ヨーロッパ諸国の教育基本法制には、権利と義務についての共通原則があります。
日本との大きな違いは、「教育の自由」を基本的に保障していることです。具体的には、「学校を選ぶ自由」と「学校を作る自由」です。
教育法制の共通原則は、このようなものです。
1 すべての人のための”教育への権利”
2 無償の初等教育
3 初等教育を受ける義務
4 高等教育の機会均等
5 親が子どもに与える教育を選ぶ権利
6 公立学校以外の学校を選ぶ権利
7 個人が教育機関を創設し運営する権利
このうち、5,6,7が教育の自由に関係しています。日本の法制には、憲法にも教育基本法にも学校教育法にも、5,6,7に相当するものがありません。
学校を作る自由と学校を選ぶ自由は、たいへん重要です。
どれほど重要かというと:
文化で言えば、言論の自由と学問の自由。
経済で言えば、企業設立の自由と職業の自由。
に匹敵します。学校を作る自由と学校を選ぶ自由が日本にないため、教育が発展しなくなっているのです。
この教育の自由の原則は「国際人権A規約」と「子どもの権利条約」にあります。日本はそれを批准しています。国内法を合わせなければいけないのです。
教育基本法を改正するなら、この「教育の自由」を取り込んでこなければいけないのです。
今のままでは日本国民は精神を病む伝染病に冒されたようになって国家は崩壊でしょう。
一握りの、権力を持ちたいと願っている人達さん、例えば政治家や軍国主義になった時に金儲けを考えている巨大企業や、人を人間ロボットにして便利な兵隊や企業ロボットにしようと考えてる人達さん、あなた達が推進する現在の日本の教育法は残念ながら実は逆く方法だったんですよ。早く気がついて、国民が生き生きと生きていける自由な教育に変えてください。それがあなた達馬鹿な権力者にも本当は正しい事なんですよ。手遅れになる前に気がつけばいいのですが。
教育の自由は、教師側にも受容者側にもあるわけですが、ある程度の指導要領などにより一律性は尊重するべきだと思っておりますし、公共性に関わる認識においては、精査した上で学習内容に取り込むなどの不断の努力が必要であると思います。
所詮は、予備校講師の自分ですが、受験技術しか教唆しないで済むことは幸せな限りだったりします。(教職やめて、予備校講師なのです)