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『呂氏春秋』巻第九季秋紀

2017-08-29 10:14:55 | 四書解読
巻九 季秋紀

一 季秋

一に曰く。季秋の月。日は房に在り、昏に虚中し、旦に柳中す。其の日は庚辛、其の帝は少皞、其の神は蓐收、其の蟲は毛、其の音は商、律は無射に中る。其の數は九、其の味は辛、其の臭は腥、其の祀は門、祭るには肝を先にす。候鴈來たり、賓爵、大水に入りて蛤と為る(高注:「賓爵」は老爵なり、「大水」は海なり。「爵」は雀)。菊に黄華有り。豺は則ち獸を祭り禽を戮す。天子は總章の右個に居り、戎路に乘り、白駱を駕し、白旂を載て、白衣を衣、白玉を服び、麻と犬とを食らう。其の器は廉にして以て深し。是の月や、申ねて號令を嚴にし、百官貴賤に命じて、入るを務めざること無く、以て天地の藏に曾い、宣出(放出)有ること無からしむ。冢宰(百官の長、宰相)に命じて、農事備を收め、五種の要を舉げ(五穀の集計を帳簿に記す)、帝籍の收を神倉に藏め、祗敬(つつしみうやまう)して必ず飭(ととのえる)えしむ。是の月や、霜始めて降り、則ち百工休す。乃ち有司に命じて曰く、「寒氣總て至り、民力堪えず、其れ皆室に入れ。」上丁に(上旬の丁の日)、學に入り吹を習わしむ。是の月や、大いに帝を饗し、犧牲を嘗す。備わるるを天子に告ぐ。諸侯を合わせ、百縣に制し、來歲の為に朔日と、諸侯が民に稅する所の輕重の法とを受く。貢職の數は、遠近と土地の宜しき所とを以て度と為し、以て郊廟の事に給し、私する所有る無からしむ。是の月や、天子乃ち田獵を教えて、以て五戎を習わせ、馬を獀(えらぶ)ぶ。僕(天子の車を掌る者)及び七騶(天子の馬を掌る者)に命じ咸駕し、旍旐(セイ・チョウ、亀蛇を描いた旗足の長い黒旗)を載て、輿は(高注:「輿」は衆なり、衆は當に田車を受くる者)車を受くるに級を以てし、整えて屏外に設(つらねる)ぬ。司徒、扑を搢み(「扑」は鞭、「搢」は“さしはさむ”と訓ず)、北に嚮いて以て之に誓う。天子乃ち厲服厲飭(いかめしく武装すること)し、弓を執り矢を操りて以て射る。主祠(高注:祀りを掌るの官)に命じて、禽を四方に祭らしむ。是の月や、草木黄落す。乃ち薪を伐り炭を為る。蟄蟲咸俯して穴に在り、皆其の戶を墐(ふさぐ)ぐ。乃ち獄刑を趣して、有罪を留むること無く、祿秩の當らざる者(高注:「不當者」は、功徳無くして禄秩を受くるを謂うなり)、共養の宜しからざる者を収む(不当にぜいたくな生活をしている者、「収」は没収)。是の月や、天子乃ち犬を以て稻を嘗め、先づ寢廟に薦む。季秋に夏の令を行えば、則ち其の國大水あり、冬藏殃敗(冬の為の貯蔵物が腐敗すること)し、民に鼽窒(キュウ・チツ、高注:鼻通ぜず)多し。冬の令を行えば、則ち國に盜賊多く、邊境寧からず、土地分裂す。春の令を行えば、則ち暖風來たり至り、民氣解墮し、師旅必ず興る。

二 順民

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