尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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人間ドックの必要経費(損金)について 尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所

2013-11-30 21:46:10 | インポート
 ご無沙汰しております。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。寒くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?風邪などひかないように健康管理されていらっしゃいますか?

 本日は、健康管理の一環としての人間ドックの費用が必要経費(損金算入)にできるかどうかを考えてみたいと思います。

 基本的に個人の健康管理は自分自身で行うものですから、健康診断や人間ドックの費用というのは本来は個人が負担すべきものです。

 しかしながら、労働安全衛生法では「事業者は労働者に対して健康診断を実施しなければならない」とその義務が定められおり、その費用も法人が負担しなければいけないこととなっています。

 そこで、以下の要件をすべて満たすような場合には会社の損金(必要経費)とすることができます。

 特定の者だけを検診の対象にしないこと。たとえば、一定以上の年齢の者はすべてその検診の対象となるものであること。

 人間ドックによる検診の内容が健康管理上の必要から一般に実施されるものであり、その費用の額が通常必要であると認められる範囲内であること。

 検診費用が、会社から検診機関へ直接支払われるものであること。

 ただし、同族会社で親族の役員だけで経営しているような小規模な会社の場合、会社の従事者は親族の役員だけということになり、上記1の要件は満たしますが、この場合、人間ドックの検診料は、実質的には、個人が負担すべきものを会社の経費にしていることに何ら変わらないので、課税庁側から給与として課税される可能性が大きいと思われます。

所得税基本通達

国税庁HP<o:p></o:p>

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