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【民主党】菅首相、104万円返還…外国人の献金と確認>返せば良い…というものでは、無い!

2011-04-08 | 【政治ニュース】テレビではやらない真実
首相、104万円返還…外国人の献金と確認(読売新聞)
- goo ニュース


 菅首相の資金管理団体が在日韓国人系金融機関の中央商銀信用
組合(横浜市)の元理事から献金を受けていた問題で、
首相側が献金計104万円を返金していたことが8日わかった。

 返金は3月14日付で、首相側は返金の理由について、元理事
が韓国籍であることが正式に確認できたためとしている。
近く、政治資金収支報告書を訂正する予定だ。

 政治資金規正法は、外国人や、外国人が主たる構成員の団体
などから政治活動に関する寄付を受けることを禁じている。
 首相は3月11日の参院決算委員会で、「日本名で日本国籍と
思い、外国籍とは全く承知していなかった。献金は事務所に確認
したところ、頂いている」などと釈明したうえで、「外国籍だと
確認された時には全額返金したい」と語っていた。
(8日読売-gooニュースより引用しました)

>>政治資金規正法

第二十二条の五  何人も、外国人、外国法人又はその主たる
構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織

(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所
(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に
上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会
において議決権を行使することができる者を定めるための会社法
(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する
基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)
を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内
にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において
外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を
保有していたもの)から、
 政治活動に関する寄附を受けてはならない
(以下略)

第二十二条の六  何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、
政治活動に関する寄附をしてはならない

↑ こちらは、所謂『故人献金』これも有耶無耶でした

>>罰則

第二十六条の二  次の各号の一に該当する者は、三年以下の
禁錮又は五十万円以下の罰金
に処する。

(中略)
          ↑
二  第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすること
を勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又
は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は
第二十二条の六
第三項の規定に違反して寄附を受けた者
(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反
行為をした者)

>>…首相の退陣理由としては、十分でしょ

最早、首相の資格も無く(本人は仮免卒業とか仰っているが)
、こんな人間が党首を務める民主党という組織も、
日本にはいらない!!

震災の復旧、復興の足を引っ張る(既に引っ張っていますが)
だけ。出来れば日本から出て、大好きな韓国か、中国にでも
永住していただきたい。

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