空手道へっぽこ稽古日誌 An ordinary person's karate practice diary

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少年法適用年齢 大人の節目を明確にせよ/17.02.02/産経ニュース

2017年02月03日 | 【NEWS】
少年法適用年齢 大人の節目を明確にせよ
2017.2.2 05:02 産経ニュース

 法務省は、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げることについて、法制審議会に諮問する。

 平成27年6月に選挙権年齢を18歳以上とする改正公選法が成立し、付則には少年法や民法のあり方について検討することが明記されていた。

 権利には責任が伴う。「大人」として扱う年齢がばらばらであるのはおかしい。少年法の適用年齢を速やかに引き下げるとともに、民法上の成年年齢も18歳にそろえることが望ましい。

 法務省の勉強会のまとめでは、18歳未満に引き下げるべしとする意見と、現行法を維持すべきだとの意見が併記された。自民党はすでに引き下げが適当とする提言をまとめている。

 反対論には「18、19歳の社会的・精神的成熟度は以前より低くなっている」などの意見もあったが、そうであるなら選挙権を付与すべきではなかった。

 「更生や再発防止の機会が失われる」といった懸念には、新たな処遇で対応することができる。

 諮問の検討課題には、再発防止や就労に向けた教育の時間を確保すべく、懲役刑と禁錮刑の一本化や、欧米で広くみられる「宣告猶予制度」の導入も含まれる。更生教育の問題は、成年、高齢の受刑者についても対象を広げて検討すべきだろう。

 少年法は保護や更生を目的としており、犯罪に対する応報としての刑事罰を科す刑法とは趣旨が異なる。子供を守るのは国や大人の責務であり、本来の目的は堅持しなくてはならない。

 ただし現行の少年法は17歳以下の死刑を禁じているが、年長少年と位置づける18、19歳には究極の刑罰である死刑の適用が可能となっている。

 このこと自体、少年法の趣旨と大きく矛盾している。実際に山口県光市の母子殺害事件や、宮城県石巻市の3人殺傷事件では犯行時年長少年の被告に対する死刑が確定した。少年法の趣旨を明確にするためにも、こうした矛盾を解消しなくてはならない。

 民法上の成年年齢については、すでに法制審議会が21年、「18歳成人」を答申している。早ければ今国会にも民法改正案が提出されるはずだったが、動きが遅い。

 公選法、少年法、民法の3法で「大人」の節目が異なる現状は、極めて不適当である。