goo blog サービス終了のお知らせ 

事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

武富士の利息過払い、役員個人にも賠償責任認める判決

2015-05-09 | 賠償保険

 経営破たんした武富士に対して、法人を相手取った訴訟は、ほかにも起こされているが、今回は元役員に対して損害賠償を認める判決が出た。
 訴訟自体は、元役員3名を相手取って起こされた。会社役員は、経営する会社の行動に責任を負う。今回の判決では、元代表取締役である武富士会長の二男に対して会社が行うべき体制整備を怠った責任が認められた。他の2人に対する賠償請求が認められたか否かは記事では不明だ。仮に判決で賠償責任なしとの判断が出たとしても、多額の弁護士費用は個人負担になったと思われる。この様に会社の役員として訴えられた場合に備える保険として会社役員賠償責任保険がある。

 読売ONLINE2015年5月8日より

 経営破綻した消費者金融「武富士」から利息制限法の上限を超える利息を支払わされたなどとして、大阪府などの元顧客24人が元役員3人に計約7550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は8日、請求の一部を認め、創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に計約320万円を支払うよう命じた。

 古谷恭一郎裁判長(柴田義明裁判長代読)は、利息制限法と出資法の上限金利の間にある「グレーゾーン金利」を事実上認めないとした2006年1月の最高裁判決から4か月後の役員会で、健晃氏は顧客の返済残高が変わる可能性があることを認識したのに、顧客に知らせる体制整備を怠ったと指摘。「法的義務を伴わない支払いをさせるのは違法で、取締役としての重過失があった」と述べた。