歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

助成金の財源について

2021-02-11 09:38:50 | 歴史に学ぶ人事経営論
飲食店が、時短営業に応じた際に支給される時短営業協力金。
私関口が、協力金の申請の依頼を請けているスナックの経営者から、次の問い合わせ。
「協力金は、時短営業ではなく、休業しても出るのか?
2、3時間くらい営業するくらいなら、休業しようと思うのだが、どうだ?」

しかし、その後、常連のお客からの電話により、その考えを改めたそうだ。
「1時間でも2時間でもいいから行きたい。今日は空いているか?」

コロナ禍が去った後、あるいは自治体の財源が底をついた場合、やがて、協力金は打ち切られる。
そうなってしまったら、政府も自治体も守ってくれない。
お客さんあっての商売なのだ。

時短営業協力金という名前だが、休業でも、もらえる。
しかし、休業してしまうと、常連客が離れてしまう可能性もあるのだ。

「いつまでも、あると思うな政府の支援と親の金」


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