HageOyaji通信

進路指導ガイダンスの一環として、高校生が≪生き切る力≫を持った自立型人間へのアドバイス、サジェッション・・・になれば

第782話≪長時間労働を抑制等を目的(時間外労働の削減&年次有給休暇の有効活用)が替わります≫

2009年11月20日 | 時事用語
 高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!

 みなさん、来年春から社会人として働くかたは、是非、知っておいてください。

 既に長時間労働を抑制等を目的(時間外労働の削減&年次有給休暇の有効活用)として、労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)が可決され、この規定は、平成22年4月1日から実施し、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率の引上げ等が行われます。

 厚生労働省動画チャンネル「YouTube」(労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行))をクリックし、是非、勉強しておきましょう。

            
          
  労働基準法の一部を改正する法律の概要
     注)赤字が改正点です

     ◆時間外労働の削減
      <現在>         
        ○ 時間外労働
        ○ 割増賃金 ⇒ 25%
      ↓
      ↓
      <改正後>

        ○ 1か月の時間外労働
          ~45時間 ⇒ 割増賃金25%(従来通り)
          45時間超 ⇒ ◎ 労使で時間短縮・割増賃金率を引上げ(努力義務)           
          60時間超 ⇒ ◎ 割増賃金50%(法的措置)⇒中小企業に猶予措置
                 ◎ 引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能


     ◆年次有給休暇の有効活用
        ○ 日単位での年休取得
             ↓
             ↓
        ◎ 5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休取得を可能とする


 さて、厚生労働省のHP上から「労働時間&休日に関する主な制度」を抜粋し、ついでに紐解いてみましょう。

 ◆法定の労働時間、休憩、休日
   使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
   使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
   使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

 ◆時間外労働協定(労働基準法第36条は、略称「36(サブロク)協定」)
   労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。

 ◆変形労働時間制
   変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

 ◆フレックスタイム制
   フレックスタイム制は、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。

 ◆みなし労働時間制
   みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」があります。
   事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。
   専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
   企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

 ◆年次有給休暇
   使用者は、労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
   6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。

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