ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

「資料はありません」で通ると思ったら大間違いです!公文書保管規定違反!あ、もし故意に破棄なら重罪ね!

2017年03月25日 | 日本とわたし
Moira @sugi_moiraさんが伝えてくださった情報より

新聞TV、メディアも追求してね。

佐川く〜ん、迫田く〜ん、

国有地売買で8億円値引きは、会計検査院の監査対象なので、資料は5年間、保管が必須だって。
5年保存せず廃棄したら、公文書保管規定違反、故意に破棄なら、もっと重い犯罪だって。







ほんでもって検察さ〜ん、なんでなんも動かないんですかぁ〜?
冬眠してるんっすかぁ〜?
検察の活躍、国民は期待してますよ〜!


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三宅弘弁護士:
最低5年間は保存しないといけない。
理財局長なんかは首飛ぶ問題だ。
戦前に情報隠ししたのと同じようなこと。
 
ーー財務省は、「交渉記録の保存期間は1年未満で、既に廃棄した」と説明。
政府の「公文書管理委員会」の委員長代理の三宅弘弁護士は、財務省の対応を強く批判する。
 
三宅氏:
8億円も下げたら、会計検査院の対象になると分かり切っている。
最低5年間は保存しないといけない
それが、「1年未満の文書だから廃棄した」って、国会でしゃあしゃあというのは、おごりと欺瞞である。
政治的な思惑があったのかは知らないが、税金の使い道はきっちり国民に知らせなきゃいけないという発想が、今の役人の中に、はっきりとした意識がないのではないか。

ーーさらに、公文書の管理について、定めた法律に抵触している可能性を指摘する。
 
三宅氏:
交渉記録の廃棄を、もし故意にやっていたら、刑法の公用文書等毀棄罪に該当する
仮に、故意でないとしても、公文書管理法違反になることは間違いない。
国会で、笑いながら審議してもらうような話ではない
意思形成過程の文書を残そうという認識が、政府全体で欠けている
はっきり言って、理財局長なんかは、首飛ぶ問題だと思う。
責任問題だ、これは。
それくらい、自分たちで作った法律をちゃんと守らなければ、戦前に情報隠ししたのと同じようなことが起きてしまう、というのが私の危惧だ。


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財務省、森友学園交渉記録をすでに廃棄 隠蔽批判も
【日刊スポーツ】2017年2月25日
http://www.nikkansports.com/general/news/1783806.html

財務省は、24日の衆院予算委員会などで、昨年6月、森友学園と近畿財務局との交渉や面会の記録を、既に廃棄したことを明かした。

佐川宣寿理財局長は、
「財務省の行政文書管理規則で、(記録の)廃棄時期は事案の終了、という取り扱いをしている」と述べ、
「売買契約で締結したので、記録は廃棄した」と答弁。
野党側は、
「民間企業もしばらく残す。会計検査も終わっていないのに、なぜ廃棄したのか」
「調査できず、隠蔽と言われても仕方がない」
と、強く批判した。

共産党の宮本岳志議員は、15年9月、学園と近畿財務局が会合を持ったことを示す資料の存在を明かし、面会の目的をただしたが、
財務省は、この面会記録も「残っていない」と述べた

一方、民進党などは、異例の減額だったことや、賃料が安い長期間の借地契約締結を、一時検討したことを取り上げ、
財務省が、
「学園側に立ち、どうやったら安く(土地を提供)できるか検討したようだ」
と、特別扱いの可能性に言及。
国有地の借地契約中に、ごみが見つかり、減額して売却したケースについて、佐川理財局長は、
「建設中に新たな埋設物が出てくる事例はなく、(当該の)1件だ」と答えた。
当初は、森友学園への売却内容は非公開だったが、どちらが非公開にすると言い出したかでも、学園と近畿財務局の主張の食い違いが判明した。


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Masamitsu Suzuki さんが教えてくださったビデオと文字起こしです。
ビデオはDailymotionのものですので、ここに転載することができません。
下記の紫文字か青文字の部分をクリックしてご覧ください。

首都大 木村草太氏は語る森友問題
【報道ステーション】2017年3月24日
以下のリンクからも視聴できます
http://www.dailymotion.com/video/x5g3eow

木村草太氏:
この事案の解明が進まないのは、政府側が、「記録は全て無い」と言ってるからですよね。
だから、篭池氏側の証言を崩す為に、『嘘ばっかり言う人だ』と人格攻撃をせざるを得なくて、歯止めが掛からなくなってる状況があります。
仮に、篭池氏が清廉潔白な人でないとしても、やはり、国家権力が総出で、一市民の人格攻撃を行うのは、常軌を逸している。
問い正すべきは、売却価格を決めたり、小学校の認可を出した官僚、政治の側だと思います。

こういう観点から考えますと、公文書の管理が非常に大事になります。
これまでも、公開すべきかと議論されて来ましたが、根本的には、公文書を如何に残すか、日頃からやってる事が非常に重要になる訳です。
やはり、ここまでの答弁を見ていても、書類が無い、記憶が無いで済むのでは、事実解明はされないので、
今回については、適正に文書が残されていない事、その事の責任を問わなくてはいけない、と思う訳ですね。

分からないのであれば、分からなくした人の責任ですよ、と言うべきだと思います。
この点については、理財局長の方は、「契約締結の段階で交渉記録を破棄しました」とか、或は「面談記録は残っていません」と言っていて、
これではやはり、「証拠を隠滅した」と言われても、やむを得ない訳です。
財務省の行政文書管理規則では、事業の性質内容に応じた保存期間基準を定めましょうと、文書毎にそういうふうにしましょうと言っているんですが、
今回の土地取引では、『特約付きの定期借地契約を事前にやっていた』とか、或は『買受権行使時期に分割払いを認めた』、或は『廃棄物処理費用を国の側で算定した事』など、非常に異例な点が多く、
こういう問題が起きなくても、事後的な検証が為されうる事は、容易に想定出来た筈で、その記録が全く無い、というのは非常に不自然ですし、
もし、これで良いという規則なのであれば、規則を作った人の責任を問わなくてはいけないと思います。
これ、規則制定権者は当然、財務大臣でありますから、この疑惑が解明されなかったとしたら、財務大臣がキチンと責任を取る、辞任する覚悟で、この事案を解明して欲しいと思いますね。