洗濯機審決 2011-02-02 21:14:53 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10233:3部 請求棄却 本件は、容易想到性を肯定した無効審判成立審決を支持したものです。 裁判所の判断は17ページ以下です。 本判決は、甲7発明に、甲10、11記載の技術事項を適用することには動機づけがあり、本件発明に想到することは容易であると判断しました。 本件発明は、お好み設定を記憶する等の特徴のある全自動洗濯機に関する発明であり、親しみやすいと思われますから、進歩性判断の研究素材として価値が高いといえます。 « 分析装置審決 | トップ | 知的財産管理技能士の懇親会... »
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