【国保世帯への配慮措置】
世帯主又は世帯員が後期高齢者医療保険に移行した場合、「国保」の方で保険料の軽減がされることになっています。これは、制度発足時に保険料負担が増加することは得策でないとの判断があったものと思います。
但し、介護保険制度発足時も「月額3,000円」と言われていたのが、すでに「6,000円」になっていることを考えると、将来的には相当な保険料の引き上げが懸念されます。保険料の算定構造が、介護保険をベースにしてているためです。
○被用者保険の被保険者が後期高齢者医療に移行して、被扶養者が国保になった場合
75歳以上の夫が働いていて3月末まで被用者保険の本人だったが後期高齢者医療保険に移行し、扶養家族だった妻が75歳未満で国保に新たに加入しなければならないというケース。
↓
この場合、妻の国保料は2年間軽減される。(妻の年齢が65歳以上に限る)
①妻の所得割は無料
②妻の均等割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)
③他に国保加入者がいなければ、世帯割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)
妻が65歳以上で単身で国保になったとしても夫(擬制世帯主)名で普通徴収される。国保料の特別徴収はされない。
○国保世帯の一部が後期高齢者医療に移行した場合①・・低所得者に対する軽減
国保加入者のうち後期高齢者医療制度に移行したために被保険者数がへった場合は、5割軽減、2割軽減を減少前の被保険者数で5年間計算。
↓
例えば、夫75歳、妻70歳で国保加入だった場合は、2008年4月以降
所得33万円+(35万円×1人)=68万円以下を、
所得33万円+(35万円×2人)=103万円以下と計算。
○国保世帯の一部が後期高齢者医療に移行した場合②・・世帯割の軽減
後期高齢者医療制度への移行で国保世帯の被保険者が単身となってしまった場合、単身者の世帯割(平等割)を5年間半額に。
↓
例えば、夫75歳、妻70歳で国保加入だった場合は、2008年4月以降、妻のみの世帯の国保料世帯割(平等割)金額を半額にする。
世帯主又は世帯員が後期高齢者医療保険に移行した場合、「国保」の方で保険料の軽減がされることになっています。これは、制度発足時に保険料負担が増加することは得策でないとの判断があったものと思います。
但し、介護保険制度発足時も「月額3,000円」と言われていたのが、すでに「6,000円」になっていることを考えると、将来的には相当な保険料の引き上げが懸念されます。保険料の算定構造が、介護保険をベースにしてているためです。
○被用者保険の被保険者が後期高齢者医療に移行して、被扶養者が国保になった場合
75歳以上の夫が働いていて3月末まで被用者保険の本人だったが後期高齢者医療保険に移行し、扶養家族だった妻が75歳未満で国保に新たに加入しなければならないというケース。
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この場合、妻の国保料は2年間軽減される。(妻の年齢が65歳以上に限る)
①妻の所得割は無料
②妻の均等割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)
③他に国保加入者がいなければ、世帯割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)
妻が65歳以上で単身で国保になったとしても夫(擬制世帯主)名で普通徴収される。国保料の特別徴収はされない。
○国保世帯の一部が後期高齢者医療に移行した場合①・・低所得者に対する軽減
国保加入者のうち後期高齢者医療制度に移行したために被保険者数がへった場合は、5割軽減、2割軽減を減少前の被保険者数で5年間計算。
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例えば、夫75歳、妻70歳で国保加入だった場合は、2008年4月以降
所得33万円+(35万円×1人)=68万円以下を、
所得33万円+(35万円×2人)=103万円以下と計算。
○国保世帯の一部が後期高齢者医療に移行した場合②・・世帯割の軽減
後期高齢者医療制度への移行で国保世帯の被保険者が単身となってしまった場合、単身者の世帯割(平等割)を5年間半額に。
↓
例えば、夫75歳、妻70歳で国保加入だった場合は、2008年4月以降、妻のみの世帯の国保料世帯割(平等割)金額を半額にする。