ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

30年前の大人も頑張ったけど、今の大人だって頑張れるで!こんな愚法、成立させてたまるか!

2013年11月19日 | 日本とわたし
あきらめない!
ぜったいにあきらめない!
まだまだ大丈夫!
市民の、市民による、市民のための、知性ある行動(攻め)を起こしましょう!
市民力=世論=声をあげる=足を運ぶ……は、こんなふうに目に見える形となります。




【切迫】「秘密保護法案」の 行方を大きく左右する一週間

東京の杉原浩司(福島原発事故緊急会議/緑の党・脱原発担当)です。
[転送・転載歓迎/重複失礼]

満田夏花さん(FoE Japan)の呼びかけを転送します。
「秘密保護法案」の行方を大きく左右する、一週間が始まります。
出来ることはすべてやりましょう。

現在、危険な「修正合意」への最短距離にいると思われるのが、みんなの党です。

(まうみ注)
みんなの党は、『秘密するかしないかを安倍総理が決める』などというトンデモな修正案(?)でもって、合意してしまいました。
なので、作戦を変えなければなりません。
けれども、衆院も、世論の動きを見ていてか、衆院の通過目標を26日に変更しました。
世論(市民力)の見せ所です!
こんなふうにタラタラと時間を稼いで、一所懸命修正してるふりなんかして、
この法案の本当の問題がどこにあるかを有耶無耶にしようとしている奴らの作戦を、逆手に取ってやろうではありませんか!
世論(市民力)は、弱まる(冷める&忘れる)どころか、ガンガンと強まる(熱くなる&知る)という姿を、見せつけてやろうではありませんか!
30年前の大人も頑張ったけど、今の大人だって頑張れる!
いざという時になったら、かっこよく闘える!

各党、議員へ、思いの丈を伝えましょう!
それには、
が、一番効果的です。これは効きます。
議員事務所への訪問・ファックス・電話(まだの方はぜひ!)に加えて、
ツイッターでも、
「支持者、有権者の信頼を裏切らないでください」「渡辺代表の言いなりですか?ご自身の意思はどうなんですか?」(まうみ作)など、それぞれの思いを、大至急伝えてください!

◆みんなの党 所属議員ツイッター
http://www.your-party.jp/special/twitter.html

【参考】
秘密保護法案:維新「丸のみ以外反対」 修正協議週明けに
(11月17日 12時55分、毎日)
http://mainichi.jp/select/news/20131117k0000e010148000c.html

-------------------- 以下、転送 -------------------

みなさま
FoE Japanの満田です。

明日(11/18)から3日連続で、国会議員事務所訪問やります。
先週までで、のべ約250人の市民が参加してくださっています。首都圏近郊のみ
なさま、一日でもよいので、ぜひご参加ください。
また、21日の朝には、衆議院第二議員会館前で、抗議アピールを行います。


【まだまだやります!】
☆市民500人で国会に行こう!
☆ STOP!!秘密保護法 みんなのアクション

http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/11/500stop-1111-e2.html



◆議員まわり
11/18(月) 15:00~17:00
11/19(火) 15:00~17:00
11/20(水) 15:00~17:00

集合:参議院議員会館ロビーに15時に集合 
最初の30分は打ち合わせにあてます。
資料はこちらで用意しますが、みなさまのオリジナルも大歓迎です。




◆抗議アピール

「秘密保護法案」 委員会&衆議院強行採決に抗議!
【国会議員は目をさませ!】


11/21(木) 朝8:00~9:00@衆議院第二議員会館
衆議院第二議員会館の前に集まり、横断幕、プラカード、マイクアピールで、
国会議員に対して、「有権者は反対している!」ということをみせましょう。
(最寄駅:東京メトロ永田町駅・国会議事堂前駅) 

呼びかけ:秘密保護法を考える市民の会
東京都新宿区下宮比町3-12-302 TEL:03-5225-7213
E-mail:XLA07655(アット)nifty.com ※(アット)を@に変えてください。
携帯:090-6142-1807

◆情勢
すでに、杉原浩司さんから呼びかけが流れているMLもありますが、
下手すると21日にも、衆議院本会議での採決が強行されるかもしれません。
秘密保護法案、自公と維新やみんなと、修正協議が行われていますが、
与党が示した修正案は、まったく「ちゃち」なもので、
下記の朝日新聞の社説が指摘するように、
「実質的に官僚の裁量で、幅広い情報を秘密に指定できるという法案の骨格を、動かすつもりはなさそう」です。

それなのに、「みんな」は「前進している」と評価し、修正案に合意してしまいそうです。(←してしまいました……)
「みんな」さえ取り込んでしまえば、「強行採決」の印象がやわらぐため、自公はぐっと楽になります。(←ぐっと楽になりました……)

特定秘密保護法案 成立ありきの粗雑審議
【朝日新聞・社説】2013年11月16日
http://t.asahi.com/d76k

秘密保護法案採決へヤマ場=修正協議が焦点-国会
【時事通信】2013年11月16日
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2013111600177


与党は20日に、委員会で法案を採決した後、21日に衆院本会議で可決させる日程を描く。(ひとまず、26日までの延期だそうです)
"みんな"は与党の譲歩案に関し、「前に進んでいる」(幹部)と評価しており、修正合意する可能性もある。(合意しました)
与党からは「"みんな"だけで十分だ。一部の野党が賛成するなら、採決が楽になる」(公明党幹部)との声も…(楽になってしまいました)

うーむむむ。
このような、シナリオを許してはなりません。
ぜひ、みなさま、国会議員にはたらきかけてください。
メールよりも、ファックス&電話、一番よいのは、議員事務所訪問です。
有権者が反対していることを示すことが、効果的だと思います。

とりわけ、「みんな」「維新」には、下記の声を伝えましょう。

「断固として反対してください」
「修正協議は、与党の思うつぼ。野党としての責任を果たし、野党一体として反対をしてほしい」
「こんな短期間の審議では、無責任。今国会会期中に成立させないでください」
(みんなには)「こんなちゃちな修正案に応じるんですか? (支持者でなくても)支持者の信頼を裏切るつもりですか?」

下記の日弁連声明を送って、これをネタに電話で話す、というのも手です。

「特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に即して、秘密保全法制の在り方を、全面的に再検討することを求める会長声明」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131115.html

<参考>
【大緊急】みんな、維新に今すぐ要請を!秘密法で妥協するな!
http://bit.ly/1dwmkqD

------杉原浩司さんのメールから------
維新、みんな、民主の各党に対して、
「あくまで廃案を」「安易に妥協しないで」「公聴会の実現を」などの声を、大至急集中しましょう。

◆藤井孝男(維新の会の特別委員会理事=修正協議を担当)
(FAX)03-3508-3815 (TEL)03-3508-7015

維新の会の国会議員
https://j-ishin.jp/member/legislatorofficer/

みんなの党の国会議員
http://www.your-party.jp/members/

◆国会議員の連絡先は、下記からみれます。
東京23区ノート
http://tokyo-23.seesaa.net/article/376955107.html#list

◆関西の国会議員の連絡先(『美浜の会』の橋本さんがつくってくださいました)

・関西選出の国会議員(民主・公明など)は以下のURLです。
http://www.jca.apc.org/mihama/misc/himitsu_hogohou_ura2.pdf

・関西選出の国会議員(維新・公明など)は以下のURLです。
http://www.jca.apc.org/mihama/misc/himitsu_hogohou_ura.pdf



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地元選挙区の有権者として、「反対して下さい」と訴えましょう
一番よいのは訪問すること。
数人で訪問するのが一番です。
議員事務所に、電話やFAXで、秘密保護法案に反対の意思を伝えましょう

※議員事務所に電話をかけるときは、丁寧に、「どこどこに住む○○です」と名乗り、
「秘密保護法案がこのまま成立してしまうことに、危機感をもっています」と伝えましょう。

※シール投票に取り組んだ場合は、シール投票結果を議員事務所に持っていくことも、効果的だと思います。


以下、海渡雄一弁護士のメールからの転送
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海渡です。

11月5日以降、ツワネ原則の重要性を言い続けてきましたが、
本日、日弁連は、
「特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に即して秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明」を出しました。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131115.html

法案の根本的欠陥を明らかにし、今後の国会審議の指針を示した、会長声明です。

与野党の修正協議が、重要な段階にさしかかる中、野党が、中途半端な修正案で妥協しないよう(次々に妥協中)、
法案に、上記のような構造的な問題点があることが明らかであるから、
政府は、法案を一旦白紙に戻し、現存する国家公務員法や、自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて、
秘密保全法制の在り方を、根本的に見直すべきである
」との意見です。
多くの国会議員の皆さんの、賛同を得られる中味だと思います。
秘密保全法の必要性を認めている民主党、みんなの党、公明党、自民党、維新の会の議員の皆さんにも、
日弁連の会長声明にそって、法案を撤回して、根本から話し合いを始める」よう、要請していきましょう。
この要請が成功すれば、秘密法案の成立は、とどめられる可能性があると思います。

日本弁護士連合会会長声明文

国が扱う情報は、本来、国民の財産であり、国民に公表・公開されるべきものである。
「特定秘密の保護に関する法律案」は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲を、広くかつ曖昧に設定し、
かつ、運用の実態は、第三者がチェックできない一方で、
このような情報に、アクセスしようとする国民や国会議員、報道関係者などのアクセスを、重罰規定によって牽制するもので、
まさに、行政機関による情報支配ともいうべき事態である。

当連合会では、本年9月12日に「『特定秘密の保護に関する法律案の概要』に対する意見書」を、
同年10月23日に「秘密保護法制定に反対し、情報管理システムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書」を公表し、
同月25日に「特定秘密保護法案の閣議決定に対する会長声明」を公表した。

当連合会の相次ぐ意見表明に対して、新聞やテレビ、ラジオ、雑誌、インターネットニュースなどが、こぞって法案を問題とする報道を行うようになったこともあり、
多くの国民が、法案に関心を抱くとともに、法案の賛否に関わらず、早急な成立を望まない声が、日増しに強くなっている。
このような国民の意向を受けて、政府及び国会には、法案の慎重審議が、強く求められている。

ところが、政府及び与党は、法案を慎重審議するどころか、むしろ短期間で成立させようとしている様子さえ窺える。
政府、及び与党が、我が国における法案の重要性を、強く認識するのであれば、
尚更のこと、国民の理解と納得を得られるよう、法案の内容を検討し直すべきである。

国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という)は、
自由権規約19条等をふまえ、国家安全保障分野において、立法を行う者に対して
国家安全保障への脅威から人々を保護するための、合理的な措置を講じることと、
政府の情報への、市民によるアクセス権の保障を両立するために、実務的ガイドラインとして作成されたものであり、
本年6月、南アフリカ共和国の首都・ツワネで、公表されたものである。


当連合会では、これまでの提案を踏まえ、ツワネ原則による法案の見直しと、撤回を求める

以下、ツワネ原則に則して、特定秘密保護法案の問題点を指摘する。

1 ツワネ原則1、4は、
  国家秘密の存在を前提にしているものの、誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有しており、
  その権利を制限する正当性を証明するのは、政府の責務であるとしている。
  しかし、法案に、この原則が明示されていない。

2 ツワネ原則10は、
  政府の人権法・人道法違反の事実や、大量破壊兵器の保有、環境破壊など
  政府が秘密にしてはならない情報が、列挙されている。
  国民の知る権利を保障する観点から、このような規定は必要不可欠である。
  しかし、法案には、このような規定がない。

3 ツワネ原則16は、
  情報は、必要な期間にのみ 限定して秘密指定されるべきであり、
  政府が秘密指定を許される最長期間を 法律で定めるべきであるとしている。
  しかし、法案には、最長期間についての定めはなく、
  30年経過時のチェックにしても 行政機関である内閣が判断する手続になっており、
  第三者によるチェックになっていない。

4 ツワネ原則17は、
  市民が秘密解除を請求するための手続が 明確に定められるべきであるとしている。
  これは 恣意的な秘密指定を無効にする上で 有意義である。
  しかし、法案はこのような手続規定がない。

5 ツワネ原則6、31、32、33は、
  安全保障部門には 独立した監視機関が設けられるべきであり、
  この機関は、実効的な監視を行うために必要な 全ての情報に対してアクセスできるようにすべきであるとしている。
  しかし、法案には、このような監視機関に関する規定がない。

6 ツワネ原則43、46は、
  内部告発者は、明らかにされた情報による公益が、秘密保持による公益を上回る場合には、報復を受けるべきでなく、
  情報漏えい者に対する訴追は、情報を明らかにしたことの公益と比べ、
  現実的で確認可能な重大な損害を引き起こす場合に限って 許される
としている。
  しかし、法案では、この点に関する利益衡量規定がなく、公益通報者が 漏えい罪によって処罰される危険が 極めて高い。

7 ツワネ原則47、48は、
  公務員でない者は、秘密情報の受取、保持 若しくは公衆への公開により、
  又は秘密情報の探索、アクセスに関する共謀 その他の罪により訴追されるべきではない
とし、
  また、情報流出の調査において、秘密の情報源や その他の非公開情報を明らかすることを 強制されるべきではないとしている。
  しかし、法案には このような規定がないどころか、
  第23条ないし第26条の規定によって 広く処罰できるようにしている。

この原則の策定には、アムネスティインターナショナルやアーティクル19のような 著名な国際人権団体だけでなく、
国際法律家連盟のような法曹団体、安全保障に関する国際団体など 22の団体や学術機関が 名前を連ねている。
この原則には、ヨーロッパ人権裁判所やアメリカ合衆国など、最も真剣な論争が行われている地域における努力が反映されている。
起草後、欧州評議会の議員会議において、国家安全保障と情報アクセスに関するレポートにも引用されている。

当連合会は、政府が 安全保障上の理由によって 一定の事項を一定の期間、秘密とする必要があると判断し対応していることを、全面的に否定するものではない。
しかし、このような対応を許容することによって、国民の基本的人権である言論の自由、プライバシー権が 侵害されるべきではない。

法案に 上記のような構造的な問題点があることが明らかであるから、
政府は、法案を一旦白紙に戻し、
現存する国家公務員法や 自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて、
秘密保全法制の在り方を 根本的に見直すべき
である。

2013年(平成25年)11月15日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司


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2 コメント

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Unknown (ひろみ)
2013-11-20 02:00:44
30年前の大人といえば・・・私の両親世代よりちょっと上でしょうか・・・。
その前の安保闘争で、勢いをそがれて以来、一般国民は政治参加するよりも経済活動やってりゃいいになってしまいましたからね・・・。

ここまできて、やっぱり、政治は政治家だけのものではなく、一般国民の生活にもかかわる大切なことだから無関心でいてはいけない、ということに気づけたのですから、遅くはないです。
がんばりましょう~♪

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ひろみさんへ (まうみ)
2013-11-20 02:50:54
一般国民だけでなく、報道も、すっかり尻込みする姿勢が顕著になりました。
なんせ、秘密法案などなくても、冤罪や偽罪をふっかけて、社会的に抹殺することなど、朝飯前の連中ですしね。
それにホイホイ引っ掛けられてきた国民もまあ、幼稚といえば幼稚なんですけれども(もちろんわたしも含めて)。

でも、ひろみさんもおっしゃるように、気づいた人は増えてきました。
遅くなんか全然ありません。
がんばりましょね~♪♪
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