祐さんの散歩路 Ⅱ

日々の目についたことを、気ままに書いています。散歩路に咲く木々や花などの写真もフォトチャンネルに載せました。

・ 違憲状態議員

2014-05-05 12:12:59 | 日本を変える制度作り
5月3日の日経新聞・朝日新聞・東京新聞に「違憲状態議員」という意見広告が出しているという事を知り、急いで新聞を買いに行きました。インターネットで見たときは見開き2面を使ったものでしたが、日経と朝日は1ページ全面広告です。提供しているのはTMI総合法律事務所 弁護士 升永英俊さんと、弁護士 伊藤真さんです。

考えてみれば、最高裁で違憲状態と判決されているにもかかわらず、立法府の者がそれを平然と無視をしている・・・・・・明らかに犯罪者ですね。その犯罪者に国政を任せていい訳がないでしょう。国政をする資格がないにもかかわらず、国の予算を使い、組織を動かし、法案を作っている・・・・・・あり得ないことが起こっています。
その意見広告を転写します。

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違憲状態議員

憲法98条1項:
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

最高裁が「違憲状態」と判断済の『平成24年衆院小選挙区選挙』で当選した人は、『憲法98条1項に基づき、「その効力は有しない」はずの選挙』で当選した人でしかない。即ち、『違憲状態議員』である。『違憲状態議員』は、憲法98条1項に基づき、
      国政の無資格者
である。安倍晋三『違憲状態議員』が、首相に任命されている。即ち『違憲状態首相』である。


安倍『違憲状態首相』は、「閣議決定で、『集団的自衛権の憲法解釈の変更』を行う」と公言した。
安倍『違憲状態首相』は、1京分の1秒ですら、国家権力(=行政権)を行使する正当性を欠いている
[無茶苦茶]である。


安倍『違憲状態首相』は、例えて言えば、下記の「アンデルセン童話」の
      裸の王様である。
「王様は、お供を連れて、裸で、厳かにパレードを始められた。王様のパレードに集まった人々は、全員、「変だ」とおもったが、王様をうやうやしくお迎えした。しかし、一人の子供が「王様は裸だよ!」と言った。一瞬の静寂をおいて、人々は、全員、口々に「王様は裸だ!」と叫んだとさ。」


日本国民が、
①安倍氏は『違憲状態首相』である。
②安倍『違憲状態首相』は、健保98条1項に基づき、『国政の無資格者』である。
の2点に気が付けば、安倍『違憲状態首相』は、一瞬にして、権威を失う。


麻生副総理の発言(2013年7月29日、東京都内シンポジウム
「昔はみな静かに(靖国神社に)行っておられましたよ。各総理大臣もみな行っておられたんですよ。これは、いつから騒ぎ出したんです?マスコミですよ。違いますかね。いつのときからか、騒ぎになった。と私は・・・。騒がれたら。中国も騒ぐことにならざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうや、というんで。憲法も、ある日気が付いたら、ドイツの事もさっき話しましたけれども、ワイマール憲法がいつのまにか変わってて、
         ナチス憲法
に変わっていたんですよ。
誰も気がつかないで変わったんだ
        あの手口学んだらどうかね
もうちょっと。わーわー騒がないで。
本当に、みんな「いい憲法、これは」といって、それをみんな納得して、あの憲法変わっているからね。だからぜひ、そういった意味で、僕は民主主義を否定するつもりも全くありませんし、しかし、私どもは重ねて言いますが、喧騒の中で決めないでほしい」
(*2013年8月1日、発言の一部を「撤回したい」と語っている。)


 1933年3月5日、ナチス党は、ドイツ総選挙で、43.9%の議席を獲得し、連立相手の国家人民党(8%の議席)と合わせて、国会の議席の過半数(51.9%)を獲得した。
1933年3月23日、ナチス党は、「全権委任法」を国会の多数決で成立させて、ナチス・ヒットラー独裁体制を固めた。その間、18日間! 電光石火である。

他方、昨年末の特定秘密保護法案成立のスピードも、凄かった。
2013年11月7日、同法は、衆議院で審議に入り。同26日(19日後)に、衆議院で可決され、翌12月5日(9日後)、参議院でも可決され、特定秘密保護法は成立した。その間、28日間


第二次世界大戦の死者
       6000万人
死者数



人口比例選挙であれば、特定秘密保護法案は、不成立であった!

1:参院議員(242人)=①選曲選出議員(146人、非「人口比例選挙」≪=”清き0.2票”の」住所差別選挙≫により選出) + ②比例代表選出議員(96人、「人口比例選挙」により選出)。

2:①比例代表選出議員(96人)の中で、自民・公明党議員=41人(43%=41人÷96人)。
  ②非「自民・公明」(維新・みんなの党含む)=55人(57%=55人÷96人)。

3:非「自民・公明」(55人、57%)は、「国会期間中での特定秘密保護法案の可決」に賛成しなかった。

4:参院の議決は、比例代表選出議員と選挙区選出議員の合計242人の中の出席議員の投票の数の過半数により、決められる。

5:参院の議決では、「自民、公明」出席議員の『同法賛成の票』が、過半数であった。
そのため、特定秘密保護法が、成立した。

6:即ち、「自民、公明」議員の同法賛成の意見が、全登録有権者(=約1億400万人)の57%を代表する非「自民、公明」の比例代表選出議員(55人)の意見を破って、同法案は成立したのである。

7:この特定秘密保護法案成立は、『国会議員主権』の結論である。『国民主権』のそれではない。


日本の国は【国民主権国家】ではない。
日本国は、「国会議員主権国家」である。

以上









































































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