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平成29年度税制改正・事業承継税制の要件を緩和~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2017-04-12 14:20:17 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

 後継者が先代経営者から自社株式の相続又は贈与を受けた場合に発生する相続税又は贈与税の納税を猶予する事業承継税制について、相続税又は贈与税の申告期限後一定期間、維持しなければならない要件の一部を緩和する改正が行われます。この改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税等について適用されます。

《現行では、次の要件などを満たして事業を継続することが必要》
要件1:雇用の8割以上を5年間平均で維持
要件2:後継者が代表を継続
要件3:先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)(贈与の場合)
要件4:対象株式を継続して保有
要件5:上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと等


改正ポイント1:「端数切捨て」で少人数企業でも要件1を満たしやすく
要件1の雇用要件について、維持すべき従業員数を計算する際、現行では「端数切り上げ」となっていますが、これが「端数切捨て」とされます。

改正ポイント2取り消しとなった場合は相続税と同額の納税も可能に
「贈与税の納税猶予」を活用中、雇用等の条件を満たせず納税猶予が取り消しになった場合、暦年課税による贈与税の納税(相続税より高額)が必要ですが、改正により相続時精算課税との併用が認められ、相続税と同額の納税となります。(下図参照)






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