
武田邦彦さんも最新の学説に理解を示しているようですが、
今は自論を主張すべき時ではないと私は考えています。

私は素人なので、自分の意思とは裏腹に、専門家の意見に流されるかも知れません。
出来るだけ注意したいと思います。
返信する

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