高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、「電子渡航認証の申請手続き、有料化へ」のニュースリリースが発表されています。
既に「電子渡航認証システム」(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)のことは知っていると思いますが、2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されています。
即ち、「ESTA」により、観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、米国の査証を取得する必要はありません。
米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(ESTA)に従って申請を行い、認証を受けなければなりません。事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否される可能性があります。
しかし、「ESTA」は査証免除者を対象としていますので、既に留学や就労等の米国査証をお持ちの方は、「ESTA」へ申請する必要はありません。
この「ESTA」申請は無料で行ってきましたが、米国政府は、2010年9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時には、一人あたり14米ドルを課す予定です。
米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。
米国税関・国境取締局(CBP)は、2010年9月8日より、ビザ免除プログラム(VWP)参加国の渡航者に対し電子渡航認証システム(ESTA)申請時の支払いを義務づけますが、日本もVWP参加国です。
みなさん、「電子渡航認証の申請手続き、有料化へ」のニュースリリースが発表されています。
既に「電子渡航認証システム」(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)のことは知っていると思いますが、2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されています。
即ち、「ESTA」により、観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、米国の査証を取得する必要はありません。
米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(ESTA)に従って申請を行い、認証を受けなければなりません。事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否される可能性があります。
しかし、「ESTA」は査証免除者を対象としていますので、既に留学や就労等の米国査証をお持ちの方は、「ESTA」へ申請する必要はありません。
この「ESTA」申請は無料で行ってきましたが、米国政府は、2010年9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時には、一人あたり14米ドルを課す予定です。
米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。
米国税関・国境取締局(CBP)は、2010年9月8日より、ビザ免除プログラム(VWP)参加国の渡航者に対し電子渡航認証システム(ESTA)申請時の支払いを義務づけますが、日本もVWP参加国です。