人事いいんかい?

一般には何をしているのか一向に知られていない部署に勤務する一地方公務員から見た公務員生活などを御覧ください。

暴風雨

2009年08月31日 | 休暇・休業制度
今日は地方によって実際に暴風雨となったわけでございますが,昨日は昨日で全国的に政治的暴風雨となりましたね。

まあ,このブログは政治的なことは記事にするつもりございませんので,そちらはこのくらいにいたしますが,災害等に遭った場合,どのような制度があるのかな?というのが今日のお話し。

災害等に遭遇し,出勤困難となった場合,職員は特別休暇を取得することができます。
”特別休暇”というのは皆様御存知のとおり,有給休暇でございまして,類別としては夏期休暇と同じ部類に属します。
もちろん,出勤困難というのは余程の場合を想定しておりまして,単に「雨風が強いので外出が難しい」というのでは足りないものでしょうね。
しかし,これは団体によって扱いが異なるために参考として挙げますが,職員が通勤手段としている交通が遅延・停止した場合は,時間単位又は日単位の特別休暇を与えることがあります。

台風で運休した電車以外に交通手段がなく,当然徒歩では到底出勤できかねるというなら,特別休暇が取得できるかどうか,所属に一応確認してみることは必要かと思います。

今回の11号は,大過なく日本列島から遠ざかってくれそうではありますが,これからがまさに台風シーズン。
制度は常に頭の片隅においておきたいものです。



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代替休

2009年08月28日 | 公務員制度
どうも更新のペースが落ちて久しいですね。
1年以上お休みしたこともあり,「無理しない」を旨とし,頑張りたいと思います!(相当に言い訳めいておりますね・・・)

さて,下の記事の続きでございます。
労働基準法の第37条が改正になるわけでして,超過勤務手当の割増率が改定になるというは下でも申し上げましたし,従来からの法の趣旨でした。
改正により,「代替休制度」という感じの規定がなされるのですが,要するに「150/100という高率の超過勤務手当をもらう」と「今月は68時間超過勤務をしてもらったので,8時間は休暇とする」の選択制ということです。

まあ,休暇を選択したからといって,全く金銭的な保障がないわけではないらしいですが,現実論としてどうでしょうか。

ある月だけ”瞬間風速的”に60時間を超える超過勤務が発生し,他の月は超過勤務が発生しない
という業態であれば歓迎すべき措置かもしれませんが,

超過勤務が60時間を超えた月もあり超えない月もあるが超過勤務のない月はない
という業態にとっては,「休みが取れると言われても,いつ休むの?休んだ日の仕事が消えて無くなるわけでもないし。。。」ということになりかねないようにも思います。

う~ん・・・
法改正の志や良し。運用は良きに計らえ。
ですかね。

ちなみに,元々この第37条は地方公務員は適用除外となっておりますが,法改正により適用されるとの情報もございます。
今後とも注視の必要あり,です!!



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不夜城

2009年08月25日 | 公務員制度
「不夜城」
といえば,霞ヶ関のことでしょうか。

でも,目下こういう所は全国各地にございまして,今週から来週にかけて続くことでしょうね。
衆議院選挙が行われているからでして,県や市町村選挙管理委員会は今フル回転もフル回転の状況です。

さて,それはともかく,今年の人事院勧告で「超過勤務手当の割増率改定」が勧告されているのは皆様御存知でいらっしゃることと思います。

これは,労働基準法が改正になり,長時間労働をさせる企業への懲罰的意味も込められて割り増しにされたということも聞いたことがございます。真偽のほどは責任を持てませんが・・・・・

国家公務員の場合,労働基準法はそもそも適用されることがないので,わざわざ人事院が勧告しなければならないわけでございますが,実は,超過勤務についてはもう一つ勧告がございましたね?

そちらの方は,また次の機会に。。。



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受け入れ

2009年08月20日 | 公務員制度
今日の報道によれば,政府は人事院勧告の受け入れを決定したらしいですね。

特に意図しているわけではございませんが,私はこれまで人事院勧告のことは記事にしていませんでしたね。
人事委員会の重要にして最もよく知られている業務に,職員の給与に関する勧告業務がございますから,書かずにいるのがおかしいところ。
ただし,なかなかこういった場所に書けるような情報がないのも事実でございまして,大変失礼しております。

よく
「人事委員会勧告は人事院勧告のコピー」
と言われておりますし,そうお考えの方も多いでしょうが,決してそんなことはございませんよ。
日々,職員の適正な給与水準を考え,適正な勤務条件を考え,適正な任用を考え,業務を執行しておりますよ!!



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それって・・・?

2009年08月17日 | 採用試験
ちょっと間が空いてしまいましたが,また官庁速報関連です。

これも「また」なのですが,宇都宮市の話題です。

宇都宮市では社会人経験者の採用について,重要な変更を2つ行ったそうです。その結果,非常に受験者が増えたとのことで,職員採用試験も行っている組織の一員としては羨ましい気がいたします。
元々,宇都宮市の社会人経験者採用試験は,1次試験に学科を課さないという特色があったことで有名でございますが,また,一つ有名な点が増えたといつことでしょうか。

さて,何が変更になったのか?

1つは,年齢制限の変更とのことでございます。
近年多くの試験でも実施されている,「上限を上に変更」とのことです。
社会人経験者と銘打って行う試験である以上,社会人経験がより豊富であろう方向へ移行するのは頷ける改革ですね!

もう1つは,条件の撤廃とのことでございます。
これまでは,民間経験の年数を定め,ある一定の民間経験があることが受験条件の一つだったそうですが,それを撤廃するとのことです。
「民間」に限らないことで
「公務員」→「公務員」を考えている方にも門戸を開いたということでしょうか。
確かに,公務員経験であっても当然社会人としての経験でございますから,社会人経験を問う試験について,”逆差別?”を取り払ったことで大いに評価し得る改革です。

でも,私,寡聞にして早とちりなので,当然間違っていることと思いますが,単に民間経験の年数の条件を撤廃してしまうと,「社会人経験」を確保できる保証が・・・
その辺どうなのでしょうか?



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メンタルケア

2009年08月13日 | 苦情相談
官庁速報を読んでおりましたら
「節目の年にはメンタルケア」
というような記事がございました。

これは宇都宮市の取り組みだそうでございますが,全国的にどこでもメンタル疾患に罹る職員は増えておりまして,人事委員会が行います苦情相談以前に,任命権者が対応していただく数というのは,相当なものになっているようです。

宇都宮市では,一定の年齢に達した教職員を対象に,全員のメンタル相談を行うということだそうで,セーフティネットとしては非常に素晴らしい取り組みかと思いました。

やはり実際に罹患してからよりは,芽にもならない段階で対応しておくに越したことはございませんからね!



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作成中

2009年08月10日 | 採用試験
大学卒業程度の職員採用試験も大詰めの段階,という人事委員会が多いのではないでしょうか。

いわゆる二次試験にまで合格すると,採用者名簿に登載されるというのが大体の方式だと思いますので,現在採用者名簿の作成中でてんてこ舞いですよね。

皆様は御存知でしょうから,蛇足も蛇足でございますが,「試験を実施する者」と「職員を任命する者」が異なるという職員採用方式を採っている場合,採用者名簿が作成され,職員採用試験合格者はこの名簿に登載されることになります。
採用は採用者名簿に登載されている者の中から通常”成績順”に行われ,採用者名簿は1年の有効期間が付されている場合が多いようですから,現実にはほとんど起こり得ないことではございますが,採用者名簿に登載された方は名簿の有効期間内であればいつでも採用される可能性がある,ということですね。

それから,
採用者名簿登載!=採用!!
ではないので注意が必要です。

顕著なのは人事院が名簿を作成する国家公務員採用試験の場合ですが,特に国家公務員Ⅰ種は名簿に登載された方の半分以上が実際には採用されません。
だからこそ,『官庁訪問』が必要となるわけです。

地方公務員にも名簿登載者に対する採用面接はございますが,縦割り性が強固な国家公務員の場合は,採用面接こそが最も重要なポイントとなります。

[国家公務員候補]という資格試験のようなものかもしれませんね♪



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ここのところ

2009年08月07日 | 日記
遅い日が続いておりました。。。
今日は20時前に帰宅できましたが,一週間で溜まってしまった家事などを点検しておりましたら,この時間になってしまいました。

日々,夫には感謝感謝ですが,私でないとできない仕事もございますのでね・・・・・

ブログの方は明日から頑張ります!!



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貼り紙

2009年08月03日 | 公平審査
いろいろと話題を振りまいていらっしゃる阿久根市長ですが,7/31付けで職員を懲戒免職としたことが最新の話題でしょうかね。

さて,どのような非違行為があったかと私も記事に目を通しましたが,何でも市長選の最中に市役所内の掲示板から『職員の給料を公開している貼り紙』を剥がしたことだそうです。
ふ~むぅ・・・・・

当然私も自分の意見を持っておりますが,公表は控えさせていただきます。
詳しくは判りませんが,このような行為を,やはり地方公務員法第29条第1項に該当させたいうことなのでしょうし,しかも第1項各号に該当させたのでしょうか。

阿久根市には独自の公平委員会が存在するようですので,9/29までに公平委員会に不服申立てが行われる・・・でしょね,当然。

頭脳明晰なためか,私ごときが考えもつかぬ進歩的な御意見をお持ちの市長でいらっしゃいますが,行政委員会の中立性は重要でございますので,皆様も今後の動きに御注目の程を!!



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