重要事項説明書にも落ちがある

2017-07-14 14:05:05 | 日記
土地や住宅についてまったくの素人と言っていい一般の購入者が、それらの素性を隅から隅まできっちり調べるのはかなり困難な作業です。
そこで、宅地建物取引業法では、売買契約を結ぶ前にその土地や建物にまつわる重要な事項を文書にして説明することを義務づけています。
権利関係や法的規制、私道に関すること、代金授受の方法や契約解除の規定などが詳細に書かれていて、これを前にして宅地建物取引主任者の資格をもつ人が購入希望者に説明することになっています。
まず注意したいのは、この重要事項説明書を交付しない業者が皆無ではないということ。
最も悪質な業者は、最初から編して欠陥物件を押しっけようと考えているので、問題のある重要事項説明書など、はなっから交付しない腹づもりなのです。
のらりくらりと言い逃れて契約にもち込もうなどという業者とは、絶対に取引きしないこと。
それほど悪質でなくても、説明をはしょったりする業者は信頼性を欠きます。
説明書の中身がいい加減で後でトラブルを引き起こすなどの恐れがあるので、やはり取引きしないのが正解でしょう。
さて、いま述べたようにこの重要事項説明書には、土地や建物の権利関係などが記されていますが、その記述の裏にある事情までは詳細に示されていません。
たとえば、
①登記簿面積と実測面積が異なる場合、いつ実測したか~また契約はどちらの面積で行うか~
②建築制限や道路計画などの記載事項に絶対モレがないか~
③ガス・水道などの供給施設に未整備がある場合、いつ誰が整備するか~費用の負担は~
④マンションの場合、駐車場の空き状況は~修繕計画は~また、それらの費用負担は~という具合に、一定の記載があってもすべてが網羅されているとは限らないので、気になるところは質問し、また自分の足と目を使って確認しなければいけません。
当然ながら、土地・建物は実物を見に必ず現場に足を運び、必要に応じて実測しなおすことが大事です。
さらに建築規制に関しても、法律にはなくても地域の慣習があるなどという場合もあるので、役所および現地で確認することが必要です。
もう1つ重要事項説明書で大事なのは、この書類には周辺の状況や、将来の環境悪化要因、土地の使いにくさなど、住み心地に直結するけれど人によって判断が異なるような事項については一切触れられていないということ。
広告では自主規制によって一定の不利な要素を掲載しなければならないことになっていますが、それも完全ではありません。
やはりこれらについては自分で確かめなければならないわけです。

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