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取調べの可視化に反対する土本氏

2007-10-27 20:50:42 | おかしな人たち
で、昨日の予告通り、今日は土本 武司氏の発言に突っ込んでみる。
・【正論】白鴎大学法科大学院院長・土本武司 取り調べの可視化に疑問(2007年10月19日 MSN産経ニュース)

この記事の中で土本氏は、自白や供述調書の重要性を語っている。
その部分を引用。
----以下引用 ----
しかし、刑事裁判では、少なくとも理想としては「誤って無辜を1人たりとも処罰してはならない」とともに、「真犯人は1人も取り逃がしてはならない」という積極的実体的真実主義を是としなければならないのである。

 その意味の真実を浮き彫りにする捜査上の最良策は「被疑者の取り調べ」(同法198条)である。
「犯罪を最もよく知る者は犯人である」との自明の理に立脚して、捜査官は被疑者の取り調べに情熱を注ぐ。
故意、目的犯の目的、共謀その他など犯罪の主観的要件において、犯人の供述が最良証拠である場合はなおさらである。
その取り調べの結果は、取調官自らか立会官が供述調書の形で記録化している。
それは逐語的でない半面、冗長な供述を整理して記載してあるため供述内容を把握しやすい。
---- 引用以上 ----

どうも、土本氏の発言にはこんなことが抜け落ちてる気がする。
「ときに供述調書は、取調官が改ざんする事もある」
「それは検察側の意図が強く反映されていて、供述内容を隠すこともある」


だいたい、被疑者が必ず犯人とは限らねえっしょ?
それに、土本氏は被疑者の取調べをやっても何もやってない人からは証言が何も得られないことを良く知っているだろうに・・・。
土本氏の発言は、これらの事を踏まえているのかどうか疑問に思わざるを得ない。


後、俺が無視できないのは取調べの手段にかんする発言。
土本氏は自白について、「罪責感情を軽減させる機能を果たしている」と述べた後、取調べ手法について発言している。
その部分を引用。
---- 以下引用 ----
第2に、取り調べの録音・録画を実施している諸外国では、取り調べ以外に真相解明のためのさまざまな捜査手段が用意されていることを知るべきである。
例えば「司法取引」や「刑事免責」は、重大事件の犯人を逸することのないよう機能しているし、「通信傍受」「おとり捜査」「潜入捜査」なども、「取り調べ」方式に代わる真実発見方法としての機能を果たしている。真実発見も適正な手段によることが強調されるわが国では、それらの代替手段は好まれない。

 また、録音・録画記録制度を採用した先進国であるイギリスですら、同制度には次のような問題があるとしている。
(1)取り調べを形式的・画一的な手続きにしてしまう
(2)被取調者は将来その内容が一語一句すべて公開されることを覚悟しなければならず、自白がしづらくなる
(3)何らかの理由で録音・録画がなされなかった場合、そのことをもって当該供述の証拠価値が低く見られてしまう-など。
---- 以上引用 ----

なんだろうな。
この発言で土本氏は、暗に「取り調べの技法の改善なんぞ必要ねい」と主張してるように思える。
また、土本氏は英国での見解を紹介してるのだが・・・(誰か俺に、土本氏の発言の元ネタを教えてください)。

ちなみに、録音・録画制度を取り入れている英国でも警察が録音・録画記録を改ざんすることもあるらしい()。
だとすると、取調べの録画を行ってもそれが警察によって捏造される可能性も出てくるってか・・・。


なお、2007年9月には、刑事事件での取調べにおいて検事が裏取引をやっていた事が発覚。
しかも、その取引の内容がまた酷いものだった。
なんでも、銃刀法違反事件を捏造するために893の組長と取引をしていたとか・・・。
↓参照。
・【取調可視化問題】検事が組長と取引した件については、土本氏はどう対処するべきだというのか… (2007年10月26日 情報流通促進計画)

こりゃ、取調べの過程を可視化するだけじゃなく、取り調べ記録を検察や警察に改ざんされないような措置が必要だわな・・・。
いや、本気で。



注:下のサイトを参照(長いよ)
・Injustices within the system(Portia.org)


trackback 先:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e0e3ab8ede2d62ad5e419d101ce37578


2008年12月2日追記:
一部表記とかを修正。


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