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マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

目次/前文

2002年01月01日 | ⑩弁護士職務基本規程
弁護士職務基本規程
平成十六年十一月十日会規第七十号
目次
第一章  基本倫理(第一条ー第八条)
第二章  一般規律(第九条ー第十九条)
第三章  依頼者との関係における規律
 第一節 通則(第二十条ー第二十六条)
 第二節 職務を行い得ない事件の規律(第二十七条・第二十八条)
 第三節 事件の受任時における規律(第二十九条ー第三十四条)
 第四節 事件の処理における規律(第三十五条ー第四十三条)
 第五節 事件の終了時における規律(第四十四条・第四十五条)
第四章  刑事弁護における規律(第四十六条―第四十九条)
第五章  組織内弁護士における規律(第五十条・第五十一条)
第六章  事件の相手方との関係における規律(第五十二条ー第五十四条)
第七章  共同事務所における規律(第五十五条―第六十条)
第八章  弁護士法人における規律(第六十一条―第六十九条)
第九章  他の弁護士との関係における規律(第七十条ー第七十三条)
第十章  裁判の関係における規律(第七十四条―第七十七条)
第十一章 弁護士会との関係における規律(第七十八条・第七十九条)
第十二章 官公署との関係における規律(第八十条・第八十一条)
第十三章 解釈適用指針(第八十二条)
附則

弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。


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