消費者庁2012年12月21日
トイレクリーナーの表示に関する実態調査結果について―「トイレに流せる」、「水にほぐれる」といった表示の景品表示法上の考え方―
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/121221premiums_1.pdf
消費者庁は、トイレクリーナーの表示に関して実態調査を行いました
トイレクリーナーとは、「トイレ掃除用シート」とも呼ばれ、トイレの便器・タンク・床等の拭き掃除に用いられる清掃用品を指します。
トイレクリーナーについて、パッケージに「トイレに流せる」、「水にほぐれる」等の表示を行っている事業者が存在しますが、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、トイレクリーナーが水にほぐれないことや水洗トイレに詰まったことに関連する消費者からの情報が32件寄せられています(平成14年4月以降受付、平成24年11月末まで)
水洗トイレメーカーは、水洗トイレの取扱上、汚物及びトイレットペーパー以外のものを水洗トイレに流すことを禁止しています。トイレットペーパーには、水洗トイレに流す上でのほぐれやすさについてトイレットペーパーJISが存在しているのに対し、トイレクリーナーについてはそのような基準が存在しません。
トイレクリーナーのパッケージに、「トイレに流せる」、「水にほぐれる」等と記載することは、トイレクリーナーについて、あたかも、トイレットペーパーと同程度のほぐれやすさを有している、あるいは使用後にトイレクリーナーを水洗トイレに流しても水洗トイレの取扱上の問題は何ら生じることはないかのように示すこととなります。
したがって、トイレットペーパーJISによるほぐれやすさの品質基準を満たしていないにもかかわらず、パッケージにおいて「トイレに流せる」、「水にほぐれる」等と表示することは、トイレクリーナーの内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていることになります(景品表示法の優良誤認違反)。
消費者庁は、事業者自身にチェックさせ、自主的に改善を促すことで、違反行為の未然防止を図るこにとしています。