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相続税の計算のしくみ~相続税額の2割加算~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所

2015-08-29 13:40:45 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(一親等の血族である子に代わって相続人(代襲相続人)となった孫等を含みます)及び配偶者のいずれでもない場合には、その人の相続税額にその相続税額の20%相当額が加算されます。通常、財産を取得しない人が相続や遺贈によって財産を取得するため、担税力が高いと考えられているためです。
 この場合の被相続人の一親等の血族には、被相続人の直系卑属で被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子等)は含まれません(つまり、2割加算の対象となります)が、その孫養子等が代襲相続人となっている場合には、2割加算の適用はありません(相基通18-3)。

財産取得者税額計算
一親等の血族(その代襲相続人を含む(注))及び配偶者普通計算(加算適用なし)
一親等の血族から除かれる者(孫養子等)2割加算適用者
上記以外の者(例、被相続人の兄弟姉妹等

■ポイント①
 相続を放棄した者又は欠格、廃除により相続権を失った人が、遺贈により財産を取得した場合、その者が被相続人の一親等の血族であるときは、2割加算の適用はありません(相基通18-1)。また、被相続人の一親等の血族から除かれる養子はいわゆる孫養子等だけであり、被相続人の直系卑属に該当しない者が被相続人の養子となっている場合には2割加算の適用はありません。

■ポイント②
 孫養子が相続又は遺贈により財産を取得した場合、通常2割加算の対象となりますが、その孫養子が代襲相続人となっている場合には、2割加算の適用はありません。しかし、その代襲相続人である孫養子が相続放棄をした場合には、相続人ではなくなり、また、一親等の血族でもありませんので、その相続放棄をした孫養子が遺贈により財産を取得した場合には、2割加算が適用されます。子が相続放棄して遺贈により財産を取得しても2割加算は適用されませんが、代襲相続人である孫養子の場合には取扱いが異なりますので、注意が必要です。




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