ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

内閣も各大臣も国会も国会議員も、憲法によって「制限され」、国民から「指示・命令され」る側!以上!

2013年04月28日 | 日本とわたし
ツィッターで見つけた、安倍首相のシドロモドロ(というか、日本語をしゃべってるとは思えへん答弁……いや、答えになってるとは思えへん答弁)
URLを残し忘れたので、申し訳ないですけど、書き写させてもらいました。

衆院内閣委員会での日本共産党の赤嶺政賢議員に対する安倍首相答弁(歴史認識関連部分)
(2013年4月26日、仮起こし=J)
※赤旗政治記者の仮起こしです。あくまでも、ご参考まで。

赤嶺政賢議員:
法案に入る前に、安倍総理の国会発言について聞いておきたいと思います。
昨日、韓国の外務次官が別所駐韓大使を呼び、「日本政府と政治家による、ゆがんだ歴史認識と時代錯誤の言動に対し、強く遺憾の意を表する」と抗議するなど、外交上の問題になっています。
 
問題の発端である4月23日の参議院予算委員会で、安倍総理は、村山談話について、「いろいろ曖昧な点がある」とした上で、
「とくに、侵略という定義については、これは学界的にも定まっていないといってもいいんだろうと思うわけでございますし、
それは、国と国との関係において、どちら側から見るかということにおいて違うわけでございます」、このように述べました。
 
総理は、日本の過去の戦争について、どちら側から見るかで評価が違う、というのでしょうか。
中国や韓国から見ると侵略だが、日本から見るとちがう、というのですか。


安倍晋三首相:
えー、いわゆる村山談話はですね、戦後50年を機に出されたものであり、また戦後60年にあたっては、当時の小泉内閣が、談話を出しているところでございます。
わが国はかつて、えー、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大な…多大の損害と苦痛を与えた。
その認識においては、安倍内閣は、歴代の内閣と共通の立場、同じ立場でございます。

ま、その上においてですね、ま、しかるべき時期に21世紀に相応しい未来志向の談話を発表したいと、ま、考えており、
そのタイミングと中身については、今後十分に考えていきたいと、ま、先般そのように答弁をいたしました。

ま、いずれにせよ、韓国や中国をはじめとする、ま、近隣の国々は、えー、日本にとっても重要な、ま、パートナーでもあります。
えー、私は、これらの国々との関係強化に引き続き努力をしていくとともに、えー、地域の平和と繁栄に、積極的に貢献をしていく所存でございます。
えー、ま、歴史認識の問題についてはですね、ま、基本的に、私が先般も述べたことはですね、えー、政治家がとやかく、ま、いうべきことではないと。
えー、歴史家がせん…歴史家や専門家に委ねることが適当であろうと、このように考えております。

えー、私は歴史認識に関する問題が、外交問題、ま、政治問題化されることは、もちろん望んでいないわけでございまして、
いわば、歴史認識問題について、ま、政治のば…ば、ば、場においてですね、議論することが結果としてですね、それは、外交問題、えー、政治問題に発展をしていくわけでございまして、
だからこそそれは、それこそは、まさに、えー、歴史家、専門家に任せるべきことであろうと、えー、このように判断をしております。


赤嶺:
再度確認いたしますけれども、村山談話で、植民地支配と侵略が、アジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたという認識、これは継承するということですね。


安倍:
ま、これは、あの、ま、継承するとかしないとかということではなくてですね、それは、あのー、さきほど、えー、申し上げましたように、
えー、村山談話がですね、50年を機に発出をされたものであり、60年を機に小泉談話が出されたわけでございまして、
えー、ま、今回政権が代わり、安倍内閣が誕生したなかにおいてですね、えー、そして、えー、もうじき70年を迎えることになるわけでございますが、
えー、内閣としてですね、えー、ま、未来志向の談話を、えー、発出していくのが、適当ではないかと、ということも含めて、えー、よく考えていきたいと、ま、こういうことでございます。


赤嶺:
非常に曖昧であります。
日本が、中国や朝鮮半島をはじめ、アジア諸国に対して侵略戦争を行ったということは、歴史的、客観的な事実であります。
1941年12月、日本がアメリカ、ハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争が始まった直後、42年1月、米英中ソはじめ26カ国が連合国共同宣言を発表し、
生命、自由、独立を擁護し、人類の権利、及び正義を保持するため、あらゆる資源を動員して、日本、ドイツ、イタリアに対抗する共同闘争を呼びかけます。
 
そして、1943年11月、「日本国に関する米英中3カ国によるカイロ宣言は、日本国の侵略を制止し、かつこれを罰するため、今次の戦争をなしつつあるものなり」と、
日本との戦争の目的が、日本の侵略制止にあると、このように規定しております。
1945年7月、ポツダム宣言には、カイロ宣言の履行が明記され、そのポツダム宣言を、日本が受諾したのであります。
 
こうした事実を前提として、現在につながる戦争後の国際秩序と、国連体制が形成をされました。
総理が、国によって見え方が違うと、このように発言するのは、こうした歴史の事実を否定することになるものではありませんか。


安倍:
まあ、いま、もう、答弁したとおりでございますが、ま、歴史というのは、ま、一般論としていえばですね、これは、あの、えー、確定するって、えー、それは確定するのが難しいこともあるわけでありまして、
長い年月をかけてですね、専門家の手のよって、えー、新たなファクトが、これ、掘り出されていくことも、ま、ございます。
ま、そういうようなこともですね、えー、あわせていきながら、まあ、まさに、えー、これは専門家、あー、歴史家に委ねるべきであってですね、
えー、私が政治家として神のごとくそれを判断することはできないと、えー、このように申し上げているところでございます。


赤嶺:
日本の政治家が、あの侵略戦争に対する反省から、国際社会からいろんなことを要求され、いま戦後につながっている、これは歴史家が判断することじゃないですよ。
日本の政治家が判断をして、これにもとづいて国際社会に向き合っていくことこそ、大事だと思います。
 
で、見過ごせないのはですね、総理は侵略の定義について、これはまだ定まっていないとおっしゃいました。
ところが、国連総会決議3314は、侵略の定義に関する決議をしておりますが、これはご存知ですか。


安倍:
ま、しかし、これは、あのー、歴史家のなかにおいてはですね、さまざまな、まあ、議論が、あるのは事実でございまして、
えー、ま、私もですね、えー、そうした定義については、ま、さまざまな観点から議論がいまでもされていると、いうふうに承知をいたしております。


赤嶺:
この侵略の定義というのは、「侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全、若しくは政治的独立に対する…武力の行使である」と明確に定義しております。
この侵略の定義というのは、国際刑事裁判所の規定にも援用され、国際社会が、侵略行為と侵略犯罪を処罰する根拠規定とされております。
これは日本も加盟をしております。
 
国連は、戦後のこのような長い議論を経て、侵略の定義に至ったのであります。
やはりですね、そういうこともゆがめて発言するようなことは、許されないと、このように思います。



この人は、いっつもこんなふうにしゃべってんの?
質問してる人が、もっときちっとわかるように発言できんのかと、徹底的にしつこう求めても、こんな訳ワカメの状態で押し切られてまうの?
ほんで、それを、周りのだ~れも、なんとかせなって思わんの?
こんなんに、国の行方を任せなあかん不幸は、ここでいうたらブッシュのあの8年間に匹敵するな。
ここではまだ、相も変わらず、武器商人やら戦争屋やら、モンサントやら、世界を代表する悪党らがぎょうさん居てて、不幸は絶賛続行中やけど、
日本は原発の重大事故っちゅう、新たな、ある意味決定的な深い傷を遭うてなお、まだこの悪党らの操り人形チャンに甘んじてる人間が首相をやってる。

JICL 法学館憲法研究所の方々が出さはった、安倍首相への手紙を続いて載せさせてもらいます。
あの男の日本語能力では、これは理解できんやろと思いつつ、こういう文章を発表するのはきっと、我々市民に、身近な人だけでもええから伝えて欲しいということちゃうやろか。
転載にあたり、わたし個人の意思で、文字の強調をさせてもろた。

憲法改正権は国民にあり、国民にのみ帰属する。     
内閣および各大臣、国会および国会議員は、いずれも、憲法によって「制限される側」であり、国民から「指示・命令される側」に立っている。


↑この、基本中の基本ともいえる、憲法というもんの在り方を、まだ知らん人、なんとなく知らん人に、どうしても伝えたいと思たから。


改憲を問う!

拝啓 安倍晋三様 あなたが「改憲」に前のめりになるのは筋が違いませんか?
2013年4月15日

法学館憲法研究所

安倍さん、あなたは、首相在任中の「憲法改正」に、強い意欲を持っているそうですね。
まずは、国会による憲法改正案の発議を容易にする、96条の「改正」から手がけるということは、あなた自身の口からも度々語られています。
そして、同じように「改憲」を唱える「日本維新の会」に、参議院選挙後の連携を見据えて、接近を図っているとも伝えられています。
しかし、ちょっと待ってください。
あなたがこのように「改憲」に前のめりになるのは、筋が違いませんか?
それは、次のような問題があるからです。

第一に、いまの国会の構成が、衆議院も参議院も「違憲」状態にある、ということです。
昨年末の衆議院選挙については、全国で、16件の「一票の格差」訴訟が起こされましたが、
その16件の訴訟すべてにおいて、各高等裁判所は「違憲」(14件)または「違憲状態」(2件)の判決を言い渡し、うち2件では、選挙無効の宣告さえなされています。
これだけ見事に「違憲」判断がそろい、「合憲」判断は1件もなかったのですから、現在の衆議院の構成が「違憲」状態にあることは、もはや明白といわなければなりません。
最高裁の判決ではないからといって無視することは、とうてい許されうる状況にはありません。
また、参議院については、昨年10月の最高裁判決が、「違憲状態」であると断じていますから、現在の参議院の構成もやはり、「違憲」状態にあるということになります。
 
「違憲」の選挙は、本来無効です。
これまで裁判所は、「違憲」と判断しても、選挙じたいを無効とすることは避けてきましたが、
それは、選挙を無効とした場合に生じるさまざまな問題を考慮してのことであり、「違憲」の選挙に正当性を認めたものではありません。
まさにいろいろな「事情」を考慮して、無効とすることは避けた(「事情判決」)、というだけであって、「違憲」の選挙は本来無効である、という原則そのものを変えたわけではないのです。
ですから、「違憲」の選挙によって選ばれた現在の国会議員は、あなた自身も含めて、本来からいえば、国会議員たりえないはずなのです。
「違憲」の選挙は、本来なら無効なのですから。
 
要するに、いまの国会は、衆議院も参議院も、本来なら無効であるはずの選挙によって選ばれた議員、つまり、本来なら議員たりえないはずの議員によって構成されている、ということです。
その意味で、いまの国会議員は、「正当に選挙された代表者」(憲法前文)とは言いがたいのです。
それでも、議員としての地位が一応認められているのは、さまざまな事情を考慮した、一種の「緊急避難」的措置としてのことに過ぎません。
このような立場にある議員がなしうることは、選挙制度の違憲状態を解消したうえで、憲法に反しない正当な選挙を速やかに実施することまで、と考えるべきでしょう。
それまでの間、国民生活に支障を及ぼさないために、必要最小限の国政事項を処理することは、「緊急避難」のうちに入ることとして認められるでしょう。
しかし、そこまでです。
とりわけ、憲法改正の発議のような、国の枠組みの根幹にもかかわる事項は、本来なら国会議員たりえないはずの、正当性に瑕疵のある国会議員によって扱われてはならない事項の最たるものというべきです。
そういう意味で、あなたがいま「改憲」を言うことは、まったく不適切なことなのです。

 
第二は、あなたが、首相として「改憲」をめざすとしていることと、憲法との整合性の問題です。
言うまでもないことですが、内閣には憲法改正権はありません。
憲法改正権は国民にあり、国民にのみ帰属します。


「国民の代表」にも、憲法改正権はありません。
文字どおり「国民にのみ」あるのです。
それは、憲法というものが、そもそも、「統治権に対する法的制限」を意図したものであり、「権力担当者に対する国民からの指示・命令」としての意味をもつものだからです。
内閣および各大臣、国会および国会議員は、いずれも、憲法によって「制限される側」であり、国民から「指示・命令される側」に立っているのです。
「制限される側」、「指示・命令される側」が、その制限や指示・命令の内容を自由に変えられるというのでは、制限も指示・命令もまったく無意味なものになります。
だから、内閣に憲法改正権がないのは当然のことであり、また、国会も、「国民の代表者」によって構成される「国民代表機関」であっても、憲法改正権そのものはもちえないのです。
 
ただ、憲法は、国会が「国民代表機関」であることにかんがみ、国会に憲法改正の発議権を委ねています
この、国会の発議権は、憲法改正権は国民にのみあるという観点からいえば、国会が憲法改正を主導できるということを意味しません。
国民の側から、具体的にここをこう改正すべきだという声が上がり、それについて国会で議論せよという声が高まったときにはじめて、
国会は その国民の指示を受けて 憲法改正原案をまとめ国民に提示する、というのが本来のあり方
なのです。
そうではなく、国会議員たちが「ここは自分たちにとって都合が悪いから変えたい」といって改憲発議をするのは、本来筋違いなのです。
国会議員が改憲に前のめりになるべきではないのです。
まして、憲法改正の発議権が委ねられているわけでもなく、なによりも政権担当者として、統治権の中枢を担う内閣が憲法改正を主導することは、絶対に避けられなければなりません。
それは、政権の都合のいいように憲法を変えることにつながりかねない行為であり、「統治権に対する法的制限」としての憲法の意味を、大きく損なうこととなるからです。
その意味で、あなたが首相として「改憲」をめざすというのは、筋が違う、といわなければならないのです。

このように考えてくれば、憲法96条の国会による発議の要件を、衆・参それぞれ総議員の「3分の2以上」から「過半数」に変えようというあなた方の企図には、重大な問題があることがわかると思います。
「過半数」で発議できるということは、基本的には、ときどきの政権与党だけで改憲発議できるということを意味します
つまりこれは、政権の都合のいいように憲法を変えることを、より容易にすることになります。
ですから、この「改憲」は、「3分の2」か「過半数」かという単なる数字の問題ではなく、憲法の意味そのものを大きく損なうことにつながりかねないものなのです。
あなたは、「憲法について国民に議論してもらう機会は多いほうがいい」ということを、「過半数」にすべき理由の一つとしてあげているようですが、
「憲法について国民に議論してもらう機会」を国会が提供するという発想自体、憲法改正は国会が主導すべきだという誤った考え方に立っているものといわなければなりません。
かりにそのことを問わないとして、「過半数」にするという96条の変更を、どうしてもやりたいというのであれば、
同時に、政権に都合のいいような憲法変更の可能性をできるだけ防ぐため、政権与党は憲法改正原案を国会に提出できないこととする、といった制限を設けるべき
でしょう。
そこまでやるというのなら、あなた方の96条「改正」企図も、善意のものと受け止めましょう。
それでも、その発想自体は誤っていると、私たちは考えますが……。

法学館憲法研究所
所   長:伊藤真(伊藤塾塾長・弁護士)
顧   問:浦部法穂(神戸大学名誉教授)
客員研究員:水島朝穂(早稲田大学教授)
客員研究員:村井敏邦(大阪学院大学教授)
客員研究員:森 英樹(名古屋大学名誉教授)




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6 コメント

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サワディ~カ~ (takoome)
2013-04-29 14:50:39
結局、国は国民を利用するために、
何もかもがそれに向かって動いている。
憲法を理解できないように教育され、羊になる。
国の仕組みも、食べる物も何もかもが仕組まれて一部の懐のみを太らせる。
そして、命は弄ばれて世界は異様な形に変化して行く。

でも、まだ、善悪の判断は出来る。もっと単純に考えて真っすぐ見ようよ、
そして、自分で選んで行動しようと毎日思ってる。

それにしても、ねじ曲がり出して吹き出してるね、
それでも見えない人が要るのか、見たくなくても、いずれ身動きが取れなる。
目覚めよ、日本人!

と書いたが、私は未だ、中途半端に覚めた状態でこの現実に目がくらんでいます。





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takoomeさんへ (まうみ)
2013-04-30 10:29:19
ほんまに、目がくらむという表現がぴったりの今日この頃の転げ落ち方!
でもこれは、今急に始まったこととちゃうのですよね。
その準備の期間、わたしはしっかり日本に居た……難しそうな事には見て見ぬふりしながら……。

人間て、ほんまはええもんや、そう思います。
けど、ほんの一部の、強烈に狂た人間がいるために、そのかたちが崩されてしまう。
ええもんやけど弱い。どうしようもなく弱い。

強なりたいです。
ひとりではどうにもならんから、数で勝負できるようになりたいです。

ほんまに、いずれ身動きできんようになってしまうまでに、気づいた人間が必死で叫ぶ。
聞こえるまで叫ぶ。
叫びながら死んでいく。

ほんま、目覚めてほしいです!
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法学館憲法研究所 (じゅんこ)
2013-04-30 17:43:48
 まうみさん、こんにちは。

法学館のご紹介、ありがとうございます!
渋谷にある法学館では、市民向けに憲法の勉強会をやってるので時々参加していました。
ここの所長の伊藤真さんは「一人一票実現国民会議」の事務局長をやってて、日本社会に憲法を根付かせようと日夜努力されています。
伊藤さんから「法律は国民を縛るもの、憲法は国家権力を縛るもの」というお話を聞いたのは、7.8年前だと思いますが、それ以来憲法について知りたいと思い、わたしなりに勉強してきました。
憲法のケの字も理解してない人たちによって改憲されようとしていますが、あまり時間がないことを考えると気持ちは焦るばかりです。
憲法前文を読むだけでいいです。自立した個人になれると思います。
社民党や共産党の力を借りなくても、自分の頭で考えることが出来ます。個人を縛りつける政党は逆に邪魔です。
法学館のHPで是非勉強していただきたいです!
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じゅんこさんへ (まうみ)
2013-05-01 00:25:24
じゅんこさん、こんばんは。

法学館のHPが、もっともっと世に知れ渡るような良い方法はないものかと、今思いを巡らせています。
学校教育の中に、憲法のクラスがあるべきですね。
わたしの時代には『道徳』というクラスがありました。今から思うと、その内容にも、洗脳っぽいものがありましたけれども、全体的には常識に沿った良い内容であったような気がします。

どんなにすばらしい考察や理念でも、それが広く知れ渡らなければ意味がありません。
ほんの少数の人間が目覚めていても、それで社会を変えることはできません。
小さな力をどうしたら大きなものに成し得るか。
こつこつと伝えていくことしかないのでしょうか……。
そんなことをしている間に、どんどんバカげたことが起こってしまっているというのに……。
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善良な市民は弱いです。 (じゅんこ)
2013-05-01 11:37:00
 まうみさん、こんにちは。
以前、法学館の人にまうみさんのHPのように「ツイート」ボタンをつけて拡散できるようにしてくださいって要望メールを送ったら、ネトウヨに荒らされるからという理由で実現できませんでした。残念でした。
憲法はネトウヨの格好の餌食ですから仕方ないと思いますが、アチラが恐れるほど憲法の威力はまだ充分あると思います。

民主党政権時代は停止していた「心のノート」がこの春から小中学生を対象に道徳教材としてまた復活したようです。兵士は1年で作られるって言われるように、その内大人たちが戦争反対なんて言うと「非国民」って言われる時代が来るかもしれないですね。
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じゅんこさんへ (まうみ)
2013-05-02 11:23:57
じゅんこさん、
わたしはそれでもなお、もっと大勢の方の目に触れるような方法を考えて実行していただきたいです。
ネトウヨという存在の恐ろしさを知らないから言えるのかもしれませんが……。

わたしが子どもの頃からどういうことを学んできたのか、最近、よく思い出しています。
平和ボケを、まるで催眠術にでもかけるかのように、ジワジワとしみ込まされてきたような気がしてなりません。
それでも、その企みに気づき、抵抗し、反抗していた人達を、わたしはまるで、恐い人のように、遠巻きに見ていただけなのでした。
思い出すほどに情けなくなります。
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