今日の記事は、
昨日の「配偶者居住権」の続きだよ。
ちゃんと、昨日の記事から見てちょうだいね
あおい先生の説明が分からなくなっちゃうよ
はい。昨日の続きからです。
お母さんが800万円の家をもらう代わりに、
息子さんに300万円をポケットマネーで埋め合わせる・・・という案を出しましたが、
・・・300万円とか、ぽん!っとだせるものだと思いますか???
う~~ん。
老後の生活もあるし、あまり出したくないなぁ。
そもそも、ぽん!っと出せないよね。高いもん。
じゃ、売りましょ、家
熊谷の家は諦めて、売って、お金に変えて、
お母さん:現金500万円 息子さん:現金500万円 で、さっぱりしましょ。
す・・・住み慣れた家を売るの!?!?
老後のこともあるし、そ・・・そんな~~~!?!?!?
はいっ
そんな時、出てくる、配偶者居住権
まだこの法律は使われていないから、
私の想定が間違っている可能性もあるぞ・・・・・・と話半分で聞いてください。
配偶者居住権という権利・・・つまり、お母さんが家に住んでいる権利というものが、
作られました
家をもらう=家の所有権を得る こととは、別の権利ですね。
賃借権の亜種みたいなものと感じます。
配偶者居住権はお母さんがもらうとして、
家の所有権と現金200万円を、お母さんと息子さんで分けていくことになります。
この配偶者居住権の価値がいくらか、計算する方法は難しいから・・・今回は勘弁してください。
ただし、配偶者居住権の価値<自宅の価値 となりますから、
家をもらうより、お母さんの負担が軽くなるのです
だから、お母さんは、配偶者居住権の価値部分の不平等を埋めるだけで済むことになるわけです。
さっきの例であれば、ポケットマネーで300万円の支払が、安くなるわけです
この考え、間違っていたら、後日謝罪・訂正します。
んん???一部誤魔化されたような???
あおい先生も、まだよく分かっていないことがよく分かったよ。
さらに、さらに、
お母さんが家に住める可能性が上がるシステム・・・ってことも、
よく分かったよ
この、システムを聞いた時、
私は、真っ先に、
親子関係って、そんなに世知辛・・・
きえぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!
みなまでいうな~~~!!!!!
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉弁護士会所属
埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院実務講師
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPへ
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
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