森かずとしのワイワイ談話室

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2007年年頭 四回目の年男誕生日に思う

2007-01-03 01:38:14 | Weblog
 1月2日、私がこの世に生を受けた日です。四回目の年男になりました。亥年と言うと、よく笑われます。その通りだと。まっすぐ行くのが取り柄のようですから、猪突猛進で行くしかありません。ところでこの猪、自分のテリトリには、躯をこすりつけて強烈なニオイを刻印する害獣なのだそうです。猪突猛進で目標物には強烈な臭いを擦り込んでいく、ある意味で癖のある強烈な個性を発散する猪とは、私ちょっと違うと思うのですが・・。
 さて、この四回目の年男は、4月の統一自治体選挙で、金沢市議会議員として初めての審判を仰ぐことになります。今日も正月の祝いのご家庭を訪ね、ご挨拶の行脚でありました。そこで受ける丁重なねぎらいに、真摯、誠意という言葉が浮かんできます。私は、心のキャッチボールをしながら、交わすべき契約の中身について、思いめぐらせるのです。
 報道で様々な指標が報じられていることはもうご存じの通りでしょう。一言で、「働けど働けど我が暮らし楽にならざる。」「働こうにも働くことすら許さない社会」「命の軽重が極端に開いてしまった不平等社会」「いざなぎ景気」をいつ越えたか、そもそもいざなぎなる景気が庶民にあったのか、そういう実感のごく普通の市民に今年は、一層の増税と社会保障負担が上乗せされることになっています。消費税増税の前にすべきことがあります。空前の収益を得ている独占的大企業とその経営陣、機関投資家たちに、累進性にもとづく所得再配分を求めましょう。ついでに、適正な社会保護装置としての規制を復元し、アメリカ系多国籍資本から、吸収された冨の還元を求めましょう。米ドル、米国際の自由売買を求めましょう。足元では、国の地方財政計画が圧縮されたことを期に、投資中心の市政から、社会保障と民生中心の市政に金沢市政を転換させましょう。
 安倍晋三なる若き宰相は、人々の困窮相次ぐ内閣の不祥事を塗り込もうとするかのように、「国の基本の憲法が施行60年で古くなった、戦後の枠組みから脱することが未来の展望を拓く」と、任期中の憲法改定を年頭の所感で所感で強調しました。自分のおじいさんの時代が間違いではなかった。競争こそが、活力を生み出す。国際競争に打ち勝つには、無条件に国に帰依する国民が必要だ。国家権力という唯我独尊の信仰が、人々に君臨することを法的に認めるという憲法とは言えない、権力による「法縛」(権力が民を法で縛る逆転)を準備すると言っているのです。これを国民の幸せと喝采することの何という倒錯!権力に忠誠を誓い、利潤に貢献できる者のみが生存を許され、不採算な人間は淘汰される社会、国境を越えた市場闘争は、経済、政治、軍事あらゆる面に戦士の供給を要求し、献身を競い合う民たることを強要するに違いありません。権力にある人々が悲願としてきた教育基本法改定が強行されました。憲法規範との矛盾、今後行ってくるであろう300の関連法改正一つ一つについて、言うべきことを言い、だめなものはだめと教育に関わるすべての第一線の人々と、体を張ったたたかいを続けます。金沢の教育を人間教育本来のあり方に立ち返らせるための再改革に汗をかきます。
「自治体間競争」の言葉は、ここ金沢市で最も飛び交う言葉でもあります。否、自治体共存の地方自治の精神に立つべきだと私は思います。地方六団体が求めるように、地方交付税制度を地方共有税制度に転換し、日本のすべての地域で最低限の市民生活が営まれるよう、自治体間の富の偏在を正し、助け合いの自治を目指すのです。市長には、引き続きこのことへのリーダーシップを発揮して頂きたい。
 「国民保護」など有事対処には、自治体間連帯によって市民の平和的生存権の保障を対置し、国の暴走を監視する自治体自決権を主張すべきです。その具現として、私は、かねてから主張してきた無防備地域宣言を担保した「非戦平和条例」の制定を政策目標として掲げます。その際、国際人道法の軍民分離原則の適用について、市民的議論を深めます。本来、力は住民にある。「百万石」の処世術としての「長いものに巻かれて生きる」では、住民の時代を切り拓くことはできません。住民の市民的力量をいかにして高め合っていくのか、ここにしつこく拘って、真に近代が拓いた法の世界を金沢に打ち立てるための政治活動を市民協働で進めます。そのために、4月22日まで、猪突猛進でたたかう覚悟を表明します。応援よろしくお願い致します。

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16 コメント

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国家の枠組みでは理解できない (森 かずとし)
2007-01-03 22:57:02
 自治体による「無防備地域宣言」はできないとの反論がありますが、無防備地域宣言は、国家権力たる政府にしかその権限を認めていないわけではありません。「適当な当局」には、自治体の意思も含まれるというのが、国際人道法の国際法としての解釈です。戦争非協力や戦争被害回避には、市民の平和的生存権を保障するには、市民自らの自決権を認めることが不可欠である。紛争や戦争にまつわる態度決定を市民の権利とする新しい統治思想に立たない限り、理解は難しいのでしょう。ただ、現在の日本が易々とそれを認めるなどという甘い認識でものを考えているわけではありませんが。
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ご相談 (はじめまして)
2007-01-06 23:12:57
無防備地域宣言に興味を持っているものです。
ジュネーヴ条約にある第59条によると、特定の要件を満たせば敵国が攻撃して来ないので、その宣言には大変興味があります。
ところで、ジュネーヴ条約にある第59条によると(以下外務省より引用)

ジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書
第五章 特別の保護の下にある地区及び地帯
第五十九条 無防備地区
1 紛争当事者が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2 紛争当事者の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、無防備地区として宣言することができる。

となっていますね。
つまり、占領された後なら無防備地域宣は出来るように思いますが、平時から無防備地域宣をする事は何ら意味がないと考えられないでしょうか?

先生のご意見よろしくお願いいたします。
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平時からの無防備地域宣言 (森 かずとし)
2007-01-08 00:46:11
 関心を払って下さり、ありがとうございます。確かに、ジュネーブ協定にある無防備地域宣言は、武力侵害が発生したときの民間人保護を定めていますから、軍事占領を前提にした宣言ということができます。戦争にも最低限守るべきルールがあるというわけです。したがって、真に宣言の実効は、武力侵害が発生したときと考えることは当然です。戦火にあって市民の生存権を保障する国際的取り決めです。
 自治体条例への位置づけは、そのようなあってはならない事態に立ち至ったときに、無防備地域宣言を発する権利を有することを平時から明記することにあると考えます。その極限状況での非武装住民保護を頂点に、平時はそこに到らないための平和的な予防諸措置を政策的に構築することを条例全般に規定して、平和都市の仕組みを整えていくことが重要です。そのことを平時から世界各国、諸地域に広く表明し、住民意思によって侵略を否定し、国家の名による戦争発動を思いとどまらせ、武力による紛争解決を拒否する憲法理念を具体的に宣言することにつながります。私は、無防備地域宣言を条例で担保することの意義をこのように考えています。
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歴史に学べば (石川県民)
2007-02-05 13:24:18
金沢市以外に居住する、石川県民ですが、
県都のことは影響が大きいので質問させていただきます。

私は、「無防備都市宣言」の実効性に疑問を持っています。
話し出すとキリがないので一点だけ質問ですが、
第二次世界大戦中に
ドイツのドレスデンは無防備都市宣言をしていたにもかかわらず、
連合国側の空襲を受けて、東京大空襲に匹敵する犠牲者が出ています。

森様は、こうした歴史的事実をご存知なのでしょうか?
ご存知だとして、それでも無防備都市宣言に実効性ありと考えるなら、それなりの説明が必要ではありませんか?

ことは、市民、県民、国民の生命に関わることです。
「宣言して無防備にしたけど、やっぱり無視されました」で済む問題ではありません。

日本政府については、憲法改正を唱えただけで徴兵制だ、戦争突入だと懐疑的になられるのはお考え次第ですが、
無防備都市宣言によって、他国がそれを遵守し、市民県民が安全でいられるのだと言い切ってしまうのは、
先の日本政府への疑念に比べて、あまりに他国を無条件に信頼しすぎていて、バランスを欠くのではないかとも思うのですが。
因みに、他国には「憲法9条」はありませんよ。
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歴史に学ぶとは (森 かずとし)
2007-02-06 02:12:36
 無防備地域宣言は、1977年の追加議定書に盛り込まれた国際人道措置です。それ以上の反論は必要ないでしょう。無防備地域宣言は、軍民分離とならんで重要な住民保護規定です。戦争における住民被害から学んだ「鉄則」、つまり、軍事力は平和を創り出せないし、人の命を守ることはできない から実体をもって学び、平和を求める人々が国際社会を舞台に積み上げてきた民衆の安全保障措置です。軍事のゾーンを拡大することで、戦争体制を無力しようとする人類叡智とも言えます。現在、国際人道法の遵守に強制力と実効性を伴わせるために、国際刑事裁判所が設立されようともしています。住民の頭上に砲弾が浴びせられる現実はイラクほか最近の戦争でも確かに後を絶ちません。しかも、それは主に日本の同盟国アメリカによってです。だからこそ、地方に生きる住民が、非軍事地帯をつなぎ合わせることによって、地方公共団体の意思として国に戦争非協力を宣言するのです。9条特に第2項を持つわが国が世界を主導すれば、日本への軍事攻撃は、まさに無力化せざるを得ません。これは、不断からの非戦のまちづくり運動なんです。このことをジュネーブ追加議定書締結30周年全国集会では次のように述べています。


・ 国際人道法の歴史は、戦争違法化の歴史です。一九〇七年のハーグ陸戦法規で無差別攻撃禁止や民間人保護を定め、一九二八年のパリ不戦条約は戦争を違法化し、一九四五年の国連憲章は武力不行使原則と平和的解決を掲げました。さらに一九四九年のジュネーブ4条約でより詳しい文民保護を、一九七七年の同追加議定書で軍民分離原則と自国民保護、そして無防備地域を規定したのです。日本国憲法九条もその流れと密接に関わっています。
 
 今、安倍内閣は矢継ぎ早に戦争国家作りのための政策を強行しています。防衛庁の省への昇格と海外派兵の本来任務化、現憲法下での集団的自衛権行使の研究、自民党新憲法制定めざし、国民投票法案の次期国会成立表明等々。
 こうした危険な動きを止めていくためには、戦争違法化の国際人道法の基本原則~「軍民分離原則」「自国民保護」という国際基準をもとに、憲法9条にうたう戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を地域で実現していくことが必要です。
 政府はジュネーブ条約追加議定書に批准しながら、その内容を国民に知らせようとしていません。追加議定書三十周年に当たり、その戦争違法化の歴史と国際・地域社会の平和構築に果たす役割と、無防備地域宣言運動の重要性を確認し、全国各地域から国際人道法と憲法九条に基づいた平和な町を住民の力で作り出していきましょう!
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誠実な回答をお願いしたいですね (石川県民)
2007-02-06 08:27:08
早速のご回答ありがとうございました…と申し上げたいところですが、
「無防備地域宣言は、1977年の追加議定書に盛り込まれた国際人道措置です。それ以上の反論は必要ないでしょう。」
…では、回答になっていません。
「追加議定書によるものだから」という一事でもって
ドレスデンのようなことはないと断言するなら、
それはあまりに乱暴な議論です。
誠実なご回答をお願いしたいと存じます。

「1977年の追加議定書」以前にも、ハーグ陸戦条約の第25条に「無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず」とされていたわけで、それに基づいて手順をふんでいたドレスデンが、攻撃されたわけです。
ましてや、森様達が推進している「宣言」は、法形式も極めて有効性に疑問があります。
いくら森様が「法的に有効だ」と解釈していても、紛争当事国である他国がその解釈に同調しないなら、何の意味もなしません。

ハーグ陸戦条約の第25条は破られるべくして破られたが、追加議定書だから破られないと仰るならそれなりの論証が必要ではありませんか?
「追加議定書だから」で市民、県民、国民は誰も納得しません。
少なくとも、自分の頭で考える習慣を持つ人なら。
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ご教示ください (県外のものですが)
2007-02-06 20:30:10
森様のご高説拝見させていただきました。
日本各地で無防備都市の動きがございますので、政治家として氏のご意見を聞かせていただければと思いコメントさせていただきます。

質問1
占領されると生活物資の供給が滞ると思うのですが、率先して占領を望む以上は何らかの妙案があるのでしょうか?

質問2
占領によって略奪・暴行が発生する可能性が高いですが、それを防止する手段はどう考えておいででしょうか?

質問3
国際法には罰則規定もなく、実効を監視・強制する機関も存在しません。
にも関わらず、国際法が守られるという根拠はどこにあるのでしょうか?

私が無防備都市について疑問に思っていることです。
納得できる回答をいただけましたら、私も運動に共感できるかもしれません。
ですので、納得できる回答をお願いいたします。

ちなみに・・・
無防備都市は1977年に定められたのでドレスデンは関係ないとおっしゃりたいようですが、1907年のハーグ陸戦協定にも記載されています。

第25条 無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず。

しかし、現実にはドレスデンの例を見ても守られていないのが歴史上の事実です。
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「解釈」の出自 (Stefan)
2007-02-08 22:23:15
>「適当な当局」には、自治体の意思も含まれるというのが、国際人道法の国際法としての解釈です。

国際赤十字による解釈では、政府以外の「適当な当局」が宣言が行える場合として、以下2点を当然の前提として掲げています。

1.政府が機能停止またはそれに近い状態にあること。
2.軍当局が宣言を行うことに了承していること。

http://www.icrc.org/IHL.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/5a6536aad5df70cfc12563cd00435243?OpenDocument

>2283 In principle the declaration must be sent by the authority capable of ensuring compliance with the terms of the declaration. In general this will be the government itself, but it may happen that in difficult circumstances the declaration could come from a local military commander, or even from a local [p.704] civil authority such as a mayor, burgomaster or prefect. Of course, if the declaration comes from a local civil authority, it must be made in full agreement with the military authorities who alone have the means of ensuring that the terms of the declaration are complied with.

「地方自治体は無条件で無防備地域宣言を行える」
というのは、いったいどこの誰が示した解釈なのですか?
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軍事力より平和力を (森 かずとし)
2007-02-12 06:47:18
軍事力より平和力 (森 かずとし)

 「無防備地域宣言」にこうした反応があることは、知っておりましたが、私は、旧日本軍の駐留地であった旧満州国、沖縄において軍隊がいかなる行動をとったのか、また、敗戦直後の吉田首相が「古来戦争はすべて自国を守ることを名分として始められた」「軍隊不保持の安全優位性」を趣旨とする演説・答弁を行ったことを極めて重要視しています。戦後処理をめぐる占領軍たるアメリカとの取り引きという側面を考慮しても、その真理性を認めることができます。侵略排除に軍隊が発動されるのは、国家権力の防衛という「自己目的」以外にはないと言っては多少言い過ぎになるかも知れませんが、平和構築に軍隊が積極的な役割を果た例をあまり見ることはできません。
 さて、ドレスデン空襲の時代にも無防備地域宣言の措置があったのに空襲を受けた事実に関してですが、1907年のハーグ陸戦法規慣例にその措置が盛り込まれていたことは事実です。ローマやパリは宣言によって空襲を免れていますし、私が視察したデンマークでは、ナチスドイツの占領に軍事的抵抗を放棄したため、却ってまちの破壊を免れ、戦後のいち早い復興に結びついたとのレクチャーを受けています。翻って、旧日本軍が南京占領の際、国際安全区に侵入し、夥しい略奪・陵辱を働いたことは明確な戦争犯罪として断罪されたわけです。国際法無視の歴史をわが国も持つことを肝に銘じなければなりません。もちろん、追加議定書以後も今日のイラク戦争に至るまで、民間人の居住地に砲弾を撃ち込み、ゲリラ掃討と称して武器を持たない住民を拉致殺害しています。今米軍が増派されたバグダットでも再び惨劇が展開されているであろうことに抗議したい。
 しかし、それでも、国家権力間の戦争行為から無防備な民間人や地域を守ろうとする国際人道法の思想は深化されてきたし、2002年国際刑事裁判所の設置に(アメリカはこれに敵対、理由はおわかりでしょう)見られるように、国際的な法の枠組みも一つ一つ整備されてきました。米軍と言えども、民間人攻撃は「誤爆」であり、「掃討途上の遺憾な巻き添え」と弁明しなければならないのです。
 無防備地域宣言は無条件に行えるわけではありません。その条件整備としても、私たちは、日本国憲法の理念をまちに日常的に具体化するのです。またそれは、戦争をしない国を地域から創り出すことによって、攻撃の口実を封じます。その積み重ねと拡大こそが、侵略の意図を挫くのです。繰り返しますが、非軍事による平和構築の道程を市民が主体となって歩むという意義を理解して頂きたい。あの中米コスタリカは火薬庫と称される中米カリブ海地域でまさに非武装の国、住民福祉・教育の国としてますます輝きを放って来ていることに、私たちは称賛と平和憲法の具現化が政策として誤りではないことに自信を持ちましょう。
 また、占領地での住民生活の保障については、追加議定書によってかなり詳細に規定されています。これらを蹂躙することはもちろん重大な国際法違反です。国際刑事裁判所による処罰の対象になるものです。一刻も早く世界最大の大量破壊兵器保持国であり行使国であるアメリカに国際刑事裁判所加盟を果たすよう日本政府は強く働きかけをすべきです。また、危険なアメリカとの軍事同盟である安保条約への依存を断ち切り、中立平和、国連で非軍事平和による紛争解決の先導者とならねばなりません。これこそが、政府の国民への責任というものです。最後に、国際人道法の解釈については、赤十字国際委員会の追加議定書注釈書が権威あるものとされています。主たる宣言者は国政府、軍当局です。当然です。国家権力が住民保護に責任を負わねばなりません。しかし、自治体にもその権限があるとされていることを理解しておきたい。なぜなら、地方自治体の第一の責務は、住民の平和的な生存権を保護することですから。あらゆる事態を想定し、自治体権限を認めておくというのが、国際赤十字の考え方なのです。分権思想が日本よりはるかに浸透してきたヨーロッパの地方自治の位置づけに学ぼうではありませんか。
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最初の説明は何だったのですか (石川県民)
2007-02-12 13:38:44
なかなかコメントが「承認」されず、どうされたかと思っていましたが、
とにもかくにも、コメントを表示した上、返答されたことは評価させていただきたいと存じます。

しかし、貴殿の当初の説明
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自治体による「無防備地域宣言」はできないとの反論がありますが、無防備地域宣言は、国家権力たる政府にしかその権限を認めていないわけではありません。「適当な当局」には、自治体の意思も含まれるというのが、国際人道法の国際法としての解釈です。
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これでは、何の予備知識もなく素直に読めば、自治体にも国と並列的に「宣言者」たりうるし、それも、平時、有事を問わないと思ってしまうのが普通ではありませんか?

それを、Stefan さんに国際赤十字の注釈を指摘されてはじめて「主たる宣言者は国政府、軍当局です。当然です。国家権力が住民保護に責任を負わねばなりません。」と説明するのはいかがなものでしょう。

また、「あらゆる事態を想定し、自治体権限を認めておくというのが、国際赤十字の考え方なのです。」と仰いますが、「あらゆる事態」のうち、どういう事態になったら自治体が宣言者たり得るかの説明が全くありません。
これは、首相が殺害されるとか、東京が他国に制圧される等の政府が機能しない極めて容易ならざる事態ということではありませんか?
少なくとも、自治体が宣言したくとも政府が認めないというだけで、自治体が「適当な当局」などになるはずはないのは明白であって、その点の説明が全くなされていないではありませんか。

つまり、あなたの当初の狙いとしては、「自治体は何時でも無条件に無防備都市の宣言者たりうる」という説が、あたかも国際的な通説であるかのような誤った認識を市民に植え付けることにあったのでないかということです。
少なくとも、あのような説明ではそう受け取られても仕方がありません。

もし、そういう意図が無かったというのなら、
このブログ上はもちろん、ホームページその他、これまでに「無防備都市」を説いてきた市民全員に分かるように訂正し謝罪すべきだと思いますが、違いますか?
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