チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古埋立申請に対する意見書(その②・埋立土砂の問題について)を提出

2013年07月17日 | 沖縄日記・辺野古

辺野古公有水面埋立申請に対する意見書(その②・埋立土砂の問題について)>

 17日、大急ぎで高江から戻り、埋立土砂の問題についての意見書をなんとか仕上げました。先に総論のような<その①>を提出していますので、これが<その②>の意見書です。

 以下、転載します。(脚注や、「利害関係の内容」等は省略しました。)

**************** 

公有水面埋立承認申請に係る意見書(その②)---埋立土砂の問題について

第1 結論

  今回の公有水面埋立では、総量約2,100万㎥もの大量の埋立土砂が必要とされており、そのうちの約1,700万㎥を、県内の海砂、県内・県外の岩ズリを購入するという。沖縄県ではかってない大規模の埋立であり、県外から土砂を持ちこむのも初めてのことである。

  ところが、今回の埋立承認申請の埋立土砂に関する記述には多くの不備がある。沖縄県知事の補正命令に従っていないだけでなく、環境保全への配慮が不十分で公有水面埋立法の趣旨にも抵触しており、「免許禁止基準」に該当するものであるから、知事は、ただちに申請を却下すべきである。 

本件埋立申請の埋立土砂に関する記述の不備、公有水面埋立法に抵触する箇所は、次の諸点である。

①  埋立に使用するために購入するという海砂、岩ズリ等の採取地はあくまでも「予定地」にすぎず、さらに、各採取地別の採取量が示されていない。

②  これらの購入土について、土砂の性質分析調査結果が示されていない。また、ほとんどが県外から持ち込まれるが、外来動植物の混入を監視するための措置がとられていない。

③  最近の国会審議でも、防衛省局長は、ピーク時には埋立土砂が不足するので、海砂・岩ズリ以外にも、ダム碓積土や建設残土を持ちこむと明言した。また、海外からの土砂持込みも否定していない。本件埋立申請の記述は、これらの事実を隠ぺいしたものである。

④  防衛局は、購入土ということで土砂採取のアセスの必要はないとしたが、埋立承認に際しては、アセスの手続きとは異なり、購入土の場合でも、埋立土砂の採取、土取場の保全策が環境保全に十分配慮されたものとなっていない場合は、「埋立禁止基準」に該当し、知事は免許を許可することはできない。

 

第2 理由

1 本件埋立承認申請は、埋立土砂について、県の補正指示にもかかわらず、各採取場所別の採取量が明記されていない不備がある。また、これの採取場所は、あくまでも「予定地」にすぎない。防衛局は、確定した採取場所とそれぞれの採取量を示すべきである

  本年3月22日付で提出された沖縄防衛局の本件埋立承認申請には、埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量等が記載されていなかったため、沖縄県知事は、4月12日、「購入砂及び岩ズリについて、採取場所、採取量及び搬入経路を具体的に記載すること。」と補正指示を行った。

  しかし、沖縄防衛局が5月31日に県に提出した補正申請書では、海砂について県内6ケ所、岩ズリについて県内2地区、県外7地区の採取場所をあげているが、「購入を予定している海砂・岩ズリについては、埋立承認後に適正な契約手続きを経て、工事計画に即した安定・確実な調達が可能な土砂供給業者と土砂購入に係る契約を締結する予定であることから、当該契約を締結した段階でその採取場所等は確定することになる。」、「適正な契約手続きを経て採取場所等を決定する。」というように、これらは、あくまでも予定地にすぎない。そして、各採取場所の「ストック量」、「全体のストック量(2,500万㎥)」、「使用量(1,644万㎥)」等を記載しているだけで、それぞれの採取場所別の採取量は示されていない。沖縄県知事の補正指示は、各採取場所毎の採取量を明らかにせよというものだったはずであり、沖縄防衛局はその補正を怠っている。

  この点については、『公有水面埋立実務便覧』(国土交通省港湾局埋立研究会編)でも、「(埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書は)埋立てを行うに当たって必要不可欠である土砂等の埋立用材が確保されているかを審査するため必要」なものであり、「土砂等を出願人が自ら採取する場合に限らず、購入する場合であっても、出願人が当該埋立の内容を決定するにあたって想定した購入土砂等の採取場所、採取量及び埋立地への搬入経路が必要に応じて明示されていること。」と明記されている(P256)。購入土砂の場合でも、申請の段階で、採取地を確定し、各採取地毎の採取量を明記しなければならないのである。

 今回の埋立承認申請は、この点が不備であり、知事はただちに却下すべきである。

 

2.本件埋立承認申請には、県の補正指示にもかかわらず、埋立土砂の性質分析調査結果が添付されていない

  また、『公有水面埋立実務便覧』では、埋立承認申請には、「当該土砂等の粒度、有害物質の含有及び溶出の有無等の性状についての記載がなされ、かつ土質試験結果が添付されていること。」とされている(P252)。公有水面埋立法では、「その埋立が環境保全につき十分配慮されたもの」(第4条3項)でない場合は知事は埋立を許可することができないのであるから、申請の段階から埋立土砂の土質試験結果等が添付されていなければならないのは当然である。

 沖縄防衛局が提出した本件埋立承認申請には、これらの記載や土質試験結果が添付されていなかったため、沖縄県知事は、「埋立土砂等の種類について、埋立土砂等の粒度、有害物質の含有及び溶出の有無等を土砂調査結果表(含有量、溶出試験)により表示すること。」と補正指示を行った。

  しかし、沖縄防衛局は、補正した申請書でも、海砂、岩ズリのいずれについても、「土砂の性状の確認は購入時に行うものとする。」(P84)と記載しているにすぎない。これでは、埋立土砂に有害物質等が含まれていないかどうかの確認を防衛局にまかせることとなり、沖縄県知事がチェックすることができない。前述のように、公有水面埋立法では、知事は、埋立土砂の性質分析を確認したうえで申請を承認するかどうかを判断するのであり、その確認を事業実施者にまかせることなどあり得ない。

 県は、防衛局が補正指示に従わなかったのであるから、本件埋立承認申請を却下すべきである。 

 

3.本年6月12日の国会審議でも、防衛省は、申請書に記載した以外の建設残土等の搬入を認め、さらに海外からの土砂持込みも否定しなかった---申請書の記載には不備があり、公有水面埋立法施行規則第3条5項にも違反する

(1) 防衛省幹部が、国会審議で、ピーク時には埋立土砂が不足するので、建設残土等も持ち込むと明言し、海外からの土砂持込みも否定しなかった

 本年6月12日、衆議院外務委員会で、本件埋立申請の埋立土砂の問題が審議された。そこで、笠井亮議員の質問に対する伊藤盛夫政府参考人(防衛省経理装備局長)の答弁で次の事実が明らかになった。(以下は、2012.6.12 衆議院外務委員会議事録より引用)

 まず、防衛局の埋立承認申請では、「全体のストック量(2,500万㎥)」、「使用量(1,644万㎥)」とだけ記載し、あたかも埋立土砂の量が十分確保されているかのように装っている。

しかし、沖縄防衛局が発注した委託調査業務の報告書では、工事期間中の月別必要量をみると、ピーク時には8ケ月に渡って埋立土砂が不足すると指摘されている。その不足量は、最大16万㎥/月にもなる膨大な量である。

衆議院外務委員会の審議では、伊藤防衛省局長もその事実を認め、次のように答弁した。

 「実際にピークのときに資材を供給し切れなくなった場合の対応につきましては、本事業に係る環境影響評価書に記載されております埋立土砂につきまして、現時点において、主に使用を予定している岩ズリ等のほか、ダム堆積土や浚渫土を含む建設残土等、あるいはリサイクル材等につきまして、その時点におきます発生状況を踏まえて、そうした供給し切れなくなった場合に具体的に検討していきたいというふうに考えております。」

 このように、防衛省も、ピーク時には岩ズリ、海砂等が不足することを認め、その際には、「ダム堆積土」「建設残土」「リサイクル材」等を使用すると明言したのである。

 さらに、笠井議員が、「前述の防衛局の委託調査では、海外からの土砂持込みについても検討している」と指摘したところ、伊藤防衛省局長は次のように答弁し、海外からの土砂持込みを否定しなかったのである。

 「輸入資材についての御懸念に関しましては、---埋立土砂の調達に際しまして、有害物質混入等の土壌汚染の対策や、土壌汚染に係るさまざまな環境基準の規定を満足する土砂を用いていきたいと考えておりまして、土砂調達先を決定するに当たりまして、こうした状況を勘案して、当該土砂の搬入に当たって、定期的に試験等により確認することといたしたいというふうに考えております。」

 今回の埋立承認申請では、1,700万㎥の埋立土砂について、「海砂、岩ズリを購入」と記載しているだけで、「ダム堆積土」「建設残土」「リサイクル材」や「海外からの輸入資材」等の使用については全く触れていない。この補正書が提出されたのは、本年5月31日であるが、その後の6月12日の国会審議で、埋立承認申請の内容とは異なった政府答弁が行われており、申請の内容に不備があることは明らかである。

 

(2) 埋立土砂についての記載不備は、公有水面埋立法施行規則第3条5項に違反する

  公有水面埋立法第2条第3項第5号を受けた公有水面埋立法施行規則第3条第5項では、公有水面埋立承認申請に際しては、「埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」を添付することとされている。その図書の内容については、次のような「審査事項」がある。(『公有水面埋立実務便覧』P396)

① 土砂の採取量は、埋立に必要とされている全土量と一致しているか。 ② 土砂の採取場所として①の土量に対応する全ての場所が表示されているか。 ③ 土砂等の埋立地への搬入経路が表示されているか。

  しかし、今回の埋立については、防衛局局長が国会答弁で、「ダム堆積土」「建設残土」「リサイクル材」を使用することを認め、さらに「海外からの輸入資材」の使用についても否定しなかった。埋立承認申請には、埋立に必要な全土砂の採取量、採取場所等について不備があることとなり、公有水面埋立法施行規則第3条第5項に違反する。 

 以上のように、本件埋立承認申請の埋立土砂に関する記載には不備がある。防衛省局長が国会で使用を明言した「ダム堆積土」、「建設残土」、「リサイクル材」(そして、使用を否定しなかった、「海外からの輸入資材」)等について、その詳細が示されていないことは意図的な事実の隠ぺいというほかなく、知事は、本件埋立承認申請をただちに却下すべきである。

 

4 埋立土砂中の外来動植物混入を監視するための措置がとられていない

  本件埋立承認申請では、他府県から大量の埋立土砂が搬入されるが、その際、土壌汚染物質だけではなく、外来動植物の混入を監視するための措置がとられておらず、沖縄の生態系に影響を与える恐れがある。防衛局は、海外からも土砂を持ちこむことも否定していないが、その場合の影響はより深刻である。

  この点については、アセス評価書に対する知事意見(2012.3.27)でも、次のように指摘していた。

  「供給元における環境配慮を確認すること以外にも、たとえば、埋立現場において受け入れ時に、埋立土砂中の外来動植物混入の有無について目視調査や土壌汚染物質などを抽出検査することも考えられるが、そのような措置についての記載はない。」

  本件埋立承認申請には、埋立土砂中の外来動植物の混入を監視するための措置が明記されておたず、この点でも不備なものである。

 

5 防衛局は、土砂採取のアセスを逃れるために埋立土砂は購入土だというが、埋立承認に際しては、アセスの手続きとは異なり、購入土の場合でも、埋立土砂の採取、土取場の保全策等が環境保全に十分配慮されたものとなっていない場合は、「埋立禁止基準」に該当し、知事は免許を許可することはできない

(1)1700万㎥の埋立土砂を全て購入土としたのは、アセスを回避するための姑息な手段

 今回、環境省は、埋立土砂の調達に関して、「防衛局が直接採取するのではなく、土砂販売業者から購入するから、アセスメントの対象とはならない」と主張している。そのため、沖縄防衛局も、全体の8割を占める1700万㎥という膨大な量の埋立土砂については、「購入により調達するからアセスの対象ではない」とした。

 防衛局が2009年に設置した土砂調達に関する非公開の専門家会議でも、土砂を購入して調達しアセスの対象としないことが絶対的条件だとする方針を示している(2013.3.31 琉球新報)。アセスを回避するために姑息な手段がとられているのである。

 

(2) 埋立承認申請の審査は、アセスの手続きとは異なり、購入土の場合でも、埋立土砂の採取、土取場跡地の保全策等が環境保全に十分配慮されたものであるかをチェックしなければならない

 公有水面埋立法第4条第1項第2号は、「その埋立が環境保全につき十分配慮されたものでないときは埋立の免許を為すことを得ず」と定めている。この「免許禁止基準」の審査事項として、『公有水面埋立実務便覧』は次の項目をあげている(P402)。

①  埋立に用いる土砂等の性質に対応して、水質の悪化、有害物質の拡散、水産生物等への悪影響、粉塵、飛砂、悪臭、害虫等の防止その他環境保全に十分配慮している工法(成功順序、護岸等の構造の選定、土砂等の採取、運搬、搬入方法、覆土等)がとられているか。

②  埋立土砂等の採取、運搬及び搬入において、埋立に関する工事の施工区域内及び周辺の状況に対応して、生活環境への悪影響、水質の悪化、有害物質の拡散、にごりの拡散、水産生物等への悪影響、粉塵、飛砂、悪臭、害虫、大気汚染、騒音、振動、植生、動物への悪影響、自然景観への悪影響、文化財、天然記念物等への悪影響、交通障害等の防止その他環境保全に十分配慮した対策(埋立工法の選定、作業機器の選定、埋立土等の運搬の手段及び経路の選定、土取場跡地の保全、その他)がとられているか。

 すなわち、防衛局が姑息な方法で、アセスを逃れようとしても、埋立土砂の土取場の環境保全が尽くされていない場合は、「免許禁止基準」に該当する。沖縄防衛局は、今回の埋立承認申請において、「埋立土砂は購入土であるから、知事の承認を受けた後に業者と契約し、土砂の性状の確認を行う」としているが、これでは、こうした項目についてチェックすることができない。この点でも、知事は、埋立免許を承認することはできない。

 

6 今回の埋立は、初めて県外から土砂を持ちこむ、かってない大規模なものである。従って、「過去の前例踏襲」、『公有水面埋立実務便覧』は「あくまでも参考」などと称して審査基準を緩めることは認められない

(1) 「過去の前例踏襲」は、今回の場合、通用しない

 今回の埋立承認申請の埋立土砂の問題に関しては、前述のように、県の補正指示にもかかわらず、土砂の採取場所はあくまでも「予定地」にすぎず、土質の分析調査も、知事の承認を得た後に業者から購入する際に行うとしたものであった。本来なら、知事は、告示・縦覧の手続きに入るのではなく、申請書に重大な瑕疵があり、免許基準に不適合であるとしてただちに却下すべきものであった。

 ところが、この点について、「過去の事例でも、購入土砂の採取先は『予定』で申請され、県も了承していた。」、「県幹部は、『最終的に必要な項目なので補正指示に購入土砂分の明示も含めた。だが、前例があるので、最終先は「予定」で示し、「確定」は事後でいい』と明言していた。」、「双方の駆け引きは、過去の埋立事例に照らした『前例踏襲』に落ち着いた。」(沖縄タイムス 2013.6.3)、「県は過去も同様な事例があったとして、補正内容を認めた。」(琉球新報 2013.6.6)などと報道されている。これらの報道のとおりとすれば、きわめて問題である。

 私は、本年6月7日、この点を検証するため、県に対して、文書が保存されているという過去20年間の海岸防災課所管の全ての公有水面埋立申請の、埋立土砂の採取場所、採取量、搬入経路及び土砂の分析調査結果等に関する部分の公文書公開請求を行った。本来なら2週間で開示されるはずであったが、7月21日まで1ケ月も開示が延長されてしまった。そのため、意見書提出期間のうちに、これらの文書を入手することはできなくなってしまったが、この間、任意提供された申請書(7部)や、その他入手できた資料等を検証した。

 それによると、過去の埋立申請では、購入土砂の最終先を「予定」としたものは見当たらず、各採取地別の採取量も明記されており、上記の新聞報道は事実ではない。ただ、「購入土砂(海砂、山砂)の土質試験は購入時に行う」として添付されていない事例は、確かに多くあった。

 しかし、今回の埋立箇所は、沖縄でも特に貴重な自然に恵まれたところであること、過去に例をみない大規模な埋立であること(過去の事例では、規模の大きいものでも、埋立土量807万㎥、636万㎥、198万㎥といった程度にすぎない。)、県外から土砂を搬入する初めての事例であること、知事がアセス評価書に対して「当該事業は、環境の保全上重大な問題があると考えられ、評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能と考える。」という厳しい意見書を出していること等を勘案すれば、「過去の前例踏襲」と称して審査基準を緩めることは許されない。

 

(2)  国土交通省港湾局がまとめた『公有水面埋立実務便覧』等を、「あくまでも参考」として無視することは許されない

 今まで述べてきたように、本件埋立承認申請の内容は、『公有水面埋立実務便覧』の「審査におけるチェックポイント」などに抵触しているが、それを「前例踏襲」として黙認しているところが多い。

 ところが、本年、6月7日、沖縄生物多様性市民ネットワークが沖縄県土木建築部海岸防災課と交渉した際、同課の担当者は、「『公有水面埋立実務便覧』や『公有水面埋立実務ハンドブック』は、あくまでも参考にすぎない」と述べた。しかし、『公有水面埋立実務便覧』は国土交通省港湾局が、「公有水面埋立行政に携わる方々の手引書」として編集、『公有水面埋立実務ハンドブック』は建設省河川局が監修したもので、それを無視することは誰もが納得できる理由がない限りあり得ない。

 

 7 那覇空港滑走路増設事業等、他の大規模埋立計画との調整が行われていない

  本件埋立事業とほぼ同時期に、内閣府沖縄総合事務局の那覇空港滑走路増設事業が予定されている。この事業も、公有水面埋立面積が約160ha、埋立土量が約1,000万㎥という大規模なものである。那覇空港滑走路増設事業の環境影響評価準備書(2012.9)によれば、埋立土砂としては、「県内の砂材等の購入、浚渫土、他事業者の建設残土、リサイクル材の活用」があげられている。(同方法書(2010.8)では、「県外からの調達」もあげられていた。)

  辺野古の埋立と那覇空港埋立が同時に進行すれば、埋立土量は合計で3100万㎥という膨大なものとなり、その競合が問題となる。前述のように、辺野古の埋立の場合でもピーク時には土砂が不足することが明らかになっているが、両方の埋立が同時に進行すれば、事態はますまる深刻なものとなり、調整が不可欠である。

 今回の埋立承認申請は、その点について全く触れておらず、その点でも不備がある。 

                                                         (以上)


 

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