はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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配偶者と相続

2017-07-20 04:47:28 | つれづれ
婚姻20年以上等の要件を満たせば

「配偶者の住まいを相続財産から除外する」

という法案が検討されているようです。


報道によると

「相続財産が不動産だけの場合、
 
 換金するために売却することになってしまい
 
 配偶者の住む場所がなくなる」

「不動産だけ相続して現預金の分配が少ないと

 配偶者がその後の生活に困る」

というケースが多いそうで

こうした問題を解決するねらいが

あるようです。


別に法律を変えなくても

全財産を配偶者が相続するように

家族で話し合えばよいだけ

のような気もしますが、

そういったのんびりした感覚は

時代遅れなのかもしれませんね。
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