チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

「工事用桟橋」着工は違法!---県も「砕石を撤去しないのなら変更申請が必要」と認める

2014年11月20日 | 沖縄日記・辺野古

 11月20日(木)、今日も辺野古では防衛局の作業が続き、20数隻のカヌー隊や4隻の船団が大浦湾に出て抗議行動を行った。オイルフェンスの中に入ったカヌー隊の20名ほどが海上保安庁に拘束された。ゲート前でも、座り込み等でゲートを封鎖するなど作業開始に対する強い抗議行動が繰り返された。機動隊の暴力で辺野古の島袋文子さん(84歳)が頭を強打し救急車で搬送されたという。

・「抗議の80代女性が頭部打撲」(2014.11.20 QABニュース)

 辺野古現地の様子が気になったが、今日は基地の県内移設に反対する県民会議の県への要請行動に参加した。要請行動には、県からは末吉土木建築部統括監、知事公室地域安全政策課長、海岸防災課長や水産課、環境保全課の担当者らが出席、県民会議の各団体代表、そして東恩納名護市議や県議会の議員さんらも4名が参加された。

 この日の県への要請行動は、11月4日付の「質問と要請書」、そして知事選の結果を踏まえた11月20日付の「緊急要請書」に基づいて行われた。(11月4日に提出した「質問と要請書」は、先日のブログで全文を紹介したので参照されたい。また、今日の「緊急要請書」は末尾に全文を掲載する。)

          (沖縄県に対する要請行動)

 この日特に問題になったのは、まもなく始まると言われている「工事用桟橋」造成工事の問題だった。これは、大浦湾に大量の割栗石を投入しその上に袋に入った砕石(根固め用袋材)を設置して、上部に鉄板を敷き、幅22m、延長65mもの「桟橋」を作るというもの。投入する割栗石、砕石の量は900㎥(大型ダンプトラック180台分)にもなる。投入された割栗石、砕石等は撤去することは不可能で、そのまま埋立工事につながっていくものだから、これは「仮設工」ではなく、事実上の埋立工事の開始と言わなければならない。

 今日の交渉では、県も「仮設工でないのなら、設計概要の変更申請の必要がある」と認めたので我々は、「それなら変更申請もしないまま大浦湾に砕石を投入しないよう防衛局を指導せよ」と迫った。最終的には、防衛局に照会して判断するということとなった。

 しかし、防衛局はすぐにでも「工事用桟橋」のための砕石投入を始めようとしている。変更申請の手続きもなしに着工すれば、それは完全な違法行為である。新たな法的対応を準備しなければならない。

 今日のゲート前抗議行動は午後7時まで続けられたという。明日は、いよいよ「工事用桟橋」着工ということで、大浦湾に砕石の投入が始まるかもしれない。明日は、ゲート前でも海上でも最大限の抗議行動が取り組まれる。私は明日は早朝から京都に向かわなければならないので辺野古に行けないのが残念でならない。一人でも多くの方が辺野古に集まってほしい。

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沖縄県知事 仲井眞弘多様                2014年11月20日    

                 基地の県内移設に反対する県民会議                                                    

 知事選の結果を踏まえ、新基地建設に伴う辺野古埋立変更申請等についての県の判断は、新知事のもとで行うこと及び沖縄防衛局に辺野古埋立関連事業(「工事用桟橋」敷設工事)を強行しないよう申し入れを求める緊急要請 

 今回の沖縄県知事選により、辺野古新基地建設には絶対に反対であるという県民の強い意思があらためて示されました。政府は今回示された沖縄の民意を真摯に受け止めなければなりません。また、沖縄県においては沖縄防衛局が提出した埋め立て変更申請等における県の判断は、翁長雄志新知事のもとで行うよう強く求めます。

 ところが沖縄防衛局は、知事選の告示期間中も、大浦湾に設置する「工事用桟橋」設置のための砕石等の搬入を続け、11月18日深夜には11台もの大型トレーラーで大量の資材を搬入しました。報道では、今週中に海上作業が再開されるのではないかと言われており(2014.11.19 沖縄タイムス)、すでに19日には、大浦湾に海上保安庁のゴムボートが多数出動し、浮桟橋の再設置、オイルフェンスの張り出し作業が始まっています。

 私たちは知事選前に、辺野古新基地建設事業の当面の問題点について知事宛に「質問と要請書」を提出しました。そこで「工事用桟橋」についてもいくつかの問題点を指摘しましたが、工事が強行されようとしている今、特にこの問題について、県が防衛局に次の点を申し入れられるよう緊急の要請をします。 

                   記 

1.この「工事用桟橋」敷設は、大浦湾に大量の砕石を投入するもので、「事実上の埋立工事」であるが、環境影響評価書や県への埋め立て承認申請書にも全く記載されていない。「仮設工事」ではないことから、少なくとも「設計概要の変更申請」の手続きが必要である。

 県は、大至急、防衛局に「設計概要の変更申請」を行うよう求め、その内容を十分に審査すること。また、それまでは工事に着手しないよう指導すること。 

2.この「工事用桟橋」の設置目的、構造、位置、工法、砕石量、そして環境保護策等を明らかにさせること。そして、「工事用桟橋」にかかわる全ての情報を県民に公開すること。 

3.防衛局は、海中に投入する「基礎捨石」「砕石」等の石材については、「予め洗浄された石材」、「黒石を使用する」としている(環境影響評価書(概要版)4-1-15、4-2-47)。「工事用桟橋」敷設のための砕石はすでに基地内に搬入されているというが、「黒石」であるかどうか、洗浄されたものであるかどうかのチェックはどうして行うのか。 

4.防衛局は「既設建物解体工事」で発生する大量のコンクリート殻について「再生砕石として現場で使用する」としている(建設リサイクル法にもとづく県への「通知書」)。しかし、この「再生砕石」の使用先については、一部を「作業ヤード」に敷きならすとしている以外は明らかにされていない。「工事用桟橋」敷設のためには大量の砕石が必要だが、解体されたコンクリート殻が海に投入されることはないか。また、それをチェックする態勢は取られているか。          (以上)

 

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