下記1項の①~③構成要件を満たし④責任要件に該当する作品。
1.盗作の定義
*「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より」
盗作は、①他人の作品の全部または一部を②そのままで③自分のものとして④無断で使う行為。また、そうした行為によってできた作品。
2.上記②を短歌に展開
(1)5句体中5句(5/5:全部)の複写
特定の他作品と作者を容易に認識できると共に、他作品と同一になる確率はほとんどゼロなので盗作と判断される。
(2)5句体中3と4句(3/5と4/5:一部)の複写
特定の他作品と作者を認識できると共に、他作品と同一になる確率は少なで盗作が疑われる。
(3)5句体中2句(2/5:一部)の複写
イ)非・常用語を使用しているため、他作品と作者を容易に認識できる場合には盗作が疑われる。
ex(万葉集)「うつせみの」「命を惜しみ」波に濡れ伊良虞の島の玉藻刈り食む
(茂吉)「うつせみの」「命を愛しみ」地響きて湯いづる山にわれは来にけり
ロ)常用語を使用しているため、他作品を認識できにくい場合には盗作でない。
ex(文明)けふのひと日「月の光に」「しづまりて」いよよ聞くべし谷ゆく水音
(松尾富雄)冬の夜は「月の光に」「しづまりて」岬を占むる米弾薬庫
(4)5句体中1句(1/5:一部)の複写
単なる単語の組み合わせで文を形成しないので、非複写。
ex「枕詞」
3.感情論での擁護は論(理)外
(1)「独自性」「凌駕」実相観入」等
その観点は主観的であり、上記1項の定義の免罪符にならない。
(2)「伝統」「本歌とり」
知的所有権が欠如していた「過去の姿」を、現在に遡及できない。従って、「伝統」「本歌とり」との事で他作品を複写してはならない。むしろ、自作品の新規性を重要視して、他作品と類似していないかを積極的に検索すべきです。