祐さんの散歩路 Ⅱ

日々の目についたことを、気ままに書いています。散歩路に咲く木々や花などの写真もフォトチャンネルに載せました。

・ 緊急事態条項 独裁への道

2016-01-13 02:43:54 | 政治の裏側
緊急事態条項 独裁への道
緊急事態条項


アベシ政府は、戦争をするための準備をどんどん進めています。アメリカのジャパンハンドラーのポチとして一生懸命に働き、日本での地位を保証してもらうことに全精力をあげているようです。
先日、山本太郎参院議員のトークライブに行きアベシが進めている「緊急事態条項」の危険性を聞いてきましたので、紹介します。

日本の憲法第9条には、第1項「戦争の放棄」、第2項前半「戦力の不保持」、第2項後半「交戦権の否認」が書かれておりますが、アベシ政府は解釈の変更で、実質的には憲法第9条を無効な状態にしています。それを実行できるように、特定秘密保護法制定や日本版NSCの設置、武器輸出三原則の規制緩和、集団的自衛権の行使などを含めた国家安全保障基本法案11項目を制定し、戦争に向けた準備は急速に進められた。したがって、わざわざ法律を変える必要性は無いわけです。第9条の「戦争の放棄」を変えずに、もっと権力を独占する方向に走り出しています。

それは「緊急事態条項」です。これは、ナチス・ドイツが使った手法で、国家が緊急で対応しなければならないので、国会を開いて協議している時間は無く、「全ての権限を内閣に一任する」というものです。一見、緊急事態なので「それは仕方がない」と思わせて、あとはその権利を好き放題に使い、反発するものは全て刑務所行きか処刑にされました。この事は2013年7月29日に副総裁のアソウが講演会で口を滑らせたことで、自民党の本音が分かります。

アソウ副総裁の発言


「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね」



1933年2月27日、ドイツの国会議事堂が何者かによって放火された。これをきっかけにヒトラー政権は「非常事態」を宣言しました。これにより、言論・報道・集会および結社の自由が大幅に制限され、令状によらない逮捕・予防拘禁が可能となりました。これによって3000人以上の共産党員・ドイツ社会民主党員が逮捕・拘束されました。さらに、1933年3月23日、共産党議員やその他の反対派議員が逮捕・拘束され、ナチスの親衛隊が臨時国会議事堂を取り囲む中、全権委任法が制定された。同法は国会を経ずに、法律をつくる権限をヒトラー政権に与え、当時、最も民主的な憲法とされたワイマール憲法を無効化してしまいました。

この全権委任法の下、ナチスは他の政党を非合法化、或いは自主解散に追込み、一党独裁体制を築きます。さらに秘密警察「ゲシュタポ」を設立した。ゲシュタポは裁判所の判断に関係なく、「反ナチス的」と観られる人々や、ユダヤ人などを次々と逮捕・拘束し、死に至る激しい拷問を繰り返した・・・・・。

この事を、アソウは学んで真似をせよと云っているのです。これは「そんな馬鹿なことは・・・」と軽く考えてはいけません。実際に、自民党が長年かけて作ってきている「憲法改正草案」にはきちんと成文化されています。下記は自民党が作成している「憲法改正草案」の一部を抜粋したものです。


第九章 緊急事態
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。



自民党草案には「公益及び公の秩序に反する」と見なせば、「表現、集会および結社の自由」等の基本的人権を制限できるとしています。上記のとおり、緊急事態を宣言すれば首相の好き放題ができるようになります。ナチスドイツでも国会に火をつけたものがいたことがきっかけですが、これなどはマッチポンプの最たるものでしょう。アメリカがイラクに戦争を仕掛けたのも、「9.11」でビンラディンを追いかけアフガニスタンに攻め込んだのもアメリカの得意とするマッチポンプですね・・・・集団的自衛権の時も、アベシは中国の脅威を盛んに煽り立て、10分でミサイルが飛んでくると云っていた割には、自衛隊の海外派遣の最初の仕事は中国軍への援助ですね。ばかばかしくて話にもならない・・・・・

この様に、国会できちんとした議論をせずに、国民に知られないうちにコッソリ憲法を変えてしまう。このやり方で、自民党は「緊急事態条項」を押し通すつもりでしょう。


アベシや自民党は、改正案の文言の一部を都合のよいよいに解釈するでしょう。そうすると、以下の問題が考えられます。

1:不当な目的で使う。
   政府は緊急事態の宣言が正当化されない場合でも、緊急事態宣言をしてしまいます。
2:期間の延長
   政府は、戦争、その他の危険が去った後も緊急措置を延長する。
3:過度の人権制限
   政府は緊急事態に対処するため、一般市民の人権を過度に制限することができる。
4:司法抑制  
   立法と行政を抑え、司法も抑えることにより、何をしても捕まることは無くナチスのような
   独裁政治がまかり通ることになります。
5:法案制定の自由
   緊急事態になれば、国会で法案を検討する時間がないので、政府が法案を自分で作って
   自分で承認することになる。

石破幹事長は、自書の中で「戦争に行かないなら死刑か懲役300年」と云っています。こんなレベルの奴らが憲法を作り替え、日本を自分たちのおもちゃにしようとしているのが自民党の正体ですね。


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
危険 (石井 浩司)
2022-10-30 10:37:35
やばい

コメントを投稿