交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

自賠責保険 VOL.28 後遺障害 「眼」 (まぶた障害)

2007年09月05日 | 交通事故
裏庭にある2本の栗の木には黄緑色の「いが栗」がたくさん見える。
今年は近年になく豊作で、ざっと数えても1000個は下らない。
先日、いつ落ちてきてもすぐ拾えるようにと、草刈機で下刈りをしておいたが、
落ちてくるまでにはあと1週間はかかると思う。
しかし、楽しみもつかの間で、心配事が発生。
それは接近している「台風」である。

「いが」が割れて実が出来る前に落ちてしまうのではと考えると「胃が」痛くなる。

また、台風が接近する7日には東京へ時間指定の出張があり、
新幹線が不通だなんて事態になったら、しゃれを言っている場合ではない。
この出張は、ある被害者の人生に影響する最終決定の場だからである。

さて今日は「眼」の障害の中の「まぶた障害」について(障害認定必携より)



まぶたの障害には、イ)欠損障害と、ロ)運動障害、そしてハ)両者併合がある。

第9級4号  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11号2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第11号3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

イ)欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、ふつうにまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいい、
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来るがしろめが露出している程度のものをさす。

「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている縁が2分の1以上にわたりまつげのはげを残すものをいう。

ロ)運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開いた場合に瞳孔を完全に覆うもの、又は、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをさす。

ハ)併合
例)1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級3)と、他眼のまぶたの著しい運動障害(第12級2)が損ずる場合は、併合第10級とする。

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