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派遣法改正「みなし雇用」導入は先送り

2012年04月07日 | 9月の平均派遣時給1,542円 3ヵ月ぶりに前月

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■ 派遣業界、気になる最新ニュース
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派遣法改正「みなし雇用」導入は先送り 

(2012年4月6日 東京新聞より)

改正労働者派遣法が3月に成立したが、当初の改正案
から大幅に後退した規制内容となった。

特に、違法な派遣があった場合、派遣先の企業が派遣
労働者を直接雇用したとみなし、身分を守る「みなし
雇用制度」の導入が3年先送りされ、弁護士らから
懸念の声が上がっている。 

「母子家庭で、娘が高校受験を控えたときに突然の
派遣切り。心中も考えました」

先月下旬、雇用問題に取り組む弁護士らが名古屋市で
開いた“骨抜き”の派遣法改正に抗議する集会で、
愛知県の女性(41)が訴えた。

女性は、2003年12月から短期間の雇用契約を
繰り返し、大手電気機器メーカーの工場で基板の組
み立てや試験作業に従事してきた。

しかし、リーマン・ショック後の08年12月、
派遣会社から突然解雇を通告された。

09年1月末に契約を解除されたため、メーカーや
派遣会社を相手に、雇用の継続を求めて提訴した。

女性は契約上、メーカーの仕事を請け負った派遣元の
会社で働く請負社員だったが、実態は当初から、工場
でメーカー社員の指示で働く派遣労働者。

当時、製造業への派遣が禁止されており、いわば
「偽装請負」だった。

偽装請負が社会問題化したのを受け、06年10月に
女性の雇用形態も請負社員から派遣社員に変わった。

が、実際に働く場所も仕事の内容も、指示を受ける
リーダーも同じままだった。

昨年11月、名古屋地裁は判決で「法的に雇用主の
地位にないとはいえ、著しく信義にもとる」と
メーカーの不法行為を認めた。

しかし、訴訟で求めていたメーカーによる直接雇用
はかなわなかった。

女性は、雇用保険の失業給付を受けた後、現在は
パートとして働いているが、収入は激減。

娘の大学進学費用が不安だ。「派遣切り後、メーカー
は1年もたたないうちに別の人を雇い始めた。私たち
の解雇は必要なかったはず」と話す。

     

改正派遣法では、派遣先が違法であることを知り
ながら派遣労働者を受け入れている場合、派遣先
が派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなす
「みなし雇用制度」が盛り込まれた。

違法な労働を規制すると同時に、派遣労働者が仕事
を失うことを防ぐ。

女性のような偽装請負も対象になるが、導入は
3年後に先送りされた。

女性の代理人を務めた加藤悠史弁護士は「みなし雇用
制度が導入されれば、女性はメーカーに直接雇用され
るべきケース。職を失うことはなかったはずだ」と
主張する。

名古屋大の和田肇教授(労働法)は「違法性の強い
派遣の場合には、使用者(派遣先企業)が雇用責任
を負うことを定めたみなし雇用制度は重要だ。
これを3年先送りにしたら、違法な派遣がまん延し
かねない」と指摘する。

集会を主催した団体の一つ、東海労働弁護団の弁護士
も「裁判所に訴えても、裁判所全体が労働者派遣の
問題から目を背けようとしている」と批判。
みなし雇用制度の一刻も早い導入を訴えている。

◆公約から大幅後退

製造業派遣の原則禁止などを政権公約に掲げ政権交代
を果たした民主党は、2010年4月に社民、国民新党
とともに改正法案を提出した。

しかし、企業経営者側からの反発や、ねじれ国会の中で
たなざらしに。
昨年11月、民主、自民、公明三党は改正案の大幅修正
で合意、3月28日に成立した。

修正では、製造業派遣のほか、仕事があるときだけ雇用
契約を結ぶ「登録型派遣」の禁止が見送られた。

短期間の派遣も、期間を「2カ月以内」から「30日以内」
に短縮するなど規制が大幅に緩和された。

派遣先の企業が派遣元に支払う料金と、派遣労働者の
賃金との差額の比率(マージン率)の公表義務付け、
派遣先で同種の業務に当たる人との賃金の均衡など
待遇に対する配慮義務など改善点もある。

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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との間で
いろんなトラブルや悩みが出てくることがあります。
ぜひ参考にしてください。

相談内容は個人情報保護法に基づき個人を特定できないよう
配慮していますので、一部伏せ字を使うことがあります。

【本日の相談内容】

本日派遣先から明日から来なくて良いと連絡が、派遣
会社にありました。

理由は契約時の業務内容の一部作業(年末調整業務)を
補助ではなく即戦力としてやってほしい為とのことで
した。

(教える時間がないので即戦力が欲しいとのこと)但し、
面談時にその作業は今までも補助としてしか、経験が
無いと話はきちんとしていました。

主として行う月次作業は、私のスキルで何の支障も
ありませんと言われましたが、1年に1度の年末調整
の作業の為に突然解雇されました。

この会社との契約が決定した時は、まだ別の会社で
仕事をしていましたが、即日より来れないと契約が
駄目になるとの話を言われたので、会社に相談し
契約終了日を、7日間前倒しをして頂きました。

今回の件で、派遣元の担当者は電話で私に対して謝罪
をしてくれました。
しかし、今後のことについて話された内容に納得でき
ませんでした。

内容は下記の通りです。

・他の派遣先を斡旋する

斡旋できない場合は6割の給与保障をする。
但し、○月分のみ→今回の職場は私が職場探しで
一番優先にしていた勤務地でした。

今のところ私の希望にあった仕事・紹介できる仕事
が無いようです。

給与保障も1ヶ月とのことですが、契約の期間は
産休代替なので最短で1年間ということでした。

しかし契約書は1ヶ月ごとに交わしています。

給与保障が1ヶ月だとしても、前回の会社は自己都合
で退職したことになったので、失業手当が3ヶ月後に
しか出ない&3ヶ月の失業手当期間となってしまいます。

前回の仕事と今回の仕事との間は開かずに就業してい
るので、トータルで計算されて会社都合で失業申請が
出来るのかも不安です。

失業手当が会社都合で対応出来たとしても、基本給与
には満たないので、派遣会社には半年分ぐらいは保障
して欲しいと思っています。

このような希望を派遣会社に打診することは無理で
しょうか。

何か良いアドバイスをいただける事、願っております
ので、よろしくお願いいたします。

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【回答】

納得いかないお気持ち、よくわかります。

派遣会社の言い分は契約期間内は「休業手当」を
支給するというものですが、法的にはたしかに問題
ない最低限の保障ではあります。

しかし、そこにはあなたへの配慮がまったくない
ものです。

必ずうまくいくとはかぎりませんが、以下のように
派遣会社と交渉してみてください。

「今回のお仕事は、契約は1ヶ月毎に交わすという
ことですが、産休代替ということで最低でも1年間
は続く仕事ですと言われました。それに即日から
来れないと駄目になると言われたので、前の会社を
7日も前倒しで退職して、この仕事を引き受けたの
です。それなのに、一方的に解雇されたわけです。
解雇の理由も、派遣先の理不尽な理由によるもので
これは派遣会社の契約不履行にもあたりますよね。
したがって、○月末までの休業手当だけではとても
納得のいくものではありません。
同等の仕事を紹介できない場合に休業手当で対応
するというのなら、最低でも3ヶ月位の休業手当を
支払うか、突然の理不尽な解雇ですから30日分の
賃金保障をするかの、どちらかをお願いできません
か?」

上記のように言ってみて、派遣会社が受け入れない
ようなら以下のように言ってください。

「解雇権の濫用と派遣会社の契約不履行として
○○○と○○○○○○ならびに○○○○にも訴え
ようと思いますがよろしいですか?」

以上を派遣会社に相談してみてください。

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