交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.238 下肢の短縮障害について  【 寿司屋へ 】

2014年07月31日 | 交通事故
蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


先日、娘の誕生日祝いに寿司屋へ・・・。



このあと家電製品をねだられ・・・。


私の日には倍返し!(もう古いか)




さて、今日は下肢の短縮障害について 【障害認定必携等より)

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第8級5号

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第10級8号

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第13級8号









交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.237 下肢の障害について  【 水石について 】

2014年07月17日 | 交通事故
蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?


水石について

安倍川は水石が採れる川として全国的に有名。

水石とは、自然が作り出した、なんらかの形の石のこと。


また、石の質として硬い石(真黒石、馬帝石、紫晃石、鉄岩石、わさび、など)であること。


この石質は川原でよく見かけるもので、砂岩という割れやすい石。


これは真黒石。硬い石。


これは紫晃石。


このような、硬い石から何らかの形(風景、文字、模様など)を見出して楽しむ。


たとえば先日見つけた紫晃石がこれ。



このような形の石に巡り合うには時間がかかるが、見つからなかったとしても冷たい川に入ったり、川原で弁当を広げたり、仲間と話しながら探石をすることはとても楽しい。


週末が待ち遠しい・・・。




さて、今日は下肢の変形障害について  【障害認定必携等より】

1 1下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・別表第二第7級10号

2 1下肢に仮関節を残すもの・・・別表第二第8級9号3

3 長管骨に変形を残すもの・・・・別表第二第12級8号

1下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すものとは次のいずれかに該当する場合をいう。

大腿骨に仮関節を残すもの脛骨および腓骨の両側に仮関節を残すもの

1下肢に仮関節を残すものとは、脛骨もしくは腓骨のいずれか一方に仮関節を残すものをいう。

下肢における長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当する場合で、その変形を外部から想見できる程度(165度以上湾曲して不整癒合したものなど)以上のものをいい、長管骨の骨折部位が正常位に癒合している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても変形としては扱わない。






交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.236 下肢の障害について  【 工事完了! 】

2014年07月03日 | 交通事故
梅雨らしい日となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。



今年の3月からスタートした護岸工事が終了。











実は、ある部分の造りに不安を感じているのは私だけではないのだが、ここは黙ってめでたし・めでたし!






さて、今日は下肢の機能障害について  【障害認定必携等より】

1 両下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第1級6号

2 1下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第5級7号

3 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・別表第二第6級7号

4 1下肢の3大関節中の1下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第8級7号

5 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・別表第二第10級11号

6 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・別表第二第12級7号

下肢の用を全廃したものとは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の完全硬直またはこれに近い状態(患側の運動可能領域が健側の運動領域の10%以内)および、これらに加えて足指の障害が存したもの3大関節の完全麻痺またはこれに近い状態およびこれらに加えて足指の障害が存したものをいう。

下肢の関節の用を廃したものとは次のいずれかに該当する場合をいう。

1関節の完全硬直またはこれに近い状態にあるもの

2神経麻痺により自動運動不能またはこれに近い状態にあるもの

3人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの

関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されているものをいう。






交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。










  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする