交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.148 醜状について   【 耕作放棄地の開墾 】

2012年09月06日 | 交通事故
すっかり朝晩は秋らしくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。


実家が所有する田は7つあるが、父は7年前に他界し、母だけではとてもコメ作りはできないことから、放置されていた。

雑草は勢いよく育ち、人の背丈まである。



私は、この状態に気づいていたが米を作るノウハウもなければ機械もない、ご先祖さまに申し訳ないが見て見ぬふりをしていた。

しかし、先月、あるテレビ番組で耕作放棄地がそば作りに適していることを知り、

休みを利用して1年かけて、耕作放棄地の開墾に取り掛かることに決した。

①草刈り機で雑草を刈る。

②枯れた雑草を集めて焼却。

③固く締まっている土を耕す。

④来年の9月に「そば」を植える。



現在は、3つ並んだ田んぼのうち、1田んぼの雑草を刈り取ったところ。



1田んぼ(1反)って意外と広く、面積では999平方メートルと300坪あり、思いのほか草刈には丸2日かかった。


次は、枯れた雑草をレーキーを使ってかき集めるのだが、ちょっとテスト的にやってみたらこれがまた超ハード。

これを3田んぼ繰り返すのか、と考えただけで気が遠くなった。



気を確かにもち、焦らず、徐々に進めていくとする。




さて、今日は醜状障害について 【自動車損害賠償補償法施行令・労災補償障害認定必携より】
平成22年6月10日以降に発生した事故について適用。

外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。

外貌に著しい醜状を残すもの    ・・・第7級12号
外貌に相当程度の醜状を残すもの・・・・第9級16号
外貌に醜状を残すもの      ・・・・・・第12級14号

外貌に著しい醜状を残すものとは
頭部にあっては、てのひら大以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
頸部にあってはてのひら大以上の瘢痕

外貌に相当程度の醜状を残すものとは
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のもの


外貌に醜状を残すものとは次のいずれかに該当する場合で人目につく程度以上のものをいう。
頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。



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