☆社労士の受験日記☆その後・・・

2010年社労士試験に合格しました。
勉強記録や日々のことを書いた日記です。

健保法

2009-09-30 | 社労士受験
今日の朝東京を出て、大阪に戻ってきました
帰りは新幹線だったので、少し過去問を見ていましたが・・・気づいたら眠ってしまってました
貴重な勉強時間だったのにもったいない・・・

少し申し込みが遅かったので、iDE塾からまだ教材が届いていません。
今までは「覚える」のが中心の勉強でした。
でも、iDE塾は「理解する」ことを重視しているので、
3年目の勉強ですが、新鮮な気持ちです。楽しみだなぁ


健保法5条

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の(A)、
 (B)の決定並びに(C)((D)に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、(E)が行う。



  (A)資格の取得及び喪失の確認
  (B)標準報酬月額及び標準賞与額
  (C)保険料の徴収
  (D)任意継続被保険者
  (E)社会保険庁長官→→(改)厚生労働大臣

本試験から1か月

2009-09-28 | 社労士受験
試験直後、机に向かってテキストを開かないと落ち着かないくらい勉強癖がついていたのに、
今ではテキストを開くのが少し億劫になるほど、勉強癖がなくなりました。
でも、いざ過去問の論点チェックを始めると、時間を忘れて問題を読んでいます。

休みの日は、家にいるといくらでも用事があります。
夏の間敷いてた籐の敷物をふいて干したり、衣替え、掃除・・・
優先順位が一番高かったのは、試験が終わったらやろうと思っていた、冷蔵庫の霜取り
もう14年くらい使っている2ドアの小さな冷蔵庫は、霜がとてもつきやすいです。
数か月に1回は霜をとらないといけませんが、試験直前はそんな時間ももったいない、と
ずっと放っておいたので、この休みにやっと霜取りをしました。
冷凍庫の奥には氷山の如く、大きな霜がぎっしり
冷たくて涼しいな~と思ってる場合じゃないので、大急ぎで片づけてすっきりしました
でも、仕事や家事に加えて、育児をしながら社労士をめざしている方も多いと思います。
そんな方達でも、なんとか勉強時間を作って頑張っているので、私は育児などをしなくて良い分、
もっと頑張らなくてはいけません

今日は徴収法10条。これも基本中の基本ですが、自分の中での確認のため条文をのせました。

徴収法10条

 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
 2.前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
 (A)、(B)、(C)、(D)、(E)



  (A)一般保険料
  (B)第一種特別加入保険料
  (C)第二種特別加入保険料
  (D)第三種特別加入保険料
  (E)印紙保険料


明日は東京なので、ブログの更新はお休みします

やっぱり基本が大事

2009-09-25 | 社労士受験
過去問の論点確認、なかなか進みません
新しい教材がくるまでに終わらせたかったんですが・・・
この週末頑張ってやっておかないと
今まで使った過去問の論点整理とテキストを一読し終わるまでは、
新しい教材がきても取りかからないでおいておきます。
10月からはスタートしたいです
(でも、今日は会社の飲み会だし、来週は東京出張もあるし・・・進められるか不安


今日は雇用法10条の条文です。
本試験出てましたね。
基本中の基本なのに、えっ、合ってる?と不安になりました。
それに、今回条文を書いて思ったんですが、
語句を正確に覚えられていないことに気づきました。
記述式なら完全に。それにもう既に忘れかけてました


雇用法10条

 失業等給付は、(A)、(B)、(C)及び(D)とする。
 求職者給付は、次のとおりとする。
 1.(E)
 2.(F)
 3.(G)
 4.(H)
 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、
 (I)とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、(J)とし、
 第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、(K)とする。
 就職促進給付は、次のとおりとする。
 1.(L)
 2.(M)
 3.(N)
 教育訓練給付は、(O)とする。
 雇用継続給付は、次のとおりとする。
 1.(P)及び(Q)(第6節第1款において「高年齢雇用継続給付」という。)
 2.(R)及び(S)(第6節第2款において「育児休業給付」という。)
 3.(T)



  (A)求職者給付          (K)日雇労働求職者給付金
  (B)就職促進給付        (L)就業促進手当
  (C)教育訓練給付        (M)移転費
  (D)雇用継続給付        (N)広域求職活動費
  (E)基本手当           (O)教育訓練給付金
  (F)技能修得手当        (P)高年齢雇用継続給付金
  (G)寄宿手当           (Q)高年齢再就職給付金
  (H)傷病手当           (R)育児休業基本給付金
  (I )高年齢求職者給付金     (S)育児休業者職場復帰給付金
  (J)特例一時金          (T)介護休業給付金

そろそろ開始

2009-09-24 | 社労士受験
5日間の連休はほとんど勉強しませんでしたが、とてもいい充電ができました。
今日、iDE塾にネットで申込をしたので、そろそろ勉強を開始しなくてはいけません。
教材が届くまでは、しばらく今持っている過去問の論点整理をします


労災法7条(2、3)

 通勤とは、労働者が、(A)に関し、次に掲げる移動を、(B)により行うことをいい、
 業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.(C)から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める
 要件に該当するものに限る。)
 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を(D)し、又は同項各号に掲げる移動を
 (E)した場合においては、当該(D)又は(E)の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、
 第1項第2号の通勤としない。ただし、当該(D)又は(E)が、(F)であって
 厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、
 当該(D)又は(E)の間を除き、この限りでない。



  (A)就業
  (B)合理的な経路及び方法
  (C)厚生労働省令で定める就業の場所
  (D)逸脱
  (E)中断
  (F)日常生活上必要な行為

明日から連休

2009-09-18 | 社労士受験
明日から5連休。
香川の祖母の家に行く予定になっています。
勉強はあまりできそうにないですが、持ち運びしやすい教材を持って
バスの道中で目を通そうと思っています。
家にPCがないので、連休明けまでブログの更新はお休みになります。
連休明けって9/24ですね。本試験から1か月。
ということは、来年の本試験まであと11か月。
11か月、モチベーションを保って、どうやってピークを本試験に持っていくか
ちゃんと計画立てないと・・・

安衛法3条

1、事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための(A)を守るだけでなく、
 (B)の実現と(C)を通じて職場における労働者の(D)を確保するようにしなければならない。
 また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に(E)。
2.機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、
 若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入
 又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に(F)。
3、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、
 安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を(G)。


安衛法4条

 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が
 実施する労働災害の防止に関する措置に(H)。



  (A)最低基準
  (B)快適な職場環境
  (C)労働条件の改善
  (D)安全と健康
  (E)協力するようにしなければならない
  (F)資するように努めなければならない
  (G)附さないように配慮しなければならない
  (H)協力するように努めなければならない


iDE塾に決めました

2009-09-17 | 社労士受験
ブログを通してお知り合いになれた方達にたくさんのアドバイスをいただいて
iDE塾で勉強することに決めました。
もうさすがに3度目の受験になるので、勉強方法を決めることに慎重になりました。
井出先生の講義、すごく楽しみです。9月末から教材が届きます
アドバイスいただいた皆様、本当にありがとうございました。


労基法7条

 使用者は、労働者が労働時間中に、(A)を行使し、又は(B)を執行するために
 必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は
 (B)の執行に妨げがない限り、請求された(C)を変更することができる。

労基法9条
 
 この法律で「労働者」とは、(D)を問わず、事業又は事務所に使用される者で、(E)者をいう。

労基法10条

 この法律で使用者とは、事業主又は(F)その他その事業の労働者に関する事項について、
(G)者をいう。



  (A)選挙権その他公民としての権利
  (B)公の職務
  (C)時刻
  (D)職業の種類
  (E)賃金を支払われる
  (F)事業の経営担当者
  (G)事業主のために行為をするすべての




労基法10条は今年の本試験で【すべての者】を選ぶ問題として出題されていました。
何度も見た条文のはずですが、試験の時は一瞬焦りました
やっぱり基礎が大事です!

ちなみに、労基法9条のひっかけ問題でよく出るのが労組法3条ですね。

 労組法3条

 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる
 収入によって生活する者をいう。

社一

2009-09-16 | 社労士受験
ブログを始めて2週間。
コメントや、ブログにメッセージをいただけることが増えて嬉しいです。
最初は、毎日どんなに忙しくても、条文には触れる、ということと
これから本格的に勉強を始めた時の勉強記録のためにブログを始めましたが、
このことによって受験仲間ができて、アドバイスをもらえることも多くとても心強いです。
始めてほんとに良かったなぁと思っています
私も、みなさんのお役に立てる情報がありましたら、お知らせしていきたいと思います。
これからもよろしくお願いします



国民健康保険法1条
 
 1、この法律は、国民年金保険事業の(A)を確保し、もって(B)及び(C)に
 寄与することを目的とする。
 2、国民健康保険は、被保険者の(D)に関して必要な保険給付を行うものとする。



  (A)健全な運営
  (B)社会保障
  (C)国民保健の向上
  (D)疾病、負傷、出産又は死亡


高齢者医療確保法1条

 この法律は、国民の高齢期における(A)を図るため、(B)を推進するための
 計画の作成及び保険者による(C)に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について
 (D)の理念に基づき、前期高齢者に係る(E)、後期高齢者に対する(F)を行う
 ために必要な制度を設け、もって(G)及び(H)を図ることを目的とする。



  (A)適切な医療の確保
  (B)医療費の適正化
  (C)健康診査等の実施
  (D)国民の共同連帯
  (E)保険者間の費用負担の調整
  (F)適切な医療の給付等
  (G)国民保健の向上
  (H)高齢者の福祉の増進


国民健康保険法の1条は平成10年の択一で出ています。
選択式対策として空白を作っていますが、きちんと覚えることで択一の対策にもなりますね。

労一の対策

2009-09-15 | 社労士受験
労一の科目はとても勉強しにくいですね。
一年目の受験では、白書や一般常識の単発講座の内容が当たり、
本試験の一般常識は点数が良かったですが、
今回の択一は、労一1点+社一4点で計5点でした
しかも、労一の労働組合法、ほとんど条文を読んでいなかったせいで、
2点の足切りになりました。
「この法律は出ないだろう」と勝手に捨てるのではなく、
万遍なく答えられるようにしておくよう対策をねらないといけません。。
択一対策のためにも『メールマガジン労働情報』にも申し込みました。
一般常識の勉強はついつい後回しにしがちですが、
今回は5月の模試から良い点数がとれるよう意識して勉強していく予定です。


雇用対策法1条

 この法律は、国が、(A)による人口構造の変化等の(B)に対応して、
 雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を(C)に講ずることにより、
 (D)が適切に発揮され、(E)が質量両面にわたり(F)することを促進して、
 労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、
 労働者の(G)と(H)とを図るとともに、(I)並びに(J)に資することを目的とする。



  (A)少子高齢化
  (B)社会経済情勢の変化
  (C)総合的
  (D)労働市場の機能
  (E)労働力の需給
  (F)均衡
  (G)職業の安定
  (H)経済的社会的地位の向上
  ( I)経済及び社会の発展
  (J)完全雇用の達成


雨の京都

2009-09-14 | 趣味・息抜きの日の日記
今日2回目の投稿です。
土曜日は、雨の中、京都に遊びに行ってきました。
試験の何ヶ月も前から、「試験が終わったら京都に行こう」と友達と約束をしていて、やっと実現しました。
友達は別の分野で勉強中で、お互いに応援して励まし合っています


まずは、京都のパワースポット【貴船神社】に行きました。
雨でひんやりとしていましたが、心が洗練されました
願いが叶いますように・・・。

 

貴船を後にして河原町へ。
お香の老舗【尾張屋】で、香り袋やお香『花むらさき』を買いました。
いろいろなお香の匂いをかぎすぎて、お店では鼻が利かなくなっていましたが、
家で炊いてみるととても癒される香りでした 

 


ランチは河原町の【TRATTORIA LA CAVALLINA】へ。
雨の中、先斗町の細い路地を迷って迷ってやっと到着。
13時になりお腹はとてもすいていましたが、出された前菜は山盛り、自家製のフォカッチャや
ゴマパンなどの盛り合わせ、それに、手打ち麺のパスタですぐにお腹いっぱいになり、
最後は、冷たいデザートとコーヒーと大満足でした
残ったパンは、袋に入れて持って帰ることができました
ランチの後は、河原町をぶらぶら歩いて、錦市場でいろいろなお漬物を試食し、
しばし散策してから帰ってきました。
 


受験勉強中、ほとんど遊びに行くこともないまま、休日は朝から夜までずーっと勉強でした
また来年に向けて頑張らないといけませんが、とりあえずは、
この1年間頑張ったことのご褒美の1日となりました
試験が終わるまで待っててくれた友達にも感謝しています

さて、また1週間始まりました。
勉強の計画を立てながら、仕事と両立してできることからやっていきます


厚生年金法

2009-09-14 | 社労士受験
厚生年金法、一番難しい科目ですね。
テキストの精読も、過去問などの演習も、この科目に一番時間をかけました。
LECの澤井先生の厚生年金100問の単発講座も受けて、最後とても自信がつきました。
私は2年目の受験では、とにかく過去問に力を入れて、他の答練などは受けず
アウトプットが少なかったです。
でも、今回の試験で点数の良かった健保と厚年は単発で講座をとって、
他の科目より問題に触れる機会が多かったです。
その分、労働科目は過去問と模試のみだったので点数が良くなかったですが・・・
そう考えると、当たり前ですがやはりアウトプットの量を増やすこととと、
1科目1科目もっと深く理解することが大事だなぁと思いました

厚年1条

 この法律は、労働者の(A)、(B)又は(C)について保険給付を行い、
 労働者及びその(D)の(E)と(F)に寄与することを目的とし、あわせて
 (G)がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。



  (A)老齢
  (B)障害
  (C)死亡
  (D)遺族
  (E)生活の安定
  (F)福祉の向上
  (G)厚生年金基金

年金科目を勉強するとき

2009-09-11 | 社労士受験
社労士の勉強を始めた時から、「年金科目が苦手では社労士は受からない」と
学校の先生に言われ続けていました。
なので、初めて国民年金の授業を受けた時、一言一句聞き逃さないくらいの
ものすごい集中力で受けた覚えがあります。
合算対象期間あたりでつまづきそうでしたが、何度も何度も質問しました。
今までの労働科目と違って、年号を覚えておくこともとても重要でした。
今でも、あやふやなところがありますが、年金科目を勉強するときはとても気が引き締まります。
絶対理解して得意になろうっていう思いが強いからかもしれないですね。

両親が年金をもらう日が近づいてきたことも、
社労士の勉強をして、年金やこれから先の給付のことなどに
詳しくなっておきたいと思ったきっかけになりました


国年法1条

 国民年金制度は、日本国憲法第25条2項に規定する理念に基づき、
 (A)、(B)又は(C)によって国民生活の安定がそこなわれることを
 (D)によって防止し、もって(E)に寄与することを目的とする。



  (A)老齢
  (B)死亡
  (C)障害
  (D)国民の共同連帯
  (E)健全な国民生活の維持及び向上



今日は健康保険法

2009-09-10 | 社労士受験
1年目の本試験で健康保険法は選択式2点でした。
ふたを開けてみれば「1点救済」となり、1点で確実に不合格と思って肩を落として
いた方も、合格発表で大喜びしていました★
(私は他の科目も2点があって、どっちみちダメでしたが

2年目の勉強を始めてからも健保がなかなか点数がのびなかったんですが、
LECの澤井先生の健保攻略講座を最後に受けてから、
健保の勉強がすごく楽しくなって得意科目になりました。
今年の本試験では、選択5点、択一9点でした。
やっぱり好きになって、とことん勉強したくなるような科目を増やすべきですね

健保法1条

 この法律は、(A)による疾病、負傷もしくは死亡又は出産及びその(B)の疾病、
 負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の(C)と(D)に
 寄与することを目的とする。

健保法2条

 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、
 (E)、(F)、(G)に対応し、その他の医療保険制度及び(H)並びにこれらに
 密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、
 (I)、(J)並びに国民が受ける(K)を総合的に図りつつ、実施されなければならない。



  (A)労働者の業務外の事由
  (B)被扶養者
  (C)生活の安定
  (D)福祉の向上
  (E)高齢化の進展
  (F)疾病構造の変化
  (G)社会経済情勢の変化
  (H)後期高齢者医療制度
  (I )医療保険の運営の効率化
  (J)給付の内容及び費用の負担の適正化
  (K)医療の質の向上

徴収法も一応・・・

2009-09-09 | 社労士受験
徴収法の目的条文が問われることはほぼないと思いますが・・・
一応ちゃんと知っておくために書いておきます。

徴収法1条
  
 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、(A)、労働保険料の
 (B)、(C)に関し必要な事項を定めるものとする。



  (A)労働保険の保険関係の成立及び消滅
  (B)納付の手続
  (C)労働保険事務組合等

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まだ来年使うテキストや講座が決まっていません。
テキストは発売されてから比較しながら決めようと思ってます。
どこの学校にしようかなぁ・・・。
答練って、だいたいどこも5月くらいからスタートするものなんですね。
だいたい国年、厚年、そして一般常識の答練が6月末から7月末まで
かかるみたいなので、本試験までに社会保険科目の答練が
あまり繰り返せないのが不安ですが・・・そういうものなんですねぇ。
答練が始まるまではインプットと過去問を解く期間なのかな。
できたら5月までに問題を解きたいので、問題集を一つ買って解いてみるのもいいですね。

じっくり検討します

得意だったはずなのに

2009-09-08 | 社労士受験
雇用保険法、昨年まで一番得意でした。
でも、今年は大きな改正があり、模試でも改正部分がたくさん出始めると
急に点数が悪くなりました。
ちゃんと改正部分が勉強できてなかったんでしょうね

政権交代でこれだけ大きく政治が変わると、来年の社労士の試験どうなるんでしょうか。
法改正の量も半端なくありそうですね。
あぁ、早く頑張って合格しないと、科目が増える可能性もあるし、、
数字もどんどん変わって、わけがわからなくなりそうです


雇用法1条
  
 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について(A)が生じた場合に
 必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する(B)を受けた場合に必要な
 給付を行うことにより、労働者の(C)を図るとともに、求職活動を容易にする等
 その就職を促進し、あわせて、労働者の(D)に資するため、(E)、(F)及び(G)、
 労働者の(H)その他労働者の(I)を図ることを目的とする。


  (A)雇用の継続が困難となる事由
  (B)教育訓練
  (C)生活及び雇用の安定
  (D)職業の安定
  (E)失業の予防
  (F)雇用状態の是正
  (G)雇用機会の増大
  (H)能力の開発及び向上
  (I )福祉の増進


少しの間はのんびり・・・

2009-09-07 | 社労士受験
この土日は全く勉強しませんでした。
テキストや模試などが山積みになっていたので、
来年も必要になるものと、いらないものを整理しました。

新しいテキストや過去問が出るまでの間、どうしようかなとずっと悩んでいましたが、
今まで受けてきた模試を少しずつ解ようかなーと思っています。
解けなかった問題は、新しいテキストに論点を書き込んでいけるように準備です
本試験の疲れが一気に出てきました。
しばらくはのんびりとやります・・・

労災法1条

 労働者災害補償保険は、業務上の事由、通勤による労働者の(A)に対して、
(B)な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、
または疾病にかかった労働者の(C)、当該労働者及びその(D)、労働者の(E)を図り、
もって労働者の(F)に寄与することを目的とする。



  (A)負傷、疾病、障害、死亡
  (B)迅速かつ公平
  (C)社会復帰の促進
  (D)遺族の援護
  (E)安全及び衛生の確保等
  (F)福祉の増進