チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

防衛局によるシュワブ基地ゲート前の違法占用問題への抗議の声高まる!(申入書全文掲載)

2014年08月07日 | 沖縄日記・辺野古

 8月7日(木)も、辺野古へ。シュワブの浜では、米軍の水陸両用戦車が轟音をあげて走り回っていた。また、山の方からは、実弾射撃演習の音がけたたましく響く。まるで戦場のような騒々しさで、これでは地元の人たちもたまったものではない。

 昨日、国道を管理している沖縄総合事務局は、防衛局がゲート前に設置した仮設ゲートの単管やトンブロックなどは、道路占用許可のない違法な工作物なので撤去するよう防衛局に連絡すると表明した。防衛局は、すぐに撤去するのかと思ったが、昼になっても何の対応をしようともしない。沖縄総合事務局の神長建設行政課長に電話をすると、防衛局は「担当者が午後3時に戻る予定で、それまでは分からない」と言っているという。シュワブゲート前の防衛局の責任者・西氏に聞いても、「何の連絡も受けていない」とのこと。防衛局の無責任な態度には呆れるほかない。

    (ゲート前の防衛局の責任者・西氏)

 午後3時過ぎに再度、神長課長に電話をした。まだ、防衛局からは何の連絡がないとのこと。やむを得ないので、午後3時半頃から一部の人たちが実力行使に入った。しかし、すぐに機動隊員らが介入し、現場は大混乱。あまりの事態に、警察の不当介入は許せないと、思わずマイクを握った。

「名護署の警察官、沖縄県警の機動隊。今、警察は何をしているのか。何故、県民を規制するのか? そもそも警察はこの問題の第3者ではない。防衛局が沖縄総合事務局に提出した道路占用協議書は、名護署にも回っている。名護署の署長が「道路占用許可条件を遵守させることを条件に同意する」と公印を押し、それをもとに沖縄総合事務局が承認の決裁をしたものだ。7月27日深夜、防衛局がこの工事に入った時、名護署の警察官らも現場で警備にあたっていた。その時、名護署の警察官らは、自分たちが認めた道路占用許可書とは違う工事が行われていることに気がついていたはずだ。その時に、警察は、この単管やトンブロックなどは、占用許可の範囲に入っていない、工事を中止するよう何故、指示をしなかったのか。道路法違反の不法占用を放置、黙認したのは警察の責任だ。

 それにもかかわらず、今、警察は何をしているのか。道路法違反の防衛局を擁護し、それに対して異議を申し立てた県民を規制するのは何故だ! 機動隊員らは、県民に対峙するのではなく、まわれ右をして、防衛局職員らに注意しろ! 防衛局の行為は、道路法違反だとして捜査を開始せよ! 防衛局長らを道路法違反容疑で逮捕せよ!」

 警察官らは黙って聞いていたが、防衛局の違法占用に警察が加担した事実はもうごまかせない。

   (県民らの抗議の規制に入った機動隊)

 社民党の福島瑞穂議員も現場視察に来られた。

********

以下、参考までに沖縄総合事務局に提出した要請書を掲載する。

 

沖縄総合事務局長 河合正保 様               2014年8月6日

基地の県内移設に反対する県民会議

(沖縄平和運動センター内)

TEL 098-833-3218

FAX 098-833-3123

 

 

キャンプ・シュワブ第1ゲート前の道路占用問題について(要請) 

 本年7月3日、沖縄総合事務局長は、沖縄防衛局長から提出されていたキャンプ・シュワブ第1ゲート前の道路占用協議書に対して占用を許可すると回答した。

 その回答書によれば、「キャンプ・シュワブ施設関連工事による路面損傷防止対策のため」に、①仮設ゲート(鋼製可動式)、②敷鉄板(泥引き防止装置)を設置するというものである。

 この回答を受けて沖縄防衛局は、7月27日の深夜から28日の未明にかけて、仮設ゲートと敷鉄板を設置した。しかし、これらの占用物件は、道路法第32条、道路法施行令第7条に定める工作物とは言えず、沖縄総合事務局長による道路占用許可の回答は占用許可基準を逸脱した違法、不当なものである。

 沖縄総合事務局長は、ただちに道路占用許可を取消し、沖縄防衛局に対してこれらの工作物を速やかに撤去させるよう申し入れる。 

                                                   記 

1.今回の道路占用回答書には、添付書類として「位置図、理由書、現況写真、敷設図、保安対策図、施工計画」があるとされているが、これらの添付書類を速やかに全て公表すること。 

2.道路法第33条は、「道路管理者は、---道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。」と定めている。これらの仮設ゲート、敷鉄板の設置の道路占用を許可した道路法、道路法施行令上の根拠を説明すること。 

3.敷鉄板には、鋭い角をもったアングル(山形鋼)が溶接され、もしその上で転倒すれば大怪我を負うような危険なものである。防衛局が主張するようにこれが「泥引き防止装置」であるとしても、シュワブ基地内には広大なスペースがあるのであり、国道上に設置する理由はない。国道の安全管理に責任を持つ沖縄総合事務局として、危険防止の観点からただにこの敷鉄板を撤去させること。 

4.また、現在、第1ゲート前には多くの県民が連日、抗議に詰めかけているが、この仮設ゲートのため、国道の車道部分にまで人が溢れ、交通事故の発生が危惧される。この部分の立入を規制する根拠はなく、ただちに仮設ゲートを撤去させて県民の安全を図るべきである。 

5.沖縄防衛局は、この道路占用許可の範囲を逸脱し、両側の歩道部分を不当に囲い込んで県民の立入を禁止している。また、この歩道部分には、道路占用許可を得ていない大きなトンブロックを数個、設置している。これらは、道路法に違反した行為であり、ただちに沖縄防衛局長に是正を求めること。 

                                                             以上        

 

 

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