未定

さて、何からはじめようか?

新たな知識

2009年01月24日 | Weblog
今日は休日出勤。
先週から始まった工事の中で
公道を跨ぐ配線工事があるため
交通量の少ない土曜日に実施するため。

今回初めて体験したのは
「道路使用許可申請」
の申請。

「道路において工事若しくは作業をしようとする」場合は
所轄の警察署へ「道路使用許可申請」を申請が必要で
その申請書には
・道路使用許可申請書に必要事項を記入
・道路使用の場所または区間の付近の地図
・工作物を設ける場合はその設計図及び仕様書
この3つの書類を作成し
2,300円の手数料を払う。

またひとつ勉強になりました。

写真のように、バケット車を道路に止めて作業を行う場合は必要。




しかし、街中でけっこう行っている工事では
「道路使用許可申請」を行っていない場合が多いらしい。