日本オオカミ協会(以下オオカミ協会)の杜撰な認識についての指摘も、これで一端終わりとします。はっきり言ってオオカミ協会の外来生物に対する認識も酷いの一言に尽きます。
環境省のオオカミ復活否定コメントへの批評②
以下引用
環境省の外来生物法のページです。
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html
特定外来生物にも未判定外来生物にも、オオカミの名はありません。外来生物ではないと判断されているということですね。
朝日新聞への環境省のコメントは、この自ら指定した外来生物法を無視されているようです。
引用終わり
・・・・・・何を言っているのか心底わからないです。法で規制されてないから外来生物で無いとか・・・。現実では、日本国内で生息する生物を動かすことで生じる国内外来生物問題というものもあって、対応に苦慮しているんですが、そんなことすら知らないようで。アユの種苗放流で琵琶湖産の魚類が全国に拡散したとか、調べればすぐに見つかるんですがね。人前で言ったら静まりかえるか笑われるかどちらかでしょう。
結局のところ、あがってもいない足を持ち上げて揚げ足取りをしているにすぎません。この程度で得意がるとかあわれ過ぎて言葉も(ry
ニホンオオカミが固有種であろうが無かろうが、海外産の個体を用いる以上、今の日本でオオカミは外来生物です。なぜなら、その地域に生息していない個体群を人間活動により持ち込んでいるからです。揚げ足を取ろうとする前に「外来種ハンドブック」くらい読むことをお勧めします。
環境省のオオカミ復活否定コメントへの批評②
以下引用
環境省の外来生物法のページです。
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html
特定外来生物にも未判定外来生物にも、オオカミの名はありません。外来生物ではないと判断されているということですね。
朝日新聞への環境省のコメントは、この自ら指定した外来生物法を無視されているようです。
引用終わり
・・・・・・何を言っているのか心底わからないです。法で規制されてないから外来生物で無いとか・・・。現実では、日本国内で生息する生物を動かすことで生じる国内外来生物問題というものもあって、対応に苦慮しているんですが、そんなことすら知らないようで。アユの種苗放流で琵琶湖産の魚類が全国に拡散したとか、調べればすぐに見つかるんですがね。人前で言ったら静まりかえるか笑われるかどちらかでしょう。
結局のところ、あがってもいない足を持ち上げて揚げ足取りをしているにすぎません。この程度で得意がるとかあわれ過ぎて言葉も(ry
ニホンオオカミが固有種であろうが無かろうが、海外産の個体を用いる以上、今の日本でオオカミは外来生物です。なぜなら、その地域に生息していない個体群を人間活動により持ち込んでいるからです。揚げ足を取ろうとする前に「外来種ハンドブック」くらい読むことをお勧めします。
cf. http://d.hatena.ne.jp/trivial/20110122/1295626756
「動物の愛護及び管理に関する法律」の第4節は、特定動物の飼養又は保管の許可について規定しているのですが、この特定動物リストにはタイリクオオカミ(ハイイロオオカミ)が入っています。
特定動物に指定されている動物は、規定の保管・飼養基準があるので、基本的には檻の中での飼育以外は認められないはずです。
日本オオカミ協会の主張するような、オオカミの野外導入は法律上不可能なような気がするのですが、どうなのでしょうか?
なぜ誰もこの「特定動物」問題に触れないのでしょうか?
生態系問題や生物学上の問題以前に、日本の現行法では、オオカミを山林に放つことにはできないはずだと私は理解していたのですが。
ご教示いただけると大変ありがたく思います。
僕程度の素人ならともかくオオカミ協会が指摘しないのは不思議ですね。自分の中に仮説はあるんですけどね。“そんなことは調べも考えもしなかった”ということではないかとこれまでの協会側の言動から考えています。
私は今まで殆ど知らなかったのですが、
今回、ならなしとりさんのブログを拝見し、色色と資料を読んでみました。、
この協会は、熊森や、日本全国に存在する犬猫保護団体と全く同類の素人集団ですね。
HPや公式ブログを読む限り、とてもではありませんが
オオカミの専門団体とはいえませんね・・・・・。
キーストン種の杜撰な定義理解がその一例ですね。
頂点捕食者の再導入をもし真面目に考えるのであれば、それが法的に可能なのかを、まずは調べるのが普通の感覚ではないかと思うのです。
私もならなしとりさんの仮説が合っていると今は思います。
「イエローストーンではOKじゃん、日本の法律はおかしい」「日本は欧米より遅れてる」「法律より自然保護が大事」のような、典型的な詭弁を今後絶対に言い出しますね、彼らは。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110115k0000e040043000c.html
ただ、「抵触する可能性もある」という控えめな表現に留めているのがやや不安なところです。
もし両法で二重に指定すると愛護管理法が破られることが前提になってしまうので、法体系としてそういう形はとらない、といった説明が外来生物法の法案検討時にあったと記憶しています(ちょっとあやしいですが。中央環境審議会を傍聴したのはずいぶん前のことなので)。
ご参考まで...
特定外来生物は、(例外はありますが)輸入・飼育・野放しが禁じられています。理由は主に環境への影響面への配慮、という点。
一方、特定動物は、人に危害を加える恐れがある、という点が主眼で、飼育はできるが、それ相応の制限がある、というものです。
そして、特定外来生物指定をうけると、自動的に特定動物指定からは外れます。理由:飼育自体が禁じれれるから、です。
環境省がなぜオオカミ再導入問題の新聞コメントに「外来生物」という言葉を用いたのかは、わたしは非常に疑問なんですが(まさか環境省の役人が特定動物指定を知らない筈はないと思うので)このオオカミ=特定動物問題への、環境省の明確な答えを聞きたいと思っている次第です。
安眠練炭さんが教えて下さったコメントでも「抵触の可能性」とぼかしていますよね。その理由を個人的に問い合わせてみようと思います。
「抵触の可能性がある」という表現になったのには2つの理由があるとの事です。
1)もし仮に、オオカミを「狩猟の適正化」の一環として位置づけ、様々な法的なすり合わせが適切にできれば導入は必ずしも不可能ではない
2)いわゆる「ウルフパーク」的な施設の中で飼育する場合。
ただし、現状、オオカミ協会や豊後大野市は非常に杜撰に「オオカミを自然に帰そう!」的な発想のみで、彼らの主張をそのまま現行法に当てはめると、動物愛護法にはっきりと抵触します、はい、抵触です、との事。
それに、仮にオオカミの飼養許可をするにしろ、許可をするのは大分県知事。「大分市が許可を出すとは考えにくいです」ともおっしゃっていました。
それはともかく、オオカミは特定動物、ということをオオカミ協会は(意図的か○カなのか)HPで一切触れませんよね。結局ココが最大のキモだからで、ここをもっと強調することが、彼らのオカシサを浮き立たせることにもなるはずです。
今回のことで分かったのは、オオカミ協会がオオカミが特定動物であることを伏せている、ということのアンフェアさです。
彼らはオオカミ=特定動物 を(おそらく意図的に)伏せています。これが一般市民にバレると、そもそもの再導入計画論理が破綻していることもモロバレだからです。
生態系問題、外来動物問題などの複雑な問題以前に、オオカミの特定動物指定を外さない限りオオカミ再導入なんて不可能、という低レベルでお粗末な話なので環境省も静観している、という印象を受けました。