建交労長崎県本部

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荷主・元請との適正取引の確立~建交労のトラック政策㉝

2017年08月12日 06時55分46秒 | トラック政策

①独占禁止法「物流特殊指定」、下請法の実効性確保、および救済規定の確立(独占禁止法、下請法の抜本改正および「中小企業保護法」の制定)。

②公正取引委員会および経済産業省による大手荷主企業・元請企業に対する監視・監督の強化。

③「貨物利用運送事業法」および「貨物自動車運送事業法」の抜本改正による重層的下請の禁止。

実運送事業における下請関係は、1次下請までを限度とすること。

※「重層的下請構造」が実質的には「重層的収奪構造」であり、この構造によって生み出される経済効果は荷主企業もエンドユーザーも享受できず、中間に入っている元請企業の利益にしかならないものである以上、また、トラック運転者に長時間・過労運転を強要する作用し力働かないものである以上、禁止するのは当然です。ただし、物量は常に動いており、必ずしも一定していないものであることを考慮した場合、自社車両のみでは物量拡大の変化に対応しきれない場合もあることから、1次下請までは認めざるを得ないこととしたものです

④「貨物利用運送事業法」の抜本改正および「貨物自動車運送事業法第22条及び第22条の2」の厳正適用による「物流子会社」への規制強化